• 締切済み

障害や病気は本当に免罪の根拠たりえるのか?

注目される特異な事件が起きると大抵弁護側が「心神喪失」をはじめ「ビョーキ」を責任能力の争点にして免罪を得ようとします。 しかし本当に「ビョーキ」は免責の根拠たりえるのでしょうか? 医学は今でも新発見を続けています。いずれ「ついカッとなった」やキレやすい人に「突発性興奮物質過剰分泌障害」とか名前が付くのではないかと私は思っています。 知能犯のような悪銭稼ぎは別としても、自分を抑えられない興奮状態に陥った暴力犯はそうなった未来にどう扱われるのでしょうか。 差別して科罰されるのでしょうか?それとも大量の犯罪を免罪するのでしょうか? 皆さんどうお考えですか? ちなみに私は隔離施設をはじめ刑罰の種類を増やして、懲役刑にならないならこっちの尺度でといった思考をするべきでは?と思っています。

  • nnn27
  • お礼率57% (4/7)

みんなの回答

回答No.7

犯罪と心神喪失による責任能力の問題は、しばしば次の2つの問題が混同されて議論されているように思います。 一点目は、被告人が心神喪失ではないのに、心神喪失を装って無罪判決を得ようとしているのではないか、延いては、そのような者が実際に心神喪失の認定を受けて無罪とされているのではないかという問題。 二点目は、心神喪失であることが100%確定していても、その上で、やはり無罪とされるのはおかしいのではないかという問題。 一点目と二点目は、本来別次元の問題です。 それぞれ独立して議論されるべきものです。 質問者様は、この2つの問題を混同しておらず、純粋に二点目に関する問題意識のみから質問をなされていることを前提に、以下、回答します。 まず、「ビョーキ」によって、直ちに刑事上責任が阻却される(責任能力が否定される)わけではありません。 あくまでも、「心神喪失」状態にあったかを基準として責任阻却が判断されるのであって、「ビョーキ」は、その判断のための一資料として扱われるに過ぎません。 したがって、仮に「ついカッとなってやった人」や「キレやすい人」が障害者だと医学的(生物学的)に認定されたとしても、その事から直ちに責任能力が否定されることにはなりません。 刑法上、心神喪失とは、精神上の障害によって、物事の善し悪しを全く弁識できないか、自らの行為を自らの意思では全く制御できない状態のことを言います。 したがって、キレやすい人が仮に障害者であったところで、物事の善し悪しを弁識でき、自らの意思に従って行動できるのであれば、多少その能力が低いとしても、完全な責任能力が肯定されます。 とはいえ、カッとして意識が朦朧とするまでに至った場合(情動性朦朧状態の場合)には、その犯罪行為時に完全な責任能力が肯定されないことがあります。ただし、これは別に、その人が障害者だからというわけではなく、健常者であってもそのような状態になれば完全な責任能力が否定されます。しかし、その場合の扱いは、「心神喪失」ではなく「心神耗弱」です(刑法39条2項)。心神耗弱は、刑を減軽されますが、無罪とはなりません。 しかも、情動性朦朧状態に陥る場合は、その前に既に相手に対する加害行為なり喧嘩なりを始めているのが通常ですので、その場合、心神耗弱による減刑さえなく、完全な刑事責任を負わされることになります。仮に朦朧状態に陥る前に加害行為を開始していなくとも、相手を害そうとさえ思っていれば、未必の故意が肯定され、心神耗弱時の行為についてやはり完全な刑事責任を問いえます。仮にその人たちが障害者と認定されたところで、この結論は異ならないでしょう。 以上に検討した通り、医学が発達したところで、大量の犯罪を免罪することにはなりません。また、そもそも理論上有罪なのであって、免罪となるはずの人を無理矢理有罪にするわけでもないのですから、特定の障害者を差別をすることにもなりません。 