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サンフランシスコ講和条約11条の解釈??

HL230P45の回答

  • HL230P45
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回答No.4

質問者様は「戦争」について誤解していると思います。 戦争については、↓の私の回答(No12)をご覧になって下さい。 【ドイツと日本はなぜ戦争の反省度が違うのか?】 http://okwave.jp/qa/q8688472.html >巷ではあたかも東京裁判が無効であるかの話が出ます。 ここでは、東京裁判があたかも正当であるかの話もよく出ます。  当時の「国際法」や「条約」では戦争の指導者を裁く事は出来ませんでした。 その為に終戦前に英米仏ソは、戦犯の意味を拡張する為に、「国際軍事裁判所憲章」を作りそれを基にしてニュルンベルクと東京裁判の「裁判所条例」を作りました。 これらの条例の正当性ですが、ポツダム宣言を発したのは7月25日で、その時には東京裁判どころかニュルンベルグの条例すら出来ていません。 国際軍事裁判所憲章:1945年8月8日に英米仏ソが調印 →1946年1月19日極東国際軍事裁判所条例 発効 以上から、日本とドイツはこれらの裁判所条例を元に裁かれることを承知で降伏していません。(ドイツの降伏は1945年5月8日) >実質、敗戦国処理会議であれば法の不遡及も関係ないはずです。 質問者様は、東京裁判が遡及法によるものであることは理解しているということでしょうか だとしたら、通常の裁判ではダメで戦後処理ならOKという理由は何でしょうか。 質問者様は「敗戦国」を理由にしていますが、一方的に侵略戦争を仕掛けても、勝ったなら敗戦国のせいにしてもよいとお考えなのでしょうか。 ↑については、「慣習法」等を理由に成文化されていない いわゆる(戦勝国の)国際常識とやら を正当性の根拠とする意見もありますが、それは誤りだと思います。(動画も参照) しかし、それらを理由に、判例もない事件・犯罪について裁けるなら、わざわざ裁判所条例など作る必要すらもないと思います。 (これらの裁判の判事も、犯罪の定義は「裁判所条例」に定められていると語っています) 更に、11条自体がアムネスティ条項(交戦法規違反者の責任を免除する規定)に反しています。 通常の平和条約で【国際法】《C・G・フェンウィック博士著(アメリカの国際法学者)》によれば、この条項は、講和条約中に明示的規定として設けられていない場合でも、講和に伴う法的効果の一つであり、国際慣習法上の規則となっているとしています。 11条ですが、「赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限」が連合国側にあるとし、更に講和により主権を回復した日本に対して、刑の執行や赦免の阻止を要求しています。 これは、国際法上の慣例を無視して、主権国家の内政に干渉するという異常な内容です。 (それ以前に、アムネスティ条項に関わらず、締結の時点で占領国が行った立法・司法(裁判)については、それらを失効させるのも継続するのもその国の自由の筈です。) >東京裁判無効を訴える方々は主題の件どのように解釈されているのか? 回答:受諾したのは「判決」の執行のみであり、裁判の正当性まで認めたものではない。 ↓は「サンフランシスコ平和条約の第11条」ですが、文中の「accepts the judgments」を日本語では「裁判を受諾」と訳しているので、A級戦犯の罪を認めているという意見があります。 【サンフランシスコ平和条約の第11条】 「Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.(以下略)」 日本で意見が分かれているのは、日本では「裁判」とは「裁判場」や「審議」や「判決」の意味もあるので、解釈についての意見が分かれています。(裁判全体の承認なのか、判決のみを受け入れたのか等) これについては、他国語訳では、「accepte les jugements prononcés par……」(仏語:言渡された判決を受諾する、)スペイン語では「las sentencias」(判決)と訳されており、それらには「裁判」という意味はありません。 以上から、「判決」という意味であると解釈するのが正しいと思います。 