連帯保証人に家賃滞納を催促した結果、一方的な文書が届いた!勝手な行動が通用するのか?

このQ&Aのポイント
  • アパートの大家である当方は、滞納している入居者に対して電話や書面で支払催促をしても無視され続ける状況でした。
  • そこで連帯保証人に対しても入居者に支払催促をしてもらうよう頼みましたが、一方的な文書が届きました。
  • この勝手な行動が有効なのか、連帯保証人に支払い督促を行うことができるのか、アドバイスをお願いします。
回答を見る
  • ベストアンサー

連帯保証人に家賃滞納を催促したのですが、関係ないと言われました。

アパートの大家をしています。 家賃滞納をしている入居者がおり、支払の催促を電話でしていたのですが、いつも電源を切っているか留守電で、伝言を残してもまったく無視されています。書面での催促は1回行いました。 まったく無視を続けられているので、連帯保証人(入居者の妻の父)に電話し、入居者に支払ってもらうように連帯保証人からも言ってほしい、支払ってもらえない場合は、連帯保証人に支払っていただくことになる、と伝えたところ、伝えておきますという返事でした。 それから数カ月、支払は滞ったままのため、連帯保証人に対して、家賃支払い請求の内容証明文書を送りました。 すると連帯保証人の代理人から配達証明(内容証明ではありません)があり、娘は5月に入居者と離婚したため、もう入居者とはアカの他人であるから、自分は連帯保証人の責任はない、この文書を持って連帯責任を解除する、よって支払の義務もない、と一方的な内容の文書が届きました。 そんな勝手な文書は有効なのでしょうか?このように自分勝手に連帯保証人をやめるなんてことが通用するのでしょうか? 入居者は低所得者で支払能力が低いので、支払督促は連帯保証人に行いたいと思っているのですが、できるのでしょうか。 当方の希望は、連帯保証人に対して支払督促を行い、入居者に対しては退去してほしいと思っています。 滞納金額は40万強です。 裁判で費用をかけるのはこちらとしても負担なので、できるだけ費用をおさえたいのですが、どのような手続きを踏んでいけばよいか、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>そんな勝手な文書は有効なのでしょうか?このように自分勝手に連帯保証人をやめるなんてことが通用するのでしょうか? 通用しません。 入居者の妻の父は、入居者の連帯保証人になったのです。 娘と婚姻中は義理の息子、離婚すれば赤の他人ですが、入居者は入居者です。離婚したからといって勝手に辞めれません。 >支払督促は連帯保証人に行いたいと思っているのですが、できるのでしょうか。 出来ます。 >当方の希望は、連帯保証人に対して支払督促を行い、 これは小額訴訟を行えば、法的に請求できるようになります。 >入居者に対しては退去してほしいと思っています。 こちらは大変です。 家賃滞納を理由に、まず大家よりの賃貸契約解除を認めてもらう民事裁判をおこし、裁判所に契約解除を法的に認めてもらう必要があります。 法的に契約解除になったのに、それでも立ち退かない(居座る)なら明け渡し強制執行の申し立てを行い、強制執行して追い出すことになります。 強制執行費用は数十万から百万かかることもあり、それは入居者に請求できますが、払ってもらえない場合がほとんどであり、大家側が負担する覚悟でやるしかありません。

koireramu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もう一度、送られてきた文書をよく読んでみたところ、連帯保証人契約を解除することに同意するならば、今月分までの滞納家賃を支払う、ただし、今後一切の滞納については責任を負わない、という内容でした。 この条件を認めることはしたくないので、少額訴訟に持っていき、保証人に対して支払いを求めればよいのでそうか。 勝てるでしょうか。 入居者との賃貸契約解除は早速行いたいと思います。ただ、居座ると思います。しかし、明け渡し強制執行は費用がかかると思うので、できればそれは避け、居座るのを待ちながら、居座った分の家賃を連帯保証人に請求するというのは可能でしょうか? アドバイスいただければ幸いです。

その他の回答 (5)