次に、強制隔離(以下、強制入院措置と呼びます)を刑罰の一種として位置付け、(重度の精神病者や精神障害者、知的障害者という意味での)心神喪失者による行為にも有罪判決を下すべきではないのか、という疑問についてです。 この点を考えるにあたっては、刑罰の意味を考える必要があります。 一般感覚においても、刑法理論上においても、刑罰には、非難としての意味が含まれます。 非難とは、その行為をしないこと(すること)が可能であったにもかかわらず、あえてその行為をした(しなかった)場合に発生するものです(いわゆる他行為可能性)。 心神喪失とは、既に述べた通り、精神上の障害によって、物事の善し悪しを全く弁識できないか、自らの行為を自らの意思では全く制御できない状態のことを言います。 したがって、心神喪失者は、特定の行為を意図的に回避することが不可能であり、「その行為をしないことが可能であったにもかかわらず、あえてその行為をした」とは言えないのですから、非難が生じる余地がありません。 非難を及ぼしえない以上は、心神喪失者に対して非難としての意味を持つ刑罰を科すことはできません。また、強制入院措置を「刑罰」として位置づけることもできません。対象者に対して非難を及ぼしえない以上、刑罰の定義から外れてしまうからです。 刑罰なき有罪というものは論理的にありえません(犯罪とは、刑罰が科される行為のことをいうからです)。 したがって、心神喪失者(それにあたる重度の精神障害者等)の行為は無罪とする他ありません。 これは、何も常識感覚からかけ離れた結論ではありません。 例えば、ある人が、普通に日常生活を送っていたところ、突如何者かに何らかの方法により体を完全に支配され(支配されたことについて本人には全く過失がない)、人殺しを強制された場合、支配されていた事実が後に裁判上明らかになったにも関わらず、その人が殺人罪の有罪判決を受けるのは、誰もがおかしいと思うでしょう。 重度の精神障害者等の場合、後々の加害行為を防止する必要がある点で今の例とは異なりますが、その場合の強制入院措置は、あくまでも「犯罪行為に対する罰ではない」ことは、今の例で示したように明らかです。 質問者様が、上に挙げた例で「いや、その操られていた人は有罪であり死刑が妥当だ」とでも思うのならまだしも、そうでないのなら、論理的には精神障害者等についても同じ結論が導かれるはずです。 結局のところ、質問者様は、無意識の内に、非難と憎悪感情を混同してしまっているのかもしれないと思いました。 憎悪は、非難の代わりにはなりません。 非難を抜きにして憎悪のみで人を処罰することは、単に嫌いだから、あるいは、自分の欲望を充足するため、誰々は特に悪くないけど酷い目に合わせてしまえ、というのと大差なくなってしまいます。 最後に、刑罰の目的の見地からしても、心神喪失者の行為に刑罰を科すことを正当化するに足るメリットを見出せません。 刑罰の目的は、将来の犯罪の抑止にあります。 その見地からの刑罰の機能は、次の2つに大別されます。 一つは、国民一般に対して害悪である刑罰を予め告知し、国民に犯罪を思いとどまらせる一般予防機能。 一つは、罪を犯した国民に対して教育を施し、更正させて社会に送り出す特別予防機能。 心神喪失者の行為に対する科刑は、(一番最初に掲げた二つの問題を混同していない限り)考えてみれば分かるのですが、いずれの機能も果たしえないのです。

  • ok-camera
  • ベストアンサー率15% (21/138)
回答No.6

まったくその通りです。責任能力がないというなら獣と同じです。 もし飼い犬が何かすれば飼い主が責任をとるのですから、 飼い主に相当する施設が必要なことは当然です。 性犯罪なのであれば、去勢手術するなども必要です。 中学卒業までに分かりそうなものですが・・・ まったく行政の怠慢だと思います。

