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有給休暇届と許休暇届の違いについて

有給休暇届と許休暇届とは違うものでしょうか。 会社の届の表紙には許休暇届と書いてあり、社長に聞いたところ、同じものであると言われました。 しかし以前上司から許可されないものもある、有休ではなく、あくまでも許休暇だと言われました。 意味がよくわかりません。 会社が忙しい時期には基本的に認めないということを言われております。 過去の質問をチェックしたところ、ほかの日に変更と言うことも書いてありましたが、うちの会社では、月末では取得を避けるように、また、繁忙期や祝日の多い月は基本的に認めないと言うことのようです。 毎年完全に消化することはできないのですが、ちょっと気になりましたので質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

先の方が書かれているように、有休は法的に認められたものです。 たぶんこの会社は、独自の法律をつくって運営されているのでしょう。(笑) 許休暇を字義通り解釈すれば、有休以外の普通休暇の届けですよね。 あくまで許休暇だと言い張るのなら、それと別に有休が 取れるという事でしょう(笑) 確かに時季変更権はありますが、それは変更だけで、 必ず取らせる義務があります。 もちろん、有休は1年単位のものですから、少なくとも その年度内に取得出来なければ、時季変更権ならぬ 拒否権ですね。 (また新しい法律ですな、、笑)

hanakikumaru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実は独自の法律(笑)がまだあります。 「有給休暇は、取った日数!」 日数が決まっていませんでした。休んだだけ有給休暇でした。 今年からは一律二十日になりましたが。 もちろん、そんなに休む人はいませんでした。 前の社長のときは、5月の連休、お盆には、許休暇届を出すように言われてました。 独自の労働基準法です。 初めての質問に答えていただきありがとうございました。 これからもよろしくお願いします。 もうしばらく、回答を待ってみます。

hanakikumaru
質問者

補足

これで締め切らせていただきます。 お二人ともどうもありがとうございました。 これからもよろしくお願いいたします。

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その他の回答 (1)

回答No.1

労働基準法上は有給休暇は許可をもらって休むものではなく、自由に取れるものです。 会社には時季変更権はありますが、代替要因がどうしても確保できないなど特殊な場合のみその権利は発生するもので、祝日が多いとか繁茂期だから取れないなどというのは違法です。 ただ、現実問題として、有給休暇をきちんと法律どおり取れる会社は少ないでしょう。 日本っておかしな国ですね。

hanakikumaru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 違法ですよね。 でも、なかなか休めません。 サービス残業といい、有給休暇といい、日本の会社員はよく耐えてるなと思います。 最初の質問ですぐ答えていただき、ありがとうございました。 これからもよろしくお願いします。

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