会社と関係のない資格試験を受ける社員の解雇について

このQ&Aのポイント
  • 社員が会社とは関係のない資格試験を受けるということは、その試験に合格すれば会社を辞めることになると思います。会社としては容認すべきでしょうか?
  • 会社に関係のない資格試験を受けたということで解雇できるのでしょうか?解雇する場合、どのようにすればよいのでしょうか?
  • 労働基準監督署に就業規則は届けておらず、一応就業規則はあるが、規則に明確な規定がない場合、会社はどのように対応すればよいでしょうか?
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社員の解雇について

社員が会社とは関係のない資格試験を受けるために会社を休むと前日に言ってきました。通常、週末はお客様がたくさん来られるため土、日の公休などは禁止しています。余程、緊急の場合や、やむを得ない事由があり、余裕をもって言ってきた場合は許可することもあります。しかし、会社とは全く関係の無い資格試験を受けるということは、その試験に合格すれば会社を辞めるということになると思います。会社としては容認すべきでしょうか?又、会社に関係のない資格試験を受けたということで解雇できるのでしょうか?解雇する場合、どのようにすればよいのでしょうか?方法や注意点などがあれば教えていただきたいと思います。 尚、当社は10人以上の会社ですが、労働基準監督署に就業規則は届けておりませんが一応就業規則はあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

年次有給休暇については、原則として会社は労働者の請求する日に与えなければなりません。年次有給休暇の取得理由の如何により、これを拒否することは出来ません(労働基準法39条4項本文)。 「土、日の公休などは禁止」との規定は、残念ながら、39条4項本文の趣旨に反するため、無効となりましょう。 もっとも、会社は、「事業の正常な運営を妨げる場合」であれば、労働者の請求する日には有給休暇日を与えられないことを労働者に告げることで、その日に有給休暇を与えないことが出来ます(同項但書:時季変更権:なお、具体的な日付を指定する必要はないとする裁判例、および会社は変更日を一方的に指定できないとする裁判例があります)。 この点、「週末はお客様がたくさん来られる」ことが「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するかどうかは、もう少し詳細な事実関係を検討する必要がありましょう。ただ、「週末はお客様がたくさん来られるため土、日の公休などは禁止」することで、土日の有給休暇の請求については時季変更権を行使する可能性の高いことを予め通知していると解することも出来ます。会社としては、このような見解の下で、その日の請求は認められない(時季変更権を行使する)という回答を出すことが可能でしょう。 また、労働者が休暇を取得しその日に欠員が生じることに対応するための会社の一定の準備時間は、法的保護に値するものと考えられています。そのため、直前になっての労働者からの有給休暇の請求については、会社は拒否できるものと解されています。 具体的には、当日の請求は拒否できるというのが共通見解ですし、前日の請求についても1日で対応準備を終えることの困難な業種等であれば拒否できると考えられています。 この点、1日で対応準備を終えることが困難かどうかは、お書きの内容からはちょっと分かりません。仮に、困難といえるのであれば、これを理由に有給休暇の請求そのものを拒否することが出来ます。(時季変更権の行使と異なり、請求そのものを拒絶出来ます。) さて、会社が時季変更権を行使せず請求そのものの拒否もしなかったときは、有給休暇を取ったことを理由にしてその労働者に不利な扱いを会社がするのは、違法です。 他方、時季変更権を行使したかまたは請求そのものを拒否したときは、その行使または拒否が法的に認められるものである限り、労働者がその日に強引に休んだのであれば、その休みは無断欠勤となります。 無断欠勤であれば、会社は就業規則に定める範囲内での懲戒権を行使することが出来ます。 もっとも、1日の無断欠勤は解雇事由とならないものですから、これを理由に解雇することは出来ません。 それから、「会社に関係のない資格試験」を受けるかどうかは専ら個人の自由ですから、これを理由にした解雇は認められませんし、会社が「容認・拒絶」の選択権を有するものでもありません。

SOS888
質問者

お礼

ありがとうございました。とても分かりやすく参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#64531
noname#64531
回答No.3

公休?労働者に認められた年次有給休暇のことでしょうか? 時季変更権を使用者側が行使すれば良かったのであって、 行使しなかった以上、労働者の権利を蹂躙することは許されません。 まして、賃金減額、解雇などしようものなら、労基署・労働者と 刑事裁判・民事裁判で格闘する覚悟でいることです。

SOS888
質問者

お礼

ありがとうございました。時季変更権というのは知りませんでした。大変勉強になりました。

  • tent-m8
  • ベストアンサー率19% (724/3663)
回答No.2

平日の公休は、あるのでしょうか。 あるのなら、土・日の場合は有給休暇でしょうね。 資格試験を受けるために休むことが問題なのではなく、前日になって届けたことのほうが問題なのではないでしょうか。 欠員補充の手配が、できないわけですから・・・ やむを得ない事由といっても、虚偽の理由をつけることもできるわけですから、それはなかなか難しいでしょう。 就業規則には、休暇取得予告日の規定等は、ありませんか。 現時点での解雇は、難しいと考えます。

SOS888
質問者

お礼

ありがとうございました。通常は平日の公休です。 確かに、前日に届けることのほうが問題ですね。参考になりました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 会社としては容認すべきでしょうか? 有給の使用については、制限できません。 時節変更権を使用するだけの要件も無く、通常の勤務ですし。 > 土、日の公休などは禁止しています。 労働基準法に違反します。 会社で出来るのは、土、日はなるべく休まないよう、社員にお願いしている。とか程度までかと。 -- > 会社に関係のない資格試験を受けたということで解雇できるのでしょうか? 確実に解雇権の濫用となります。 私が労働者の立場だったら、不当解雇として解雇予告手当て、慰謝料、転職するまでの賃金補償を請求出来てラッキーなくらいです。 > 解雇する場合、どのようにすればよいのでしょうか? 解雇しても問題解決にならないのでは? 解雇してOKなら転職を認めれば良いのだし。 退職した際に損害賠償請求するなどの方が妥当な対応かと思います。 まずは、 転職の意志があるのか? 現職にどういう問題がある事が理由か? 当人としっかり話し合ってください。 現職に問題点があるのなら、可能な限り改善の努力を行い、改善不可能な点についてはその理由等を明示します。 そういう状況で、別の理由で退職するのなら、 ・継続勤務するための待遇を与えたのに、業務に穴を開けた。 ・問題点の報告を怠った。 等を理由に退職時に遡って懲戒解雇とし、損害賠償請求が認められる可能性は(非常に厳しいですが)あります。

SOS888
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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