  • y443443
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.6

契約解除後は連帯保証人はどうなるのでしょうか?賃貸借契約に対しての連帯保だからその後の不法占拠(不法行為?になるのでしょうか)については別の債権になり連帯保証人の効力は切れると言う可能性はないでしょうか?  その辺の事どうなるでしょうかね?切れないのであればいいですが、切れるのであれば連帯保は賃金債権に付属するものまでと言う事になると思いますので、その後に及んだ賠償までには及ばない事になりますよね?そうなったらそこで役目もごめんと言う可能性もあります。  現在の連帯保証人の責任が何処までできるのかの確認も必要だと思います。

  • pnd3png3
  • ベストアンサー率65% (34/52)
回答No.5

質問者様の事例と似たようなケースを知っていますが、連帯保証人は、自分の役割を解らずなる人が多いようですね。 保証人の申し込みには返事をする義務は有りませんが、しっかりお断りした方が良いでしょう。 その際に裁判所に訴えたという事と、早期の解決を望んでいるので、具体的な解決策が有るなら訴えを取り下げる等を書かれたらいかがでしょうか。 賃借人の退去を含めた和解案が有れば応じても良いですしね。 なお、一度訴えているならば、保証人からどの様な連絡が来ても訴えは再度行う必要は有りません。 あとご相談内容からだと小額訴訟が無難だと思います。相手がこちらのアクションを完全に無視をする場合は支払督促の方が安上がりで楽ですよ。 ご覧になられたかもしれませんが、最高裁のホームページに家賃滞納の支払督促の書式例が有ります。(リンク先) ご参考まで。 私のケースの場合、連帯保証人は賃借人とは縁を切ったからと訴訟前には全く応じませんでしたが訴訟に成ったらすぐに動きましたよ。 流石に訴状が届くと焦るようですね。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/siharai_tokusoku/siharai_tokusoku.html
  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.4

入居者に、内容証明で家賃支払いの要求をして、返事や支払いがない時には、簡易裁判所に支払督促をするか、少額訴訟をする事を薦めます。 少額訴訟は、連帯保証人に対して、連帯保証人契約に基づいてする事は可能ですから、連帯保証人辞任は認めないで下さい。 連帯保証人は、債権者の同意がなければ辞任はできません。 離婚しようが、死別しようが、連帯保証人の契約は有効です。

koireramu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もう一度、送られてきた文書をよく読んでみたところ、連帯保証人契約を解除することに同意するならば、今月分までの滞納家賃を支払う、ただし、今後一切の滞納については責任を負わない、という内容でした。 こちらとしては、一刻も早く入居者との賃貸契約を解除し、退去してもらいたいのですが、おそらく契約解除したとしても退去はせず、家賃も払わず、居座ると想像されます。明け渡し訴訟をするには費用がかかるので、できれば明け渡し訴訟は行わず出ていくのを待ちたいのですが、契約解除後にも居すわった場合は、その家賃を連帯保証人に支払ってほしいと思っています。なので、連帯保証人解除に同意したくありません。 このような場合は、今回の連帯保証人からの文書に対し、同意はできないと回答し、改めて少額訴訟をするという形でよいのでしょうか。 アドバイスいただければ幸いです。

  • chi-ffon
  • ベストアンサー率29% (8/27)
回答No.2

連帯保証人の場合は債権者(今回の場合は大家さんや不動産屋などの管理会社)の合意によって、初めて連帯保証人の解除ができます。 参考URLを記載しましたが、まずは専門家の方に相談されてみてはいかがでしょうか?

参考URL:
http://www.jointsurety.net/rikon.html
koireramu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 債権者の合意がなく解除できないのですね。よくわかりました。 参考URLも拝見させていただきました。 ありがとうございました。

  • y443443
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.1

連帯保証人自体赤の他人でもなれます。その事を考えればその事についてはもういいでしょう。  手続き関係ですが、素人ながらの意見で、内容証明でしてるのにそんなしたたかな返事は慣れてます。裁判上の請求をお勧めします。それでも簡単ではないかも

koireramu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご意見参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 家賃滞納者の滞納金に関する連帯保証人への請求について

