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国民健康保険の減税について
- 無職になった場合の国民健康保険の減税について、手続きの違いや効果についてまとめました。
- 無職の場合、手続きのタイミングによって国民健康保険の減税効果が変わるのかについて詳しく解説します。
- 国民健康保険の減税について、市役所での手続き時期の違いがもたらす効果について説明しています。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…離職してすぐに行くのと 来年3月に行くのなにが違いますか? 「住民票上の世帯主(単身世帯ならば本人)」には、【14日以内】の届け出が義務付けられていますので【法令違反】となります。 「刑罰」が科せられることはありませんが、「届け出以前に支払った医療費」に対しては「療養費」の給付を行わない市町村が【多い】です。 『療養費とは|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html >>…保険証を持参せずに医療機関等で受診した場合…いったん医療費を全額自己負担をしますが、あとからその費用が払い戻される(これを療養費といいます)… (参考)『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及』(2012/08/07) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html >>…したがって、住んでいる市町村によっては届出期限が14日だから、それ以上遅れた場合は給付を行わない。というところもあるのだ。… ※ちなみに、【届け出があってもなくても】「退職日の翌日(=健康保険の資格喪失日)」が、「市町村国保の資格取得日(加入日)」となります。 また、保険料に「日割り」はなく、「年間保険料の月割り」で納付額が決まります。 >減税なるのは確かですが、近日中に手続きするのと 来年3月なら何が違いますか? 【法令違反】ですから、「保険料軽減」の判断に影響する【可能性】もあると思います。 なお、「保険料に関する細かいルール」は、各市町村ごとに「条例と規約」によって決められていますので、【自分が住んでいる市町村のルール】をご確認下さい。(つまり、市町村ごとにルールが異なるということです。) 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、【減額賦課】その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて【条例又は規約で定める】。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html >>3.遡及賦課 >>国民健康保険への加入日は、加入届出をした日ではなく、加入要件を満たした日となります。 >>そのため、「保険料」についても、その日付まで遡及して賦課することとなります。 >>これが保険料では最長2年前までですが、保険税では最長3年前までとなります。 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html >>…ただし、軽減制度も結局は法律で定める基準に従って条例で定めるものなので、市区町村により運用が若干異なっています。… --- 『[PDF]“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方へ』(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf >>…制度の詳しい説明は、【お住まいの市町村の国民健康保険担当】にお尋ねください。 --- 『高額療養費制度とは|ブリストル・マイヤーズ株式会社』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html 『高額療養費制度―高額療養費制度とは|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/post_4.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は市町村の国保の窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- coco1701
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>離職してすぐに行くのと 来年3月に行くのなにが違いますか? ・離職の翌日から保険料は発生するので・・来年の2月分までは一括請求される ・離職日の翌日から、実際に手続きをした日(3/○の前日まで)の前日までに、診療等を受けた場合は 全額自己負担になりますが、その分に関して保険診療分の7割の還付が受けられない (国民健康保険は退職日の翌日まで遡及して加入になりますが、申請は退職から14日以内なので 手続きが遅れた場合は、手続き日から保険給付対象になる為・・一種のペナルティ)
いま行けば、申請して認められた時点から減免を受けられる。 ぐずぐずして来年3月に行ったら、それまでの分は遡って減免されないと思う。 ちなみに、3月になって国保に加入すれば・・・とか思っているなら、そんな話は通じない。 離職して社会保険の資格を喪失した時点に遡って、そこからの国保税をきっちり請求されることになるよ。 あと、国民年金は別に手続きが要るので為念。