  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.5

被疑者が精神障害の場合、免罪されて自由の身だろうか。そんなわけがない。刑務所に行かなければ、精神病院に入院・通院させられる。 まず、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(通称は精神保健福祉法)をご覧ください。これは1950年制定の古い法律で、2003年には医療観察法という新しい法律ができた(後述)。 精神保健福祉法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html [引用開始] 第五条  この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。 [中略] 第二十五条  検察官は、精神障害者又はその疑いのある被疑者又は被告人について、不起訴処分をしたとき、又は裁判(懲役、禁錮又は拘留の刑を言い渡し執行猶予の言渡しをしない裁判を除く。)が確定したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。 [中略] 第二十七条  都道府県知事は、第二十三条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。 [中略] 第二十九条  都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。 [引用終り] つまり、第5条により、「精神作用物質による急性中毒」や知的障害や精神病質(人格障害ともいう)なども精神障害に含まれる。第25条により、検察官は、精神障害者が不起訴処分などになった場合、都道府県知事に通報しなければならない。それは下記の4種類で、要するに刑務所に行かないケースはほぼすべて通報対象である。 不起訴処分、無罪判決が確定、執行猶予判決が確定、罰金刑が確定 そして第27条により診察の結果、「他人に害を及ぼすおそれがある」と診断された精神障害者は、強制的に入院させられる。第29条によるこの入院を、措置入院という。 さらに、2003年には「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」が制定された(通称は医療観察法。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO110.html)。前述の精神保健福祉法は1950年制定と古く、かねてから不備も指摘されていたため、(廃止はされないが)新法の医療観察法と強力なタッグを組むことになった。 心神喪失者等医療観察法による手続の流れ(法務省 平成25年版 犯罪白書) http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/60/nfm/images/full/h4-5-3-01.jpg 厚生労働省 - 心神喪失者等医療観察法 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sinsin/index.html 法務省 - 医療観察制度Q&A http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo11-01.html ご覧になるとお分かりのように、これらの制度には専門の医師が深くかかわっているので、ご質問のような医学の進歩も順次活かされていくだろう。『時計じかけのオレンジ』のルドヴィコ療法のような未来予想は別であるが(あれはフィクションである)。 被疑者が重度の精神障害と見られる場合、検察は不起訴を選ぶ。重度という言葉の定義にもよるが、重度ならば心神喪失、心神喪失ならば無罪だから、起訴する意味がないのである。不起訴だからと言って自由の身になるわけではなく、前述の法律による手続きに服する。 重度より軽ければ中度だが、中度の人は裁判の結果「完全責任能力あり」と判断されることが多い。つまり、罪は軽くならない。たまに、中度でも心神耗弱(罪一等を減ずる)が認められて、まれだからこそニュースになっているが。統計によれば、日本ではいったん起訴されると心神喪失や心神耗弱が認められるケースは少ない。 鑑定するのは専門の医師だが、精神鑑定をするか否かは裁判官の裁量である。精神鑑定の結果が出ても、それを採用するか否かは、これまた裁判官の裁量である。「精神鑑定は裁判所を拘束しない」という最高裁の判例がある。 さて、「なぜ『心神喪失ならば無罪』なのか」とゴネる人もいるだろう。しかし、そんな人には「もう一度学校へ行って物事の基本から勉強してください」と言うしかあるまい。学校へ行ってで終わるのも何なので、分かりやすい新聞のコラムから引用しておこう。著名な五十嵐二葉弁護士による連載である。 南日本新聞 「『人を裁く』って何? 裁判員になるあなた なりたくないあなたへ」 第63回 被告の責任能力 (リンク切れ) 〔引用開始〕 被害者や遺族には「加害者が精神障害者だと、どうして普通に罰してもらえないの?」という不満がある。 皆さんは「どうして」だと思いますか。 実はこれは人類の「人間」についての考え方の深い部分と関係している。 「心神喪失者は罰しない」という考え方は昔はなかった。ただ「犯罪をしたか、しないか」で罰するか、罰しないかをきめていた。 17世紀末ヨーロッパで始まり、世界に広まった「啓蒙思想」は「理性ある人間」こそが人間であり、世界を担っていくのだという理想に燃えた思想で、近代の法律はその思想を根底に「正義」の実現を目標に作られた。 1908(明治41)年に作られた日本の刑法もこの潮流の中で、理性の無い者の一つとして「心神喪失者」は罰しないと決めている。〔中略〕 「心神喪失者は罰しない」ルールは、「理性を失っている状態の人間」をミッソカスとして扱ってあげようという啓蒙思想の考え方だ。 〔引用終り〕 これは法学の教科書的な知識に沿ったもので、別に五十嵐弁護士だけが主張していることではない。「心神喪失者は罰しない」というルールは西欧近代の「啓蒙思想」から来ている。それ以外のルールも含め、近代的な刑法思想は啓蒙思想の産物であった。