     現在、家賃滞納者への対応に困っています。  ある男性に不動産屋を通じて実家を貸しています。賃貸契約書も作成し、連帯保証人を奥さん(契約当時は、結婚していました)のお父さんとして契約しています。  入居してしばらくは、家賃も期日までに確実に支払っていただいていたのですが、その男性は、離婚しました。離婚後は男性が一人で住んでいるのですが、ここ1年は家賃が遅れ気味です。  今年の7月に家賃が2か月程度未納だったため、連帯保証人である当時の奥さんのお父さんに家賃の未納について報告したところ、「離婚したので、うちは関係ない」と言われてしまいました。(私は、この電話をした時に離婚のことを知りました)  その後、本人に催促して家賃を支払ってもらったんですが、その際契約書の連帯保証人の変更について話をしたんですが、まだ新しい契約書を作成していません。  そんな中、また家賃の滞納が始まってしまいました。  質問としては、現在更新していない契約書に記載されている連帯保証人の方に家賃の滞納分を請求できるのでしょうか?教えていただければ助かります。  ちなみにこの家賃滞納者には、催促の電話をしているんですが、本人から何の連絡もない状況です。

  • 家賃滞納で訴訟 連帯保証人で困っています

    3年前、叔父がアパートを借りる際(更新)の連帯保証人となってしまいました。 先日、突然訴状が届きました。 内容は叔父が借りたアパートの建物の明け渡しと 滞納家賃15ヵ月分(240万円)と訴訟費用の請求です。 現在も叔父は同居人(叔父いわく婚約者)とアパートに暮らしています。 早いところ退去しないとさらに家賃の日割り額の1.5倍の金員が追加されます (契約書記載あり)。 私が家賃滞納について知ったのは訴状が届いたときです。 それまで叔父からも大家さんからも一切の連絡、催告もありませんでした。 叔父には家賃滞納15ヵ月目に催告があり、 その後支払いができず契約解除通告がきていました。 叔父は一軒家を所有しており、売却して家賃の返済をしようと考えていますが、 この不況のせいかまったく売れる気配がありません。 連帯保証人となった私の自己責任は自覚しておりますが、 家賃を滞納した叔父が悪いのであって大家さんには申し訳ない気持ちもありますが、 なぜ15ヶ月も連帯保証人に連絡もいれず滞納させたのかが納得いきません。 また家賃の滞納は法定更新された後に発生していました。 (法定更新されたことも連絡はありません) さらに訴状には15ヶ月滞納前にもたびたび家賃の遅滞があったと記載されています。 一般的に考えれば度々家賃を遅滞している賃借人が3ヵ月も家賃滞納すれば 督促や催告があってもおかしくないはずです。 連帯保証人の私に早く連絡をくれれば問題も大きくならずに解決できたのですが・・・ 疑念を持ちつつ大家さんのアパートの空室状態を調べてみると7戸中2戸は この8ヵ月入居者がいない状態ということがわかりました。 なかなか借り手がつかないので故意に私に連絡しなかったともとれます。 現在、この訴状に対する答弁書を作成しています。 争いは避けて和解したいのですが、私からしてみれば 叔父と大家が作った15ヶ月の家賃滞納には納得いきません。 叔父と大家さんが私に対して信義原則に反したとして滞納金3ヶ月分の 支払いで済むぐらいに交渉する余地はあるのでしょうか? 以上、アドバイスよろしくお願いいたします。 また以下の事実もあります ・叔父には私の実家に住むことを提案しましたが断られた ・今回の家賃滞納は同居人は知らない(知らせてくれない)

  • 滞納家賃で困っています。

    賃貸マンション入居者の滞納家賃で困っています。内容証明郵便が宛先人不在 で戻ってきました支払督促の手段を考えております。 その後の回収方法等、詳しく教えていただけないでしょうか? 1.入居者がまだ住み続けていますので、滞納家賃の確定ができないのですが、   現時点までの滞納家賃で支払督促の金額を確定すればよいのでしょうか?    この場合、現時点以降の滞納家賃(退去するまでの家賃等)は再度、支払督促の    手続きを行うことになるのでしょうか? 2. 支払督促を行っても、強制的に退去させることはできないと思いますので    支払督促を行った後に、訴訟を起こして強制退去させたいと考えています。    この訴訟手続きは、弁護士に依頼せずに、自分でもできる手続きなのでしょうか?    弁護士費用が高額であると聞いておりますので、容易にできるものであれば    自分で行いたいと思っております。    以上につきまして、ご教示いただきたく、宜しくお願いいたします。

