食品衛生法に抵触しないの?

このQ&Aのポイント
  • 果樹の産地での加工委託先での環境について、法的な問題はないのか疑問です。
  • 加工場の共同トイレや周辺環境の不潔さが、食品衛生に影響を与えるのは誰もが感じるところです。
  • 保健所への通告や管理監督について、具体的な動きはあるのか気になります。
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この方は食品衛生法等に抵触しないの?

私の地域は、全国でも有名な果樹の産地で町の大手業者(A)は、果樹の加工を地域住民(B)に委託しています。 しかしながら、この委託を受けた住民の多くは、コスト削減から貸倉庫で加工していて、周辺環境は色んな業者さんが出入りしています。 建設会社の資材、ペンキ屋、単車屋、水道会社等々、多種多様があります。 トイレは共同トイレで、便器が一つあるだけ。水道はトイレの外に水道柱があるのみです。 色んな、業種があることから、ホコリ等を考えると決して食品を加工できる環境でも無く、それに白衣も着ていません。 これでもBが食品衛生に関する図面として、水道、トイレ、作業場を記して保健所に提出していれば、規則等に抵触することなく加工作業が出来るのでしょうか? 私達も、贈答等に使う食品ですし、何より、普通に考えて不潔です。 どうなんでしょうか? 質問1 Bは法律に抵触することはないのでしょうか? 2 Aも管理監督において抵触することはないのでしょうか? 3 Bの現状を保健所に通告しても、保健所は動くことはないのでしょうか? 食品衛生に関しては特殊な法律かもしれませんが、宜しくご見解お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19360)
回答No.2

>質問1 > Bは法律に抵触することはないのでしょうか? 取り締まる法律がありません。 衛生管理は、個々の作業場の「自主性」に任されます。 >2 > Aも管理監督において抵触することはないのでしょうか? http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049348.html より >○次の食品・添加物の製造又は加工を行う施設には、食品衛生管理者を置く必要があります 「次の食品」の中に「果実加工品」は含まれていません。 なので、衛生管理者(監督責任者)を置く必要はありません。 衛生管理は、個々の作業場の「自主性」に任されます。 >3 > Bの現状を保健所に通告しても、保健所は動くことはないのでしょうか? 保健所は「販売されている商品を抜き取り検査して定期的に調べている筈」なので、販売されている商品に問題が発生しない限り、何もしません。 また、販売元が「定期的に抜き取り検査をしている筈」なので、製品の安全性も、販売元の「自主性」に任されます。

kfjbgut
質問者

お礼

有り難うございます

kfjbgut
質問者

補足

衛生管理に関する指針がないってことですよね・・

その他の回答 (2)

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.3

管轄する保健所に問合せを

kfjbgut
質問者

補足

その前に相談してるんです

  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.1

1.特に問題はありません 2.はい 3.無いです http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html

kfjbgut
質問者

お礼

有り難うございます

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