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障害や病気は本当に免罪の根拠たりえるのか?

Ganymedeの回答

  • Ganymede
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回答No.5

被疑者が精神障害の場合、免罪されて自由の身だろうか。そんなわけがない。刑務所に行かなければ、精神病院に入院・通院させられる。 まず、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(通称は精神保健福祉法)をご覧ください。これは1950年制定の古い法律で、2003年には医療観察法という新しい法律ができた(後述)。 精神保健福祉法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html [引用開始] 第五条  この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。 [中略] 第二十五条  検察官は、精神障害者又はその疑いのある被疑者又は被告人について、不起訴処分をしたとき、又は裁判(懲役、禁錮又は拘留の刑を言い渡し執行猶予の言渡しをしない裁判を除く。)が確定したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。 [中略] 第二十七条  都道府県知事は、第二十三条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。 [中略] 第二十九条  都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。 [引用終り] つまり、第5条により、「精神作用物質による急性中毒」や知的障害や精神病質(人格障害ともいう)なども精神障害に含まれる。第25条により、検察官は、精神障害者が不起訴処分などになった場合、都道府県知事に通報しなければならない。それは下記の4種類で、要するに刑務所に行かないケースはほぼすべて通報対象である。 不起訴処分、無罪判決が確定、執行猶予判決が確定、罰金刑が確定 そして第27条により診察の結果、「他人に害を及ぼすおそれがある」と診断された精神障害者は、強制的に入院させられる。第29条によるこの入院を、措置入院という。 さらに、2003年には「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」が制定された(通称は医療観察法。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO110.html)。前述の精神保健福祉法は1950年制定と古く、かねてから不備も指摘されていたため、(廃止はされないが)新法の医療観察法と強力なタッグを組むことになった。 心神喪失者等医療観察法による手続の流れ(法務省 平成25年版 犯罪白書) http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/60/nfm/images/full/h4-5-3-01.jpg 厚生労働省 - 心神喪失者等医療観察法 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sinsin/index.html 法務省 - 医療観察制度Q&A http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo11-01.html ご覧になるとお分かりのように、これらの制度には専門の医師が深くかかわっているので、ご質問のような医学の進歩も順次活かされていくだろう。『時計じかけのオレンジ』のルドヴィコ療法のような未来予想は別であるが(あれはフィクションである)。 被疑者が重度の精神障害と見られる場合、検察は不起訴を選ぶ。重度という言葉の定義にもよるが、重度ならば心神喪失、心神喪失ならば無罪だから、起訴する意味がないのである。不起訴だからと言って自由の身になるわけではなく、前述の法律による手続きに服する。 重度より軽ければ中度だが、中度の人は裁判の結果「完全責任能力あり」と判断されることが多い。つまり、罪は軽くならない。たまに、中度でも心神耗弱(罪一等を減ずる)が認められて、まれだからこそニュースになっているが。統計によれば、日本ではいったん起訴されると心神喪失や心神耗弱が認められるケースは少ない。 鑑定するのは専門の医師だが、精神鑑定をするか否かは裁判官の裁量である。精神鑑定の結果が出ても、それを採用するか否かは、これまた裁判官の裁量である。「精神鑑定は裁判所を拘束しない」という最高裁の判例がある。 さて、「なぜ『心神喪失ならば無罪』なのか」とゴネる人もいるだろう。しかし、そんな人には「もう一度学校へ行って物事の基本から勉強してください」と言うしかあるまい。学校へ行ってで終わるのも何なので、分かりやすい新聞のコラムから引用しておこう。著名な五十嵐二葉弁護士による連載である。 南日本新聞 「『人を裁く』って何? 裁判員になるあなた なりたくないあなたへ」 第63回 被告の責任能力 (リンク切れ) 〔引用開始〕 被害者や遺族には「加害者が精神障害者だと、どうして普通に罰してもらえないの?」という不満がある。 皆さんは「どうして」だと思いますか。 実はこれは人類の「人間」についての考え方の深い部分と関係している。 「心神喪失者は罰しない」という考え方は昔はなかった。ただ「犯罪をしたか、しないか」で罰するか、罰しないかをきめていた。 17世紀末ヨーロッパで始まり、世界に広まった「啓蒙思想」は「理性ある人間」こそが人間であり、世界を担っていくのだという理想に燃えた思想で、近代の法律はその思想を根底に「正義」の実現を目標に作られた。 1908(明治41)年に作られた日本の刑法もこの潮流の中で、理性の無い者の一つとして「心神喪失者」は罰しないと決めている。〔中略〕 「心神喪失者は罰しない」ルールは、「理性を失っている状態の人間」をミッソカスとして扱ってあげようという啓蒙思想の考え方だ。 〔引用終り〕 これは法学の教科書的な知識に沿ったもので、別に五十嵐弁護士だけが主張していることではない。「心神喪失者は罰しない」というルールは西欧近代の「啓蒙思想」から来ている。それ以外のルールも含め、近代的な刑法思想は啓蒙思想の産物であった。

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