「jugements」と複数形になっているのは、被告が複数の個人である為に、判決も複数になるからです。 ↓の資料からは、日本の関係者も【judgments】や【受諾】、【承諾】についてそのように考えていたと思います。 3:【軍事裁判・本邦戦争犯罪人】(1953年(昭和28年)2月24日、条約局第3課作成文書) http://www.geocities.jp/windows_user2013/san_francisco_treaty11_02.htm 《平和条約第十一条は、『日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の“裁判を受諾”し…』と規定している。この「受諾」とは、日本国が(イ)戦争状態の継続中連合国のなした右裁判(連合国戦争犯罪法廷の裁判)の国際法上の適法性及び(ロ)戦争状態終了後連合国がその刑を続いて執行する場合に、その執行の合法性について、争わないことを意味する。即ち、同(サンフランシスコ講和条約)第十一条によって、日本国は、右裁判 によって判決を受けた事件に関する限り、国際法上の犯罪であることについて反対しない義務を負ったのである。》 ↑ですが、文章をその表現だけで読解した場合、 【(裁判の正当性とは関係なく)判決に文句を言えなくなった】 というだけの意味でしかなく、刑の執行(禁錮刑)をする事のみを受け入れたであり、 裁判の正当性を認めたわけではないと思います。 このことから、条約の【受諾】や【承諾】についても「決定事項について争わない」という意味であるだけであって、「正当性を認めた」ことではないと考えられます。 だとすると、条約の【judgments】が「裁判」と「判決」のどちらの意味でも、「その正当性」を認めたとはいえない事になります。 東京裁判についてですが、日本は当時の国際法では、対象の個人を裁ける法はないという事から、東京裁判の正当性を認めていません。 実際に、元A級戦犯の中には叙勲された者もいることから、国内世論も彼らを犯罪者とは見做していませんでした。 (日本では有罪が確定した者には叙勲資格がなくなります) 東京裁判の内容も、↓のような連合国の報復感情による私刑でしかありません。 イ:判事は、国際法より連合国の意向に沿う判決を要求されていた。 (「法」以外の何かの「意向」が優先されている時点で裁判ではありません) ロ:元A級戦犯の罪状である「平和に対する罪」が戦時中には存在しない「事後法」を適用している。 ハ:判事や裁判官に戦勝国側の者しかいない(裁判の公平性が保たれていない) 二:判事に国際法の専門家は、インドのパール判事しかいない。(パール判事は、日本の無罪を主張)」 ホ:実際の審理も、連合国に有利な証拠は審理が甘く、敗戦国側からの証拠や弁護は認められなかったり、却下されている。(これは、判決後、裁判に関わった者も指摘しています。) へ:戦争を個人の罪として裁いている。 更に、東京裁判では、↓の条例が遵守されておらず、判事国の都合で恣意的に運用されていました。 【第九条 公正なる審理の為めの手続】 被告人に対する公正なる審理を確保する為め、左記の手続を遵守すべきものとす。 (ロ)用語 審理並に之に関連せる手続は英語及び被告人の国語を以て行はるべきものとす。 文書其の他の書類の翻訳文は必要なる場合請求に応じ提供せらるべきものとす。 動画の部分の日本語の記録がないのは、【条例】で定めてあるはずの、法廷における日本語への同時通訳が停止してしまった為です。 (日本人の傍聴者に知られて都合の悪いことがあったのでしょうか) ブレイクニー弁護人の発言は英文の速記録には記録されています。 (彼は、その後「自動車事故」で死亡しています) 【A級戦犯は冤罪】 https://www.youtube.com/watch?v=sDTJVZheUwo 【東京裁判とは?~「裁判」を名乗る復讐ショー】 https://www.youtube.com/watch?v=ZaKDgB1IS0o 一方で↓の 連合国によるあからさまな戦争犯罪 は問題とすらなっていません。 【バンザイクリフの悲劇 サイパン 日本人が投降できなかった理由】 https://www.youtube.com/watch?v=IwAZsIbbq2I 【アメリカ軍の戦争犯罪】 https://www.youtube.com/watch?v=4nxOqeW4nCo

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