• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遅刻を有給休暇で処理する場合の会社側のリスク)

遅刻を有給休暇で処理する場合の会社側のリスク

このQ&Aのポイント
  • 遅刻を有給休暇で処理する際の会社側のリスクとは?
  • 会社側が遅刻を有給休暇で処理する場合のリスクについて
  • 遅刻を有給休暇で処理する際、会社側にはどのようなリスクがある?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8537/18277)
回答No.3

会社が勝手にそのような処理をすれば問題ですが,事後処理であっても本人の申請によって遅刻を半休で処理するのは何ら問題がありません。 > 本来半日(通常8時間勤務なので4時間分)の休暇を与える義務が会社にはあるのに、従業員は1分しか休んでません このような文句が言えるのは会社が勝手に半休にした場合です。必ず本人に申請させてください。そうすれば本人が半休の時間の休暇の権利を放棄しただけの事になります。本人が申請を出さない場合には,半休にするのではなく遅刻にして遅刻した分の給与を支払わないとともに,遅刻に対するペナルティ(勤務評定を悪くするとか...)を与えてください。 > 事後申請の場合は有休届を受け付けない?時季変更権の行使? そういう処理でもいいですよ。事後申請を認めるかどうかは会社の判断です。ですが恣意的な運用はいけません。ルールを決めてください。

その他の回答 (2)

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.2

うちの会社等と、会社を私物化出来る立場なら、労基署等指摘等随時適正処理 関係者様対応をすれば良くて、オタオタしないが原則、一分・数分遅刻等なら ”タイムレコーダーの導入と勤怠処理適正化等、事務処理厳正機械任せでする。 言い訳無用・断固ペナルティを励行しましょう。

miki63
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 会社を私物化できるほどの立場では全くありません…。誤解を招く表現をして申し訳ありません。 タイムレコーダーは導入済みです。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

労災でも起きれば問題になるでしようね。

miki63
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 遅刻での有休(事後申請)は認めない、という従業員にとって不利益な変更の方が労基署ウケはいい、ということなんでしょうか…。 どう対応するのがいいのでしょう…。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう