• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人 家賃滞納について)

連帯保証人による家賃滞納の問題と解決策

このQ&Aのポイント
  • 質問者の父が連帯保証人となっている家賃滞納の問題について相談しています。男性が4ヶ月も家賃を滞納している中、質問者の父が督促状を送付したものの、公団側からは強制退去は4ヶ月以上経ってからとの回答がありました。その後も滞納が続いており、質問者は強制退去や連帯保証人解除を条件に滞納分を支払う考えです。
  • 公団側は滞納額の支払いを要求し続けており、強制退去には否定的な姿勢を示しています。質問者は滞納額を支払う意思はあるものの、状況が続く限り支払いが続く可能性を懸念しています。そのため、強制退去か連帯保証人解除を条件に滞納分を支払うことで問題の解決を図りたいと考えています。
  • 質問者は状況が解決しない限り、滞納分の払い続けることを避けたいと思っています。そのためには強制退去か連帯保証人解除が必要であり、それを条件に滞納分の支払いを行いたいという姿勢です。ただし、公団側は滞納額の支払いを要求しており、強制退去には否定的なスタンスを取っています。解決策を見つけるためには法的な助言が必要となるでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.3

 大家しています。  連帯保証人ですから、滞納分をその男がそこに住み続ける限り払わなければなりません。大家側は居住者(契約者)でも、連帯保証人様でもどちらでも取りやすいほうに請求することが出来ます。  ご質問の内容ですと、公団側は居住者に退去までは求めていません。それは連帯保証人様が払ってくれるなら“取りっぱぐれ”が無いからある意味安心です。  また、こういう男を退去させるには裁判までが必要となる場合もあり、とても経費がかかるのでそこまでしたくは無いのでしょう。  方法は2つあると思います。  1つは、その男に質問者様かその男の親御さんが直接に賃貸契約を解除して立ち退くように説得なさることです。  もう1つは、裁判で被告になることを覚悟で一切滞納分を払わないことです。6ヶ月分も滞納すれば明渡しと滞納分支払いの訴訟を起こしてくるでしょう。それを持つのも一手かも知れません。それまでどんなに請求されようが無視することです。裁判所の判決が無ければ質問者様へ差し押さえなど出来ませんので安心して無視してください。  後者は大家いじめですが、質問者様が助かるためにはやむを得ませんね。ただ、判決後には滞納分の一括支払いが要求されるでしょうからお金の用意も必要です。でも、それで本当にそんな男と縁が切れるのですから安いかもしれません。

bitbyte443
質問者

お礼

具体的なご説明ありがとうございました。 おっしゃるとおり、お金でこんな男と縁が切れるなら安いかもしれませんね。 しかし公団側が居住者に退去までは求めていなかったら・・・と思うと本当に不安です。 1.のケースを基本に進めていかないといけないのかなと改めて思いました。 いろいろとありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

その他の回答 (5)

  • todoroki
  • ベストアンサー率48% (2274/4691)
回答No.6

 お父様のおつらい立場には心から同情しますが やはりお姉さまが離婚した時点で、その男性には公団を退去してもらうべきでした。 その男が今後も払わないようでしたら、公団が強制退去させる前に、 保証人であるお父様がその男を説得して出て行かせるようにするのが先なんです。 そうすれば、それ以上の負債をお父様が負う必要はなくなります。 そこまでの責任を持つのが連帯保証人ですから。 ですから公団の事務員は取り合ってくれないんでしょう。 公団側からしたら、お父様の方が無責任で自分勝手な言い分だと思っているはずです。  6ヶ月滞納が続けば、強制退去の裁判が起こせるそうですから さすがの公団も法的手続をとると思いますが 皆さんのおっしゃるとおり、そこまでいってしまえばお父様の受ける痛手も大きくなります。 すぐにその男と話し合って、4か月分の滞納は払ってやるからすぐに出て行ってくれと言うべきです。 保証人の変更ができるかどうかは公団の規定にもよると思いますが (民間だとできないんだそうです) 変更をするにしても、それはお父様が行動を起こさないと始まらないことで 公団側に期待している限り、滞納額が膨れ上がって取り返しのつかないことになってしまいますよ。 お父様一人では話にならないようでしたら、力になってくれそうな方に同行してもらってください。

bitbyte443
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 その後、何度か訪問してみましたが会えませんでした。 今後も訪問してみますが、他にも何か方法がないかどうかも調べてみたいと思います。 ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

