• 締切済み

解雇後の再雇用、詐欺じゃないの・・・?

よろしくお願いします。 私は社員10人ほどの会社の社員です。最近の不況に伴い、会社の「再建計画」という説明のもと、社員全員に社長の口から「社員を一旦全員解雇します。解雇扱いによって自己都合退職よりも早い時期から受けられる失業給付金で数ヶ月(個人差によって90日~240日)の間しのいで下さい。その後、会社が再建できたら再雇用します。」との説明がありました。もちろん私含め社員全員不信感でいっぱいでした。 仮に、この不況の中、もし会社が本当に再建できたとして社長の言うように再雇用が出来た場合であっても、その間、一旦は失業中という状態をつくり会社再建までの間の給料のかわりに失業給付金を利用する、という社長の再建計画は不正なものではないのでしょうか。 また、はっきりとは口にはしませんでしたが、再雇用する間の数ヶ月、お客様からの依頼など会社の業務は止まるわけではないので、「仕事は続けていただければありがたい」的な言い方もしておりました。社員に不正受給をして下さい、ともとれる内容でした。 長くなりましたが質問したいのは、再雇用のための間、社員に求職者を装い失業給付金をもらって下さい、という内容は失業給付金を不正に受け取ろうとする詐欺にあたると思うのですが・・・教えて下さい。

みんなの回答

  • advicer7
  • ベストアンサー率50% (8/16)
回答No.5

 極めて不透明なケースのようです。再雇用を約束した離職は失業者の認定はハロワで受けられないと思われます。再就職が約束されている人は失業者ではないのです。したがって、もし貴方が雇用保険を貰えば不正受給となる可能性があります。  失業者とは健康で働くことが出来る状態で働く意志があり、求職活動をしている人のことを言います。  雇用保険を貰っている最中に仕事をしており、例えその時は無報酬であっても将来の報酬が約束されていれば雇用保険がその間は、支給されません。届けないと不正受給になります。  何れにしても文面からは偽装解雇をし、不正に雇用保険を受け取る意志が読み取れます。このようなことが実施されれば悪質な法令違反となるでしょう。

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.4

法に触れるので再雇用はせず、ただ単に首にする様あなたから社長に進言して下さい。 また、たとえ一度は再建出来てもこの不況を乗り切れるかどうか難しいので、さっさとあきらめて倒産させた方が社長のためです。

回答No.3

で、貴方はどのような対案をお考えなのですか? あれもだめこれもだめ、でしたら倒産しましょう。 経営者には本当に首を切ってもらい、従業員はこの不況の中路頭に迷ってください。 まず、会社都合退職ですから従業員は4日ぐらい間を置いて失業給付金を受け取れます。 当然、就職活動はしなければなりません。その結果いいところが見つかったらそこにいったらいいのです。 業績が回復したら再雇用するからとはあくまでも業績回復という仮定の話です。この不況の中3ヶ月や8ヶ月で回復するとすればラッキーです。 再建するために退職後の力を貸して欲しいということですから協力したい人は協力したらいいでしょう、別に労働として協力して欲しいといっているのではないようです。ですので、失業給付金との関係ではクリアするでしょう。 さて、そこまで協力して欲しいとか、協力しようかとか言うのでしたらいっそのこと、社員皆さんでその会社を買い取ったらいかがですか。現経営者も参加してもいいですが、社員皆さんで事業を続けるのも一案です。 また、解雇を言い出していますが、雇用調整助成金制度はすでにお使いなのですか。 雇用調整助成金で3年(受給日数は300日)凌ぐこともできます。 これまでの業務で回復するのが難しければ新しい技術を身につけ業務を拡充するということも考えられます。その場合、休業中にプラスして教育訓練費を受けることもできます。 当然労働者にとっても給料カットになるでしょうし、会社としても社会保険料など出すわけですから解雇よりも出費がかかるでしょう。 しかし、この不況の中なんとか雇用を維持してもらおうという制度なのですから一考すべきでしょう。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.2

やり方によってはグレーゾーン! 再雇用を約束しての解雇は違法! でも解雇をしたからと言って再雇用出来ないわけではありません。また解雇後もアルバイト・パート等で不定期で雇用することは可能。ただし、正当に給与が支払われその期間の失業手当はもらえない。 解雇後の労働に対し正当な対価(給与)を貰わずに失業給付を受けた場合は不等。正当な対価を貰い失業給付を受けたなら需給者の責任。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

