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扶養控除について質問です

お世話になった派遣会社の事情により年末調整してもらえなかったため 自分で確定申告をすることになりました。 実母を扶養しており、扶養控除できるかどうか分からず質問いたします。 母親は年齢が60歳で、年金をもらい始めました。 年金の基本受給額(年額)が235,500円です。 そのほかに、パートで得ている収入が月額約85,000円です。 また、私の収入が月額約250,000です。 この場合、扶養控除は可能なのでしょうか? 調べても難しい内容ばかりでいまいち理解できず困っております。 どなたかご回答いただけますでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

>この場合、扶養控除は可能なのでしょうか? 年金はその額なら年金の所得は0円です。 年額70万円以下なら0円です。 パートの年収 85000円×12か月=1020000円 この額なら給与所得は37万円です。 102万円-65万円(給与所得控除)=37万円(給与所得) 0(年金所得)+37万円(給与所得)=38万円(合計所得)ですので扶養にできます。 合計所得が38万円以下なら扶養にすることができ、扶養控除を受けることが可能です。 給与収入が103万円を超えると、所得の合計が38万円を超えるため扶養にでません。

yooko_love
質問者

お礼

ものすごく分かりやすくて助かりました。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • masa072
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回答No.2

1ヶ所訂正。 (誤)(給与所得控除後の金額)-(所得控除の額の合計額)が38万円以下 (正)(給与所得控除後の金額)-(所得控除の額の合計額)が0円

  • masa072
  • ベストアンサー率37% (197/530)
回答No.1

パート分の収入が102万円で,給与所得控除をすると37万円になります。 年金は130万円未満の場合70万円まで所得控除ができ,所得は0となります。 従って所得38万円以下の扶養控除を適用することができます。 お母様がパート先で源泉徴収票をもらっていると思いますが,それを見て(給与所得控除後の金額)-(所得控除の額の合計額)が38万円以下に収まっていることを確認しましょう。仮に1円でもオーバーしていたら所得控除不可です。

yooko_love
質問者

お礼

さっそく源泉徴収票を確認したいと思います。 ありがとうございました!

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