  • gouzig
  • ベストアンサー率25% (536/2078)
回答No.4

私もまったく同じ考えです。 ずっと以前からそう考えています。 今の日本の刑罰というのは、その点では異様な考えの下に形作られていますね。 しかも、国民の中でその考えに異論を唱える人が少ないというのも困ったものです。 よく責任能力といわれますが、犯した犯罪に対する処罰は責任能力のあるなしに関係はありませんね。 また、更正の可能性をいわれますが、それもおかしいです。更正の可能性がなければ何故処罰されないのか。 これらに疑問をもたない法律の専門家は、ただ法律を暗記しているだけで考える力がないということでしょう。

nnn27
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >考える力がない 裁判員制度の導入とかはしているのに、国民が裁判に沙汰を求めているものを理解していないんでしょうね。 「責任能力が無いから無罪」と下しているのが「こいつは悪くない」と言っているのではなく「うちではそういうサービスはやってない」と言っていることだと気付かないんでしょうかね。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10508/33050)
回答No.3

>自分を抑えられない興奮状態に陥った暴力犯はそうなった未来にどう扱われるのでしょうか。 現実にはそこが裁判で争われます。いわゆる「責任能力の有無」ってやつですね。 現実に、こういう事件がありました。 ある老婆から、110番がありました。「精神科に入院歴のある息子が、刃物を持って家を飛び出した」と。 警察官が現場に駆けつけると、確かに包丁を持った男がウロついていました。警察官は応援を呼ぶと共にその男の身柄を確保しようとしましたが、逆上した男に襲いかかられて首を刺され、警察官は殉職してしまいました。 もちろん応援の警察官によって男はすぐに取り押さえられ、暴行の現行犯で逮捕されました。しかし、男は取り調べに対して終始意味不明のことを話していたということです。そのすぐ後、彼とこの事件に対する報道は一切なくなったので彼は刑事責任能力がないとして起訴もされずに病院送りになったのでしょうね。 最近の事件では、長崎の女子高生が友達を殺して首を切断したと一時ずいぶん話題になりましたが、今は週刊誌やネットでさえパッタリと報道されなくなりました。おそらく心神喪失と判断されたのでしょう。 警察官殺しの事件のように、本人との間に意志疎通さえままらない状態なのに、それを裁判に送って刑務所に入れて何の意味があるのか、というのはありますよね。 あともうひとつ。心神喪失で精神病院行きとなると我々は「まんまと刑務所に行かなくて済む」というイメージを持ちますが、実際はむしろ逆のようです。そういう事件を起こした人はあの悪名高い閉鎖病棟というところに送られます。部屋の中に閉じ込められるのですから、刑務所と変わりません。暴れればあのターミネーター2でも出てきた拘束具ってやつで拘束もされます。どうしても暴れる人に対しては、薬漬けで意識を混濁させるそうですよ。 そしてそういう事件を起こした人がもしまた事件を起こしたら大問題ですよね。「なぜ医者は退院を認めた」と主治医が批判を浴びるのは避けられません。だから、事件を起こして心神喪失で措置入院となった人はほぼ100%一生退院できないそうですよ。 あの酒鬼薔薇事件の犯人はもう結構な年齢になっているはずで、一応は「自由の身」ということになっていますが、もう成人もしていますから万が一同じような事件でも起こそうものなら世間がどういう反応をするか考えるだけでも恐ろしいですよね。 だから、警察が24時間365日体制で監視してるなんて話も聞いたことがあります。なにしろ彼の「退院」を決めたのは国なので、彼の更生には国家の威信がかかっているのですからね。

