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早退時の賃金控除について
私は、ある病院の総務担当者ですが、給料計算に算出における賃金控除(早退時等)の法的根拠を教えて頂きたいのです。ある例として、今月のある職種の職員より早退届けが提出されました。その職員は8:30~17:30勤務(休憩1時間)なのですが、今回8:30~13:00勤務での早退届けが提出されました。従来当院では、賃金控除として 基本給+手当×早退時間にて賃金控除を行ってきたので、13:00~17:30の4.5時間控除にて控除する所ですが、ここで疑問が出てきました。8:30~13:00(4.5時間)+13:00~17:30(4.5時間)=9時間になるのでは??このようなケースでの法的な根拠に基づく賃金控除方法を教えて頂きたいと思い投稿させて頂きました。よろしくお願い致します。
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- uoza
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まず月給制なのかどうかです。月給の場合、賃金締め日の翌日から次の締め日までの期間の所定労働時間についていくら、という条件です。 次に、早退等所定労働時間分の勤務がないとき、自動的にその時間分を控除するのかしないのか。完全月給制を採用しているときには控除しませんが、たいていは控除しています。そのためには規則中何らかの控除文言とその計算方法を規定していればいいわけですが、たいていは慣行です。 それで控除方法ですが、固定月給総額÷月所定労働時間数で時間当たりの賃金を算出し、それに所定労働時間内の実労働時間数を掛けた額を支給する、もしくは、未実働時間数を掛けてそれによって得た額を固定月給額より控除するのが合理的な計算方法となります。逆算すれば固定月給額に満たないなどいずれも端数処理などから微妙に誤差が出ますが。しかし、特に法的根拠となるものは規定がありませんので、簡易的に1時間の休憩を除いた時間分を控除すればよいと思われます。 参考-半日有休。午前と午後では時間が違いますが、たいていはどちらでも0.5労働日を消化したということになっています。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
休憩時間は無給でしょうから、その時間も給料を払ったはずとして差し引くのはまずいですね。 実際にその日に4.5時間働いたのなら、欠勤は3.5時間ですから、引くのは3.5時間でなければならないと思いますよ。 考え方としては、賃金を引くのではなく、労働した時間の賃金は支払われなければならない、という事です。 もし仮に、あなたの会社で、休憩時間も有給、つまり、1日の労働時間を9時間として、1時間分は常に残業が付いているような状況でしたら、当然、4.5時間分引いて良い事になりますけどね・・・
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
8:30~13:00の勤務報告の中で、休憩時間をとっているかいないかで決まります。休憩を取っていなければ4.5時間勤務したことになりますし、休憩を取っていれば4.5時間から休憩時間を引いた時間数勤務したことになります。
補足
早速の御回答ありがとうございます。この職員は8:30~13:00の間休憩は取得していませんので、実質4.5時間労働した事になります。4.5時間労働に対して、賃金控除(早退分)にての控除根拠時間数とは、どのようにしたら良いでしょうか?当院では、この職種者については、2パターンでの昼休み(12:00~13:00、13:00~14:00)にて取得しているため、明確に昼休みが規定されている訳でなありません。御回答よろしくお願い致します。