  • 連帯保証人への滞納家賃請求について

    親族から賃貸マンションの管理を任せられたばかりの新米大家です。今回、家賃未払いで長年入居されていた方がいた事を知り、即刻請求したところ、保証人である親族から痴呆が進んでいる為、退去したい旨の連絡がありました。今後、未払い請求の折り合いをどうつければ良いか悩んでおります。ご教授願います。 物件管理者: =大家。家賃回収に管理会社は入れていない。不動産会社に入居の斡旋のみ依頼。 滞納金額: ここ5年みると本来払うべき金額の2割位しか払っていない。 更に5年遡っても同じような状況。 しかしながら、前管理者は本人に内容証明等は送っておらず、保証人にも連絡していない。 連帯保証人: 支払うという意思は口頭で確認しあるものの、保証人になった覚えが無いと言っている。 当方としましては時効である5年分満額は請求しようと思っておりますが、保証人の身に覚えが無いとなると筆跡鑑定、裁判等になり、全く見込みが無いものとなるのでしょうか? 因みに、自らが連帯保証人である旨を知らない時期に、連帯保証人から入居者名義で振込がありました。 幾らかでも支払があれば意思があるとみなされるように聞いたのですが、どういうことなのでしょうか?この場合有効でしょうか? 何から始めれば良いのでしょうか? アドバイスあれば何でも構いませんので教えて下さい。

  • 家賃滞納分を連帯保証人に催促する方法

    当方、転勤により空いた持ち家を賃貸していました。 ところが、家賃滞納が続き、委託してあった不動産会社により、賃借人には退去していただきました。 未納分を請求していましたが、賃借人の行方がわからなくなり、賃借人の実家と連帯保証人(賃借人の妻の前夫)に内容証明を送りました。 ↑不動産会社に代行してもらいました。 督促から1年が過ぎ、不動産会社のほうから「これ以上はどうすることもできないから、賃貸人本人が手続きしてください」と言われました。 当方、世帯主がが闘病中ということもあり、少額ではありますが、未払い分をなんとか支払っていただきたいと思っています。 つきましては、少額訴訟を考えているのですが、その前にもう一度内容証明で支払い請求書を送るべきなのでしょうか。 できれば、穏便に解決したいとは思っているのですが、連帯保証人が前夫ということもあり、そこには色々な事情があるようで、不動産会社の話では「払う意志はあまりみられない」とのことでした。 まず何をすべきなのか、出来ましたらアドバイスをお願いいたします。

  • 家賃滞納の少額訴訟の被告(賃借人、連帯保証人)順番

    お世話になります。 賃借人に滞納家賃の支払いを催促しても応じないため、 連帯保証人に対して期限までに滞納家賃を支払うよう請求しました。 もし期限までに賃借人または連帯保証人から支払いがない場合、 賃借人と連帯保証人に対して少額訴訟を起こすことを考えています。 なお、賃借人、連帯保証人にその旨を知らせています。 賃借人と連帯保証人の住所は異なる都道府県です。 少額訴訟を起こす場合、 1)賃借人と連帯保証人の二人を被告として少額訴訟を起こすことが可能でしょうか? あるいは、 2)賃借人を被告として少額訴訟をおこし勝訴したら債権執行を行い、   滞納家賃分を回収できない場合、   次に連帯保証人を被告して少額訴訟を起こすことになるのでしょうか? 教えて下さい。

