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扶養控除

よろしくお願いします。 扶養控除は年間103万円以下の収入でないと受けられない。と聞いたのですが 雑費(仕事に着ていく服、カバンなど)の領収書などを理由と一緒に確定申した場合、 収入が103万円を超えても雑費を引いて103万円を超えなければ扶養控除をはずれることはありませんか? 営業職の人が接待と称して居酒屋や飲食店で領収書をもらっているのを見たのですがそういった類いのものなのですか? もし、仕事と関係ないお金判断された場合は扶養からはずれてしまいますか? 質問が多くなってしまってごめんなさい。 お願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>扶養控除は年間103万円以下の収入でないと受けられない… 違います。 「所得」が 38万円以下です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >雑費(仕事に着ていく服、カバンなど)の領収書などを… 被扶養者が個人事業者なら、もともと 103万という数字は何の意味もありません。 売上から仕入と経費を引いた数字が「所得」で、これが 38万以下なら他の者の控除対象扶養者になれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >営業職の人が接待と称して居酒屋や飲食店で領収書をもらっているのを… それは、会社に費用を出してもらうためであり、本人の税金とは次元の異なる話です。 >もし、仕事と関係ないお金判断された場合は扶養からはずれてしまいますか… 外れる外れないではありません。 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 扶養者が会社員等ならその年の年末調整で、扶養者も自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 なお、あなたは個人事業者などではなく、サラリーマンなのなら、服やかばんは特殊な場合を除いて、経費として確定申告できません。 サラリーマンには実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があるからです。 だからサラリーマンは、103万円ももらっても「所得」は38万にしかならないのです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。リンクの訂正です。 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html

rurun0930
質問者

お礼

リンクもはっていただきありがとうございます。 よくわかりました。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…扶養控除は年間103万円以下の収入でないと受けられない。と聞いた… はい、おっしゃるとおり「年間の収入が【税金の制度上の】給与【のみ】」という人の場合は「(収入金額が)103万円以下」が「控除対象扶養親族(こうじょたいしょうふようしんぞく)」というものに該当するための要件(必要な条件)の一つです。 なお、「自営業なので収入は(税金の制度上の)給与ではない」という人や「副業(兼業)で自営の収入もある」というような人は「103万円」という【目安の数字】を使うことが【できません】のでご留意ください。 --- また、「扶養控除」を受けることができるのは、「控除対象扶養親族」に該当する人【ではなく】「控除対象扶養親族と生計を一(いつ)にしている納税者(≒控除対象扶養親族を扶養している親族)」となります。 つまり、「控除対象扶養親族」自身の税金には影響がありません。 (参考) 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>……【給与のみの場合は給与収入が103万円以下】 --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ※「扶養控除」も考え方は同じです。 --- 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税金の制度上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 --- 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」 *** (備考) 【税金の制度】では、「収入」を大きく10種類に分けて考えるルールになっています。 そして、「それぞれの収入の金額」から「それぞれの必要経費の額」を差し引いた「残額(利益、儲け)」を合計して税金の計算を行います。 なお、「収入から必要経費を差し引いた残額(利益、儲け)」のことを「所得(金額)」と呼んで「収入の金額」とは区別しています。 ・収入(売上)-必要経費=所得金額 (参考) 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html >…雑費を引いて103万円を超えなければ扶養控除をはずれることはありませんか? はい、前述のように「そういう人もいれば、そうではない人もいる」ということになります。 --- ちなみに、「年間の収入が(税金の制度上の)給与【のみ】」という人の場合は、「実際にかかった必要経費」を差し引くことが【できない】ルールになっています。 ただし、【誰でも】【無条件で】差し引ける「給与所得 控除(きゅうよしょとくこうじょ)」というものが用意されています。 また、「給与所得控除以外は絶対に差し引けない」というわけではなく、【かなり条件が厳しいですが】「給与所得者の特定支出控除」という制度も別途用意されています。 ※「控除」は「差し引く」というような意味です。 (参考) 『給与所得控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『給与所得者の特定支出控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm >…営業職の人が接待と称して居酒屋や飲食店で領収書をもらっているのを見たのですがそういった類いのものなのですか? これもケースバイケースで、「会社に雇われて働いている人(なおかつ、それ以外に収入がない人)」の場合は、上記の「給与所得 控除」と「給与所得者の特定支出控除」以外は収入から差し引くことが認められていません。 ですから、ご質問のケースは、【会社の税金対策による】(従業員の)行動と【思われます】。 つまり、【その人自身の所得金額とは無関係(だろう)】ということです。 (参考) 『キャバクラ代で節税しよう ~交際費~|公認会計士小澤善哉のブログ』(2013/12/17) http://ozawazenya.at.webry.info/201312/article_6.html >…もし、仕事と関係ないお金判断された場合は扶養からはずれてしまいますか? はい、おっしゃるとおり【税金の制度で必要経費とは認められないもの】は「収入金額」から差し引くことができません。 つまり、「確定申告書」に記載した所得金額がそのまま認められるわけではないということです。 ※「確定申告書」は【納税者自身】が作成するものですから、税務署(の職員さん)が「間違いや嘘がないか?」をチェックします。 これは、「給与収入」に限らず「すべての収入(≒所得)」に当てはまります。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html *** (備考) 「扶養控除」は「控除対象扶養親族と生計を一にしている納税者」が自己申告することになるわけですが、「給与所得者」の場合は、原則として【年の最初に(または年の途中で)】【会社に】【見込みで】申告することになっています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】……までに提出してください。 >>……提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日まで】に異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 なお、「会社に申告するのを忘れてしまった」という場合でも、「国(≒税務署)」に直接申告することで(納め過ぎ状態の)所得税を返してもらえます。 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** (補足) 上記の回答は、あくまでも【税金の制度】に限ったものです。 (ご存知かとは思いますが)「【健康保険の】被扶養者(ひふようしゃ)の制度」「【国民年金の】第3号被保険者(ひほけんしゃ)の制度」「【会社の】扶養手当・家族手当の制度」などと直接の関係はありませんのでご留意ください。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※「給与所得 控除」は「必要経費」に相当する控除なので「所得控除」ではありません。 --- 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

rurun0930
質問者

お礼

リンクもたくさん貼っていただきありがとうございました。 よく理解することができました。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>扶養控除は年間103万円以下の収入でないと受けられない。と聞いたのですが そのとおりです。 貴方ではなく、扶養する人が控除を受けられないということですが…。 >収入が103万円を超えても雑費を引いて103万円を超えなければ扶養控除をはずれることはありませんか? いいえ。 自営などの場合は、「経費」が認められるのでその分を収入から引くことができますが、給与所得者はそのようなことはできません。 その代わりとして、「給与所得控除(年収によって決まる)」というものがあり、年収103万円なら65万円が認められます。 扶養は「所得が38万円」以下の場合ということで、給与の場合はわかりやすくするため「年収103万円(所得でいうと38万円)」という数字が使われます。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収162万円以下の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 >営業職の人が接待と称して居酒屋や飲食店で領収書をもらっているのを見たのですがそういった類いのものなのですか? いいえ。 前に書いたとおりです。 それは、税金と関係なく、その分を自腹ではなく会社で出してもらうためにもらっているんです。 >仕事と関係ないお金判断された場合は扶養からはずれてしまいますか? 仕事と関係あるなしに関係なく、経費は認められませんので扶養にはなれません。 前に書いたとおりです。

rurun0930
質問者

お礼

分かりやすく説明ありがとうございました。 ちゃんと103万円以内で働いた方がいいということですね!

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