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「管理監督者」と「就業規則(休日)」
現在の会社の就業規則と勤務体系に疑問があるので質問させてください。 募集時の条件には「週休二日(土日祝)」とあり、 また、就業規則にも「週休二日」と明記されているにも拘らず、 昨年4月、平社員から1段階昇格(主任/部下0人)しただけで 「今日から君は管理監督者だから土曜は出てくること」と、 強制的に週休1日にされてしまいました。 就業規則には「管理監督者は上記(休日の条項を指す)によらない」 「管理監督者は勤務時間の拘束を受けない」と書かれています。 しかしそれは「管理監督者は土曜日も出てこなくてはならない」 ことにはなり得ず、 そもそも「土曜日は出て来い」と言われ、 土曜に休日を取るために「有休取得願」の提出をしていること自体 「勤務時間の拘束」を受けているに他ならない、 と感じるのですがいかがでしょうか? また、会社に対する重要な決定を行えず、そのための指示権限もない者が 果たして「管理監督者」と言えるのでしょうか? 私は闇雲に休日を要求しているわけではなく、 平社員であった時期にも、業務に必要と感じれば 自主的に休日出勤や残業もする、誠実な社員であったと自負しています。 (通常の残業時間は80~100時間。もちろんサービス残業です。) このような質問をしたのも 昨年3月、少しでも今の業務に役立つようにと MBA系の学校に入学金200万円を納付し、 県外にあるその学校に毎週土曜飛行機通学をし始めた矢先の出来事だったため あまりにショックが大きく、憤りを感じたためです。 (ショックが大きすぎて、憤りの度合いが大きくて、結局この件は会社に話せませんでした。) うちの会社は所謂社長のワンマン会社で 実際該当する社員全員がこの「週休1日」には疑問を感じているにも拘らず 誰もそれを指摘出来ないでいます。 総務部長(取締役)もこの件に関しては「見て見ぬ振り」「保身第一」。 私も異論を唱えるときは、辞めるときだと覚悟しています。
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- katyan1234
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労働管理が出来て初めて管理者です。言われてハイなら管理責任者ではないです。ユニオンと言う「労働組合」にはいる事をお勧めします。 給料が安ければ変えてもいいけどね。 http://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/index.html 会社には関係ないのでばれません。いざと言う時に弁護士等をつけて 話し合いになります。給料によって組合費は必要、弁護士を雇うよりいいでしょう。(専門外の弁護士に相談したら6法全書を見ながら回答しますから)
- hisa34
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>また、会社に対する重要な決定を行えず、そのための指示権限もない者が果たして「管理監督者」と言えるのでしょうか? kanachin115さん、この問題は、この一点にあると言っても過言ではありません。そもそも「土曜日に出て来ること」等と強制的に指示されるのでは管理監督者とは言えません。土曜日に出て来るか来ないかは管理監督者が決めることです。 >土曜に休日を取るために「有休取得願」の提出をしていること自体「勤務時間の拘束」を受けているに他ならない、と感じるのですがいかがでしょうか? こんなことは「愚の骨頂」です(ご免なさい。kanachin115さんのことを言っているのではありませんよ)。 今でも、残業代を請求できます。 ご自分で実際の勤務時間を記録しておいて、残業代を請求してやれば良いのです。(所轄の)労働基準監督署は残業代不払いで「申告」でもしないと監督・指導してくれないかも知れません。
- coco1701
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以下参考までに 会社側にたって、この様な場合は「管理監督者」となりますの例 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0505.html 「管理監督者」と認められる場合 経営に関わる重要な決定内容について発言権をある程度持っており、労働時間や休憩時間、出勤時間などを自分で自由に管理できる権利を持っている立場のことを指します もちろん、給与はそれなりに払わなくてはなりません ・現状は、昇進したので(主任)管理者になったので、管理者は管理監督者だから、就業規則は適用しなくても良い・・の話になっているのでしょう ・実体の伴わない、会社の都合の良い解釈と思われます