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家賃滞納 内縁関係
宜しくお願い致します。 内縁関係の彼が契約者となり、賃貸契約を結びました。 契約時、契約書の入居者欄には私の名前を記載し、保証会社を通し保証料金も払う内容、また連絡先には彼の父の名前を記入した契約内容となっています。 1、彼が家賃滞納し裁判となった場合、私に支払いの義務は発生するのでしょうか? 2、私も含め訴えをおこされた場合、判決の内容はどのような内容となることが考えられるのでしょうか? わからない事ばかりなので、教えて下さい。
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
1、支払い義務はないです。 2、「私も含め訴えをおこされた」と言うことは、あり得ないです。 借主(彼)が賃料を支払わないならば、貸主は借主を被告として、建物の明け渡しの裁判するでしよう。 その勝訴判決があれば、内縁関係の者も一緒に明け渡しの強制執行ができるので(彼と同居している者との関係を法律では「占有補助者」と言って、明け渡ししなければならない運命は彼と同じです。)貸主は占有補助者を共同被告とはしないです。(しても違法ではないですが)
- doll2007
- ベストアンサー率35% (127/359)
No.1の回答者さんのおっしゃっていることは間違いではないのですが・・・。 http://okwave.jp/qa/q8714523.html 実際、裁判は終わっているんですよね。 で、もう判決も出ている。 相手としては、ダメもとで貴女に請求することもありえたというわけです。 で、貴女が裁判できっぱりと「単に入居者であった私には支払う義務はないし、支払う意思もない。契約者である彼に請求しろ」と主張しなかったから 「彼と連携し滞納家賃を支払え」との判決が出てしまった。 判決が出ていると、強制執行が可能です。 つまり、質問者さんに貯金があれば、銀行口座を差し押さえられたり、 働いていて収入があれば、給料を差し押さえられたりする可能性がありますよ。 判決に納得できないなら早めに弁護士に相談して、 金額が大きければ控訴も考えたほうがいいかもしれません。 控訴期間は、原裁判所の判決の送達を受けた日の翌日から二週間(14日)です
- check-svc
- ベストアンサー率33% (177/522)
1.あなたは支払義務者にはなりません。 2.したがって、もし訴えられてもあなたが勝ちます。 相手も結果が見えているので訴えることはしません。
お礼
有難うございました。