nnn27
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 閉鎖病棟のお話ありがとうございます。 しかし私はこれが裁判の外で行われていることに甚だ違和感を感じます。 法治国家なのに裁判で無罪と言われた後、私刑で拘禁する今の構造に法律関係者は疑問を感じないんでしょうか? 酒鬼薔薇事件の元少年は周囲の恐怖心もありますが「更正手法の試金石」として重要な記録になるでしょうね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

"本当に「ビョーキ」は免責の根拠たりえるのでしょうか?"    ↑ 現代の刑法理論からは、根拠になることに なっています。 なぜ、犯人を処罰出来るのか、といえば、それは 犯人が、事の善悪を判断し、悪い事はしない という選択が出来るし、すべきだったのに、 あえて悪い事を選択したからだ、ということに なっています。 従って、事の善悪を判断できる能力が無いとか、 その能力があっても、選択に従って行為を制御 できる能力が無い人間は処罰出来ない、という ことになります。 刑法理論用語では、非難可能性があるから、という ことです。 勿論、こういう理論は人間が作りあげたものですから どうにでも変更可能です。 しかし、事の善悪が判断できない赤ちゃんが、拳銃で 遊んでいて人を射殺した場合に、その赤ちゃんを処罰 することは出来ないと考えるのが、少なくとも現代人の 感覚です。 事実、処罰するのは、それによって、本人の反省を促し 二度と同じことをやらせず、もって社会の秩序を守る 為なのですから、赤ちゃんを処罰しても、そんな目的は およそ達成できません。 知能などに障害がある人も同じです。 外観が大人と同じでも、中身は赤ちゃんと同じ状態 なのです。 こういう人間を処罰しても、刑法の目的は達せられま せん。 逆に言えば、こういう人間を処罰するなら、赤ちゃんも 処罰することになってしまいます。 ”「ついカッとなった」やキレやすい人に「突発性興奮物質過剰分泌障害」  とか名前が付くのではないかと私は思っています”      ↑ 米国の研究ですが、常習犯罪者の95%には 染色体異常が認められる、という報告があります。 女性8人をレイプして殺した「大久保清」の父も、祖父も 同じような犯罪を侵しています。 一卵性双生児の片方が常習犯罪者の場合、もう片方も 常習的犯罪者になっている、という報告があります。 ”差別して科罰されるのでしょうか?それとも大量の犯罪を免罪するのでしょうか?”      ↑ 医学が発達すれば、それは処罰ではなく、治療しよう ということになると思います。

nnn27
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 刑法の理論は割と広く報じられているので知ってはいます。 ですが日本の立法府は仕事が遅く、行政府は解釈変更でごまかしたり、高裁判事が裁判員制度全否定したりと法律そのものの運用が極端に下手なように思います。 赤ちゃんの例は保護責任者と銃器保管があるので今回はいささかか不適と思いますが、知的障害者の場合でも赤ちゃんと同程度の監督責任が果たされているかには疑問がありますね。 >治療しよう 病の発見と治療法には時間差がありますがアメリカの去勢刑のように医療処置を判決として言えるような制度は必要でしょうね。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

同感 逆に病気等が有るのを知っていて犯罪を犯したら、罪が重くなっても良いかと。

nnn27
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 病気の自覚については、運転免許でつい最近てんかん等の隠ぺいが罰則加算されるように法改正されましたね。 それでも「最近やっとそれだけは」という感じが強いですね。

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