完全な違反です 偽装解雇ですね 失業給付を給料代わりにしています 社会保険庁と会計検査院に投書すればいいです もしそのような状態で働いていて発覚すると今まで受給した失業給付を返納しなければなりません 会計検査院の監査で過去の失業給付を返納させられて人が大勢いるのです そういうことにならないためにも正当に受給した方がいいですね

関連するQ&A

  • 不当解雇

    私は、ある営業の会社に正社員として入社して1か月半になります。 1週間ほど前、社長に呼び出され、「もしも、今月のノルマがこなせないようなら、退職した方がいいんじゃないか」と言われました。 面接の際も、雇用契約書を交わした際も、ノルマがあることの説明は受けていましたが、達成できない場合、解雇されるという説明は受けていませんし、勤務態度も悪いとは思いません。 私は、仕事を存続させたいという意思をつたえましたが、これで解雇されたら、不当解雇ではないでしょうか? 不当に解雇されないための、アドバイスをお願いいたします。 補足:職場の他の従業員から、会社の業績が悪化しており、存続が危ぶまれる状態だという話は聞きましたが、社長の口からは、そのことに対する説明は、私には一切ありません。

  • 解雇か雇用継続か?

    配偶者を扶養家族とされている58歳の正社員を解雇すべきか60歳になるまでパートとして雇用を継続すべきか悩んでいます。 本人はパートで給与額が少なく(33万円→10万円)なっても59歳11ヶ月までは社保に加入し続けた方が保険料が少なくて済むので、これを希望しています。 しかし、59歳11ヶ月で解雇となった場合の失業給付金の給付日数は240日ですが、基本手当日額は大幅にダウンしてしまいます。 また、その後他社に再就職され、社保加入の資格要件を満たされた場合、60歳到達時の賃金が低いために高年齢雇用継続給付金の金額が少なくなってしまうのではないかと思っています。 どちらが本人にとっていいのかアドバイスできなくて困っています。

  • 雇用保険証は、失業給付などをうけとれば、転職後の会社に提出しなくてもよ

    雇用保険証は、失業給付などをうけとれば、転職後の会社に提出しなくてもよいのですか。 会社を解雇されて、 失業給付を、受け取った後新たに雇用保険証をつくり会社を解雇された後失業給付をうけないで、 雇用保険証を渡して働き、倒産のため、失業給付をうけました。 失業給付を受けとってしまうと、雇用保険の加入は、0からですから。 失業給付をうけとらず、1年以内に雇用保険にはいると通算されるのですから。

  • 解雇されました

    こんばんは。 3月に、勤めていた会社を解雇されました。 二年前から、肩たたきにあってました。他の会社を捜した方が、あなたのためになりますよ、と。七年間、正社員で働いていました。離職証の理由欄には、解雇と書かれています。失業の給付金を受ける為、先月末に、ハローワークに離職の受付をしに行きました。 法律に詳しい方いませんか?同じ会社に、アルバイトか、季節雇用での就職は、可能でしょうか?教えていただけませんか?よろしくお願いします。

  • アルバイトで雇用保険未加入で解雇されます。

    アルバイトで雇用保険未加入で解雇されます。 現在、常勤のアルバイト(オフィス内にて正社員のアシスタント)をしており、 解雇されることになりました。 そこで、現在雇用保険には未加入なのですが、失業給付の対象になるすべはないでしょうか? ちなみに 雇用期間は1年半ほど。 雇用時には、保険に関しての話はありませんでした。 ただ、急な解雇はないということで入社。就職活動中なので、正社員の仕事が決まればやめますとは 伝えてありました。ただし、雇用期間などは決まっていませんでした。 労働時間は、週五日で週30~40時間でした。 解雇理由は、人員整理。

  • トライアル雇用終了に伴う解雇について

    2月5日より現在の会社に入社しました。 トライアル雇用求人で、3ヶ月は試用期間とのことでした。 しかし、今月24日に試用期間で終わりという話がありました。 自己都合による退職ではないので、失業給付金はすぐにもらうことができるのでしょうか? もう1点、トライアル雇用期間とはいえ、期間終了1週間前に解雇ということは、解雇予告手当てを請求することはできるのでしょうか?

