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国民健康保険の特別減税について

国民健康保険の特別減税について 今年4月より雇用保険特別枠の対象者限定で、国民健康保険の減税制度が始まりました。 色々調べたのですが、この制度は 社会保険から国民健康保険に変えた場合のみ適用で、 国保→国保の場合は適用されないのでしょうか。 資料、HPを見ても特に記載が無いので気になります。 ちなみに私は、元より国保加入者です。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>社会保険から国民健康保険に変えた場合のみ適用で、国保→国保の場合は適用されないのでしょうか  ・要件の   1.雇用保険受給資格者証の該当欄に次の番号がある方(該当欄は裏面をご確認ください。)   《11、12、21、22、23、31、32、33、34》   2.退職された日に年齢が65 歳未満の方   の両方に該当していれば適用です  ・健康保険(会社で健康保険に加入していた方)→国民健康保険、国民健康保険(会社で健康保険に加入出来なかった方)→国民健康保険、ともに対象になります 詳細は、下記を参照して下さい(国保→国保、の提出書類等も記載されています) http://www.city.kashiwazaki.niigata.jp/iexcms/files/article/18438/20100610163511.pdf

その他の回答 (1)

noname#222486
noname#222486
回答No.1

国保→国保の場合は適用されないのでしょうか。   この意味が分かりません   

yusuke1980
質問者

補足

分かりづらくて申し訳ありません、 前職での保険加入が国民健康保険で(社会保険には未加入)、離職後も継続して国民健康保険 という意味です。

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