  • izanai
  • ベストアンサー率25% (236/937)
回答No.5

お姉さまが離婚した相手とその方の身内の方も交えて、滞納状況とお父様の経済状態を伝えた後、「入居者連帯保証人の変更」が可能であるなら、滞納の支払いと新しい連帯保証人はそちらの家族でお願いしたい…と話し合ってみてはどうでしょうか?? このままいたずらにほっておくと、とても払いきれない額になりかねません。 離婚するような事になるとは想定せずに、娘さん(お姉さま)のためにお父様は保証人になってしまったと思いますが、その責任は「離婚したので関係ありません」という理由だけで逃れられるものではありません。 お話合いは出来るだけ早い時期になさった方がよろしいかと思います。

bitbyte443
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 確かに、一回話し合いを持たないことには始まらないですよね。 なんとか話し合い出来るよう努力してみたいと思います。 ただ、相手の家族は遠方な上、息子同様、非常に無責任な方なので、難しい話になることを覚悟しないといけないと改めて思いました。 ありがとうございました。またよろしくお願いいたいます。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.4

離婚したからといって連帯保証人から免れることはありません。 何やら保証人制度そのものに文句をつけてる勘違い坊がいますが、そのようなヨタ話を鵜呑みにしてはいけません。 公団としては「保証人が出て行けといってるから」だけでは追い出せません。 公団の言うように他人事ではありません。 現在の滞納分を払うから以降は知りませんでは相手は絶対に納得しません。 公団が、強制解約(法的手段)を行うしかない状態にして何とか追い出してもらうのもひとつの手かもしれませんが、最終的な滞納額はさらに増えた状態で支払い義務が残るのは確かです。そしてあまりおすすめはできません。公団が明け渡しではなく「支払い督促」に出た場合は、明け渡しが確約されずに支払い義務のみ確定し、差し押さえ等の可能性があります。 やはりこちら側でそのダメ男かその身内を捕まえて何とかするしかないと思います。 もし裁判になっても「離婚した男だから関係ありません」と言っても200%通用しません。 No.2の言うとおりになったら詐欺がまかり通ることになってしまいます。逃げずに対応しないと解決しないと思います。がんばってください。

bitbyte443
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >公団が明け渡しではなく「支払い督促」に出た場合は、明け渡しが確約されずに支払い義務のみ確定し、 の通り、今後もずっと払い続けなければならない事態に陥ったら・・・と思うと不安でたまりません。 そのためにもやはり男と話し合うことが一番なんですよね。 父母や姉と話し合って、やってみたいと思います。 ありがとうございました。また宜しくお願いいたします。

回答No.2

   時代おくれの連帯保証制度    結論だけをまとめると、つぎのようになります。  先方は、督促業務を果たすことが目的で、退去を求めていません。  現時点での滞納分を払ったからといって、決着はつきません。    お父さんが「強制退去させてくれ」「数か月分で決着できるか」とか 「契約書のコピーをみせろ」と云う作戦は、なかなかしたたかですね。  わたしの見聞でも、これなら一年ぐらい引きのばせるはずです。    ところで、契約時点では娘婿夫婦の連帯保証をしたとしても、現在は 他人となっているので、お姉さんには支払い義務がありませんね。  それでも、保証人に義務が残るのは、いかにも理不尽だと思います。   ── 日本以外の諸外国では保証人制度はまず見られず、特に連帯保証 人は日本以外にはない制度である。保証人になることは大きなリスクを 伴うため、どんなに親しい友人や親族に頼まれても可能な限り保証人に ならないことが大事である。 ── (Wikipedia)    とても返せないような高金利や、将来の人間関係まで拘束する契約は、 社会生活を脅かすだけで、百害あって一利なしでしょう。  二十数年前までは、金貸しが夜中に戸を叩くことも許されたのです。    漫画《ナニワ金融道》を描いた青木雄二は、借金をかならず返すべき と考えるのは、江戸末期に植えつけられた民間信仰にすぎない、と述べ ています。その結果、不当な貸付条件がまかり通ったのだそうです。    もちろん、原則として借りたものは返すべきですが、いかなる状況の 変化も考慮しないという契約は成立しないはずです。 (イスラム国家では、さいきん銀行そのものを閉鎖したほどです)    そもそも、保証人にとって見返りがないのに、未来永劫に支払義務を 課すのは、公序良俗に反しています。大いにネバッて、機会あるごとに その経過を公表されることをおすすめします。  

bitbyte443
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 連帯保証人制度、本当に腹立たしいですね。 連帯保証人になった本人が悪いと言われれば本当にその通りなんですが。。。 公団も仕事で、電話の担当者は「督促業務」のみを行っているのだろうから、当然「強制退去」なんてその人には関係ないわけですよね。 大家さんではないんですもんね。 ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

回答No.1

連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく、債務者と全く同じ義務を負う(454条)。 です。 そのバカ男は、電話に出ないとか居留守を使うとか、逃げているのでしょう。 公団は取れるところから取るしかない。という訳で質問者さんに請求。 腹立たしいのは理解できますが、質問者さんが、そのバカ男に直接交渉するしか方法はありません。 本人がダメなら実家に連絡し対応させるしかないでしょう。 しかし、大人のダメ男は、最悪なんですよね。

bitbyte443
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 バカ男・・・察していただいてありがとうございます。 本当に困った男です。 男の実家も、遠方な上男同様ダメであてにならなそうですが、とにかく、直接交渉は試みてみないといけないですね。 ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう