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雇用保障の地域限定社員、閉店で解雇は正当ですか?
- 最近、地域限定社員という言葉が出てきました。これは、転勤をしない契約をする代わりに、雇用等の身分保障を受けられるものの、賃金が低く抑えられるものと認識しています。
- 地域限定社員と言っても、会社とトラブルになり、裁判になったところで、判例がほとんど無く、さらに会社によっても、地域限定社員の内容も異なり、さらに、同じ会社ですら、時間と共に内容が変わると思ってます。
- 会社が、関西地区、九州地区から撤退という事であれば、多くが引越しの可能性がありますが、この場合の解雇は、正当でしょうか?また、引っ越さなくても良いくらいの場所に、店や事業所があり、自分の勤務する事業所や店を閉めた場合の解雇は正当でしょうか?
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>最近、地域限定社員という言葉が出てきました ・以前からありますよ ・全国展開の会社の場合、全国転勤可か地域限定(地域内で転勤可)の選択が可能な会社もあります 地域限定でも転居が伴う場合もあります・・その会社の規定次第ですが 地域(エリア)に関しては色々ですが圏(複数県にまたがる場合)、県単位等・・会社の規定による ・当方が在籍していた会社では、一事業所単位での限定社員の選択も可能でしたよ >会社が、関西地区、九州地区から撤退という事であれば、多くが引越しの可能性がありますが、この場合の解雇は、正当でしょうか? ・契約が一事業所の固定勤務契約なら、会社の事業縮小による解雇ですから、会社都合による解雇ですから、正当です ・契約が地域限定の場合、その地域からの撤退なら、上記同様問題は無し (自分の事業所が廃止の場合は、別の地域内の営業所への移動の話があるだろうから、それを受けるかどうかは本人次第:当然転居を伴う場合もある) >また、引っ越さなくても良いくらいの場所に、店や事業所があり、自分の勤務する事業所や店を閉めた場合の解雇は正当でしょうか? ・最初の契約内容次第 ・・個事業所単位の契約なら事業所が無くなれば契約は終了 ・・地域単位の契約なら、他事業所への移動でしょう(この場合、自宅から通える事業所になるかどうかは、会社の人事配置次第:転居を伴う場合もある) (会社の業績が悪く、その余裕が無い場合は、整理解雇もありえる・・会社都合の解雇) >・・・・で、転勤ですが、引越さなければ、生活出来ない転勤と、引っ越さなくても良い転勤があります ・転勤云々は最初の契約内容、その雇用形態による ・単一事業所の契約なら転勤はないので転居の必要性はない ・地域の契約なら、転勤はありえるので、それに伴う転居は当然あります
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- f272
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> これは、転勤をしない契約をする代わりに、雇用等の身分保障を受けられるものの、賃金が低く抑えられるものと認識しています。 そんなことはありません。雇用等の身分保障は普通の社員と同等です。勤務地を限定しているにすぎません。撤退などで勤務地がなくなれば解雇です。地域限定の縛りをなくして解雇を避けるように希望することは可能でしょうが,会社が受け入れる保証はありません。 地域限定社員と言うときに,その地域って何ですか? 市町村単位を地域としているのなら,その市町村に勤務できる場所がなくなれば解雇です。県単位を地域としているのなら,その県に勤務できる場所がなくなれば解雇です。もし支店単位なら,その支店がなくなれば解雇です。 引っ越さなくても良いかどうかは特に関係がありません。
- seble
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地域限定と文字通りの契約であれば、転居を伴わない配転命令は有効でしょう。ですから、引っ越さない範囲で他の営業所へ移すなら問題なく、当人が嫌なら自己都合による退職か解雇で問題ないでしょう。 ただし、地域限定で終身雇用契約が成立している以上、単に会社がその地域から無くなるだけなら単純に解雇する事はできませんね。契約違反ですからそれ相当の違約金を払う必要があります。基準になるのは定年までの賃金分でしょ?それが逸失利益ですから。 会社そのものが倒産等によって消滅する場合でも、契約違反である事に違いはないので違約金は必要です。ただ、現実問題として払いようが無いからうやむやになるだけです。