  • 連帯保証人捏造の家賃滞納者

    父がアパート経営をしているのですが、借主(以下A)が家賃を滞納するようになったので、 連帯保証人(Aの親)に請求したところ、連帯保証人になどなった覚えはないと言われたそうです。 Aが勝手に自分の親の名前を使って契約していたようなのですが、私の父も契約時にちゃんと 確認しなかったようです。 Aに即刻出て行くように言っているのですが全く退去する気配もなく、最近は父が電話しても 出ないし、玄関のドアをノックしても居留守を使われて全く話もできない状況だそうです。 必要最小限の費用でAを退去させるにはどうすれよいですか。 可能なら滞納している家賃(数ヶ月分)も回収したいところですが、最悪それは諦めるしか ないかと思っています。 通常なら民事不介入で警察は動いてくれないでしょうが、今回は有印私文書偽造も絡んでいると 思いますので、そこをうまく利用する方法などはないでしょうか。

  • 連帯保証人はどこまで出来るのでしょうか?

    母が長男の住む賃貸アパートの連帯保証人になっていますが、家賃滞納が1年に及び不動産屋から催促の電話が母のところにきています。母としては滞納分の支払いをした上で契約を解除し連帯保証人を辞めたいと思っています。しかし、長男家族が退去する気配も無く話し合いもままならず、家賃のみが増える一方で大変困っています。連帯保証人として強制退去させるにはどうしたら良いのでしょうか?

  • 連帯保証人 家賃滞納について

    教えてください。 姉が離婚した相手の男が、当時同居していた公団に住んでいるのですが、現在家賃を4ヶ月滞納しています。 父が連帯保証人になっているため、2ヶ月滞納した時点で督促状が届きました。 そこで父が公団に電話をし「男が家賃を払わないなら強制退去させてくれ」と言ったところ、「4ヵ月以上経たないと強制退去はできない」と女性の事務員の方言われました。 とりあえず1回目は連絡まで、との事で電話を切りました。 その翌月、3ヶ月滞納した督促状が届いたので、再度父が電話し「今は年金暮らしで生活大変なので支払うことが困難だが、3か月分払えば終わりになるか」と問うたら、「その金はどっからだすのか」と問われ、「借金してでも用意します。それで終わりになるか」と聞いたら、「そういうことではない、とにかく支払え」と言われたそうです。 契約書のコピーをみせてくれとお願いしましたが取り合ってくれません。 (当方契約書は手元にありません:おそらく借りた本人には渡っていたと思いますが。) 「とにかく支払うように」と言われ、返事はせずに電話は切られました。 公団は払ってくださいの一点張りです。(当然ですが。) 4ヶ月経った今、再度連絡があったのですが、公団側に強制退去をお願いしても、「自分は関係ないみないなことじゃダメですよ。連帯保証人なんだから。とにかく督促状の金額(4か月分)を払ってくれ」といわれるばかりで、強制退去する姿勢が見えません。 こちらとしては、4ヶ月分の滞納金は払いますが、強制退去できない場合、引き続き男が延滞し、さらに支払わねばならない事態を恐れています。 そのため、今のところ「払う」とは明言せず「強制退去させてくれ」「お金がない」という姿勢で話しているようです。 強制退去、または連帯保証人解除を条件に、滞納分4か月分(最悪5ヶ月)を支払う、それで決着をつけたいのですが、どうなのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 家賃滞納請求(連帯保証人)で困っています。

    保証人になってから賃借人に滞納の前歴がある事が分かり解約の旨を申出しましたが聞きいてれもらえず1回でも滞納したら連絡してほしいといったにもかかわらずまた、 契約書に2ヶ月以上滞納した場合は解除と記載されておりその時点で連絡がなく6ヶ月後に電話にて本人にではなく家族に電話で催促がありました。賃借人は行方不明で連絡がつかないため大家に電話で解約の旨を言い更に普通郵便で解約の申出を送りました。(大家さんも行方不明の事実はしていました。)その後何の連絡もなく更に6ヶ月後管理会社を代理人として家賃請求をしてきました。結局1年分の家賃となってしまいました。一度は支払を拒否しましたが配達証明で催促がきました。契約書には自署捺印はしました。但し実印ではなく三文判です。 責任はどこまで負わなくてはけないのでしょうか。(家賃分・現状回復分・裁判費用)そして裁判になったらどうすればいいのでしょうか。賃借人は現在退去しており飲酒運転で逮捕されています。 よろしくお願いいたします。