  • 雇用保険と解雇について。

    雇用保険と解雇について。 再就職して2ヶ月たちます。 再就職手当ての関係上、試用期間は雇用保険を掛けないと言われておりましたが、正規雇用になったら掛けていただけるということを入社時に聞いておりましたので、その旨を、職業安定所に話してほしいとお願いしました。 お願いした時点では、了承を得たのですが、翌日「雇用保険の件ですが、職業安定に証明を出すと、正社員にするという約束になるから、できません。あなたはこの会社に向いていない。すぐには辞めろとは言えないので、1ヶ月はいてもいい。」と、突然解雇の話がありました。 雇用証明書には、労災、雇用保険加入と記載してあります。しかし、口頭では試用期間は雇用保険は入れないと言われていました。 解雇通告を受け、1ヶ月たたないうちに辞めた場合、お給料の補償などはあるのでしょうか? また、労働基準の違反など当てはまる点はあるのでしょうか? 雇用保険加入のお願いをしただけなのに、そのことが社長の機嫌を損ね解雇など会社として良いことなのでしょうか?

  • 会社都合の退職(解雇)について

    会社都合の解雇(退職)について アドバイスをお願いいたします。 社長のほうで年末に向け、正社員を解雇し、パート社員のみで雇用をまかないたいそうです。 社長のほうとしては 自己都合の退職よりも 会社都合の退職(解雇)のほうが 失業保険がもらいやすいからと 会社都合の退職で処理をするといっています。 ハローワークの項目を見ると 特定受給資格者にあてはまり、三ヶ月間の待機期間を待たずに 失業保険の給付を・・・とかいてありますが、具体的には ハローワークに届けを出して どのくらいの期間で支給をしていただけるのでしょうか? 例えば 会社が給料の締め日が 20日の場合、(退職日も20日)何か申請をすれば月内いっぱい 保険証は使えるのでしょうか? またハローワークのほうで、 失業保険以外にも 一時金のようなものをもらえたりするのでしょうか? 文が読みづらくてすいません。 アドバイスのほう 宜しくお願いいたします。

  • 9月9日に解雇予告され、解雇日は10月9日にするからと言われました。

    9月9日に解雇予告され、解雇日は10月9日にするからと言われました。 ただし、翌週の月曜日から出社しなくて良いということでした。 この会社の社長ははワンマン社長で、その日の会議で社員全員の給与カットを発表してすぐでした。 もともと、この会社は経営状況が悪く、2年前ほどから、有限会を株式会社と有限会社の2つに分け、その両方から給料を支払うと言うことで、社員の社会保険料・雇用保険料を安く済むようにしたり、ここ数ヶ月は給与の未払い、遅配などが続いている状態でした。私としてはもうこの会社に見切りを付けており、会社を辞めることには異論はありません。 そこで質問ですが、 1.給与は10月9日分までは100%支払ってもらえるのか(法律の上ではどうなっているか) 2.それまでの給与の未払い分は支払ってもらえるのか(こちらとしては100%支払ってもらうつもりで  す) 3.それまで少なく支払っていた社会保険料・雇用保険料を実際にもらっていた給与にみあった社会保険   料・雇用保険料に戻せるのか(戻せるならば差額は支払うつもりはあります。会社からは2社からの   支払いにした場合。社会保険料の支払いが安くて済むかわりに受け取るときに不利になる場合がある   との簡単な説明だけでした。雇用保険について不利になることは一言もふれていませんでした) 4.3.戻せるとした場合。もともと保険料は労使折半のはずなので、その分は会社に払わせることが出来   るか。(調べてみると、2社の給与割合は6:4で将来、と言うよりは失業給付金の額でも非常に不利  益が生じることになりそうなのでなんとか戻したいと思っています。) の4点です。どこに相談していいか分からず、インターネットで調べていたら、このサイトに出会いました。宜しくお願いします。  

  • 解雇になるか

    60歳で定年を迎え同じ会社で1年後毎の再雇用契約で2年目ですが契約途中で会社の業績悪化のため辞めてもらうことになったのですが、この場合失業給付期間に影響のある解雇となりますか。