- ベストアンサー
扶養控除申告書について
扶養控除申告書について教えてください。 通常中途入社の場合、氏名と住所のみを記入し、年末調整の際に扶養親族等を記入してもらっています。 なので年末調整までは所得税も扶養なしで計算をしています。 そもそも中途入社の場合でも、扶養親族がいる場合には扶養控除申告書に扶養人数を記載していただいて、所得税控除をして何か問題はあるのでしょうか。 今回の扶養親族は母親で、老齢年金も受給していないのですが、健康保険の扶養にする場合、税法上の扶養であれば、非課税証明書の添付が必要ないとのことなのです。 収入がないので今年の年末調整では扶養親族となるのは確実です。 基本的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その方については年末調整で還付されるので、年度途中では扶養家族を考慮せずに源泉徴収されていると言うことですね。 年調時に一斉にお配りする「扶養控除等申告書」は翌年度分ですので、 中途入社の方や変更のあった方についてはその時点で処理し、 月々算出するのが正しい事務手続です。
その他の回答 (2)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2
>そもそも中途入社の場合でも、扶養親族がいる場合には扶養控除申告書に扶養人数を記載していただいて、所得税控除をして何か問題はあるのでしょうか。 問題があるどころか、社員本人が扶養控除を申告する意思がある時は、それを尊重しなくてはなりません。それを妨害して、年末まで扶養控除を適用しないのは違法です。入社時に遡って母親を扶養親族とし、所得税を清算してあげてください。直ちにやって上げてください。次の給料日を待たずに。
noname#49367
回答No.1
途中入社だろうと社会保険に加入するんですよね? 普通は入社時に扶養者の確認をしてそれなりの人数で計算しますよ。
お礼
皆様、ご回答ありがとうございます。 我ながらひどい質問をしてしまったと反省しています。 今回質問にあげた社員は入社して日が経っておりませんので、1回目の給与計算時より扶養ありとして処理いたします。 ありがとうございました。