管理監督者の遅刻の問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 自分が起きた時間に出勤する管理者がいます。始業時間には電話がかかってきます。始業時間から業務の指揮をとってもらえる状況にしたいと思っています。
  • 法的解釈の仕方には2種類あります。一つは自己の勤務について自由裁量権限があるという解釈で、もう一つは管理監督者にも所定時間が適用され、遅刻は債務不履行とされるという解釈です。
  • 結論を求めると、始業時間から指揮をとってほしいという要望が間違っているかどうかについて判断が必要です。
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管理監督者の遅刻について

管理監督者の遅刻について 自分が起きた時間に出勤する管理者がいます。 取引先からも始業時間には電話がかかってきます。 始業時間に管理者が誰もいないことが当たり前の状況から 始業時間から業務の指揮をとってもらえる状況にしたいと思っています。 法的解釈の仕方に A:労務管理上の勤務態様からみて、自己の勤務について自由裁量権限があり、出勤、退社について就業規則上及び実態上厳格な制限を受けない地位にあること。(勤務成績として評価されず自主性が承認されていること。) B:管理監督者にも所定時間は適用されて、「欠勤・遅刻」は円滑に業務を遂行することの妨げになるため、契約どおりに役務を提供していないことになり、債務不履行の問題となる。 という2種類の解釈があるように思います。 Bが正しいのであれば、説得材料となりますが そもそも始業時間から指揮をとってほしいと思うことが間違っているのでしょうか? 結論が欲しいので、どうぞよろしくお願い致します。

noname#129230
noname#129230

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.3

法律解釈を盾に説伏しようなど噴飯ものです。 管理監督者の定義がどうのでなく、管理職の職分として失格なのです。 自分がいなくてもまかされたセクションが自立機能しているようにもっていく、その役目を果たせてない、それだけです。

noname#129230
質問者

お礼

自分の理想があったのですが、回答者様のおっしゃるとおりだと思いました。 部下がフォローできているのですから、ある意味、役目を果たせているのかもしれません。 ご回答まことにありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

Bの考え方は、寡聞にして知らないのですが。 解釈というか、行政通達によればAです(S22.9.13 基発17号)。 これは労働基準法上の「管理監督者」(監督若しくは管理の地位にある者)が、労働時間、休憩、休日に関する法の保護を受けられないこと(41条)に照らせば、ごく当然のことと思います。 というよりもむしろ、出退勤の時間に制限を受けない等々の条件を満たす者を労基法上「管理監督者」と呼んでいるわけで、管理監督者「だから」重役出勤が許される、というわけではありません。それでは順序が逆になってしまいます。 ですので、就業規則および実態の上でA(及びその他の諸条件)が認められているのであれば管理監督者ですし、そうでなければ(Bであれば)管理監督者ではないということになります。 ただいずれの場合であっても、現実の業務に支障が出ている以上、それに対して責任無しということにはなりませんので、勤務時間を調整したり、誰かに指揮代理権を与えたりするなどの措置は必要といえるかも知れません。 業務の停滞そのものを会社(経営者)が容認しているのでしたら、いたしかたありませんが……。 その管理者より上の立場の人に、もちろん筋は通した上でですが、相談などするわけにはいかないのでしょうか。

noname#129230
質問者

お礼

社長が細かいことをとやかく言わず、自由にさせたいと思っているようなのですが この経営が苦しいときに残業代カットされている社員もいる中、私は耐えられなくて。 ご回答誠にありがとうございました。

回答No.1

こんにちは。 >取引先からも始業時間には電話がかかってきます。 これを書かれているということは、取引先の要件は、その管理者でないと判断できない内容もあるということなのですよね? >そもそも始業時間から指揮をとってほしいと思うことが間違っているのでしょうか? そうなると、「指揮をとってほしい」のは、質問者様ではなく、究極には取引先ですよね? →そうなると、その管理者の方はご自分の職務を全うしていないのではないでしょうか? 労基法では経営者と一体となるこれら管理者の労働時間の扱いを定めているので、そもそも経営の障害となっている場合は社内規定での職務懈怠としてとらえるべきだと思います。 労基上の権利を主張するなら、内規上の義務を全うした上でないとまずいのでは、という説得が理論的でしょうか。

noname#129230
質問者

お礼

本当にそう思いますが、それが経営の障害となっていると思ってないのでしょうね・・。 ご回答誠にありがとうございました。

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