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サンフランシスコ講和条約11条の解釈??

at9_amの回答

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.1

原文を見ると === Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East === となっているため、受け入れたのはあくまで判決ですね。 要するに「××は死刑」「×○は懲役10年」というような判決を認めた、ということです。なので、日本は戦犯とされた人に対して刑を執行していますし、恩赦も日本単独では行うことができませんでした。 判決の前提となった事実認定については、日本が受け入れたという説とそれは受け入れていないという説の両方があります。 日本政府は、現在のところ事実認定については(細部は別として)特に争うつもりもないようですから、公式にどちらの立場ということはないようです。 > 某国のように日○基本条約付帯条約で日本に対し賠償請求放棄しておきながら、「個人による請求まで放棄したわけではない」と解釈して賠償請求を執拗に行う 考えてみればこれって凄い話ですよね。 要するに「自分達の政府は自分達を代表していない」と宣言しているようなものですから。

441moe
質問者

お礼

的確なご説明有難う御座います。 主題11条の解釈如何では正に「自分達の政府の行った事を信用していない」事になるのではないかとの危惧から生じた疑問でしたので、余計に有難く拝聴させていただきました。

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