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早退の時の賃金の扱い

友人は10時から5時まで 45分の休憩時間が存在と言う条件で 日雇いとして 日額賃金?で長年雇用されています 先日朝出勤し 体調を悪くし50分ほどで早退したそうです。給料を見たら交通費は支払われていたけど 45分は未払いだったと言います。休憩時間は 何時から何時までと定められておらず 多分仕事の合間の席について お茶などを飲んでいる時間なのだろうという事です その45分の休憩が関係して 給料が未払いという結果になったのでしょうか?なお 遅刻した場合は5分単位に給料からひかれるようです。  過去にも午後3時位で早退した人が勤務した時間から45分差し引かれていたという話があるそうです

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回答No.2

時給で雇われている人が、早退したらその分の賃金をもらえないのは当前だと思います。 50分早く帰って、95分分未払いというのであれば話はちょっと変わってきます。 休憩時間分が支払われるか否かは、雇用契約によります。 時給で働いている場合は、払われないこともあります。 (昼休み分は支払わず、お茶休憩くらいは労働時間に含めるというケースが多いとは思います) ので、休憩時間45分の給与が払われていて、早退した日にはそれが支給されないということであれば、雇用契約で提示されていれば(それに同意していれば)問題はありません。 

その他の回答 (1)

noname#131542
noname#131542
回答No.1

当然自動的にその休憩の45分は会社規定の休憩ですから、働こうが休もうが個人の勝手。 早退するので45分働きますといっても会社は関係ないので。 労働基準で6時間以上連続勤務は最低45分の休憩いれなければいけないので 例えきゅけい時間が何時から何時までと定められてなくても 終業規定の例えば5時までが拘束時間でしたら、早退した分はその分天引きです。

wattor
質問者

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ありがとうございました。 参考になりました

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