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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日本が一方的に国籍を奪ったという主張は妥当か?)

日本国籍の一方的な奪取の主張について

Ganymedeの回答

  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.7

基礎知識として「高権」はご存知でしょうか。高権とは、国家権力の行使のため、国家に帰属する諸権限の総称です。例えば、領土高権は領土に対する支配権です。対人高権は、国家がその国民を支配する権利です。 つまり、「主権」とだいたい似通った意味ですが、高権というタームを充てることで、「民間人は持ってない、国家だけが持ってる権利」ということが際立ちます。 そこでサンフランシスコ条約(http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T1J.html)を見ますと、第2条で日本の領土高権について定めています。第3条は日本の領土高権や対人高権の一部を米国へ移譲しています(のちに返還された)。 そして、第4条や第五章(第14~21条)で、「国および国民」の「財産および請求権」について定めています。 この第4条(a)の財産および請求権は高権じゃないんですよ。国民は高権を持っていませんし、この条文は「日本国及びその国民の」と一括りにした上で、その「財産」と「請求権」の処理の基準を定めていますから。高権は、他国の干渉を容れない支配権ですが、第4条(a)はそれではないので、二国間の「特別取極の主題」として話し合って処理せよ、となっています。 一方、第4条(b)は「合衆国軍政府」の高権に関するものです。ここでは「日本国及びその国民」は主体ではなく客体です。その財産を、合衆国軍政府が占領軍政府としての高権の発動により処理したので、日本国は承認するしかないということです。話し合いではないということです。 以上のような基礎知識があれば、下記の理解も進むでしょう。 (ア) 韓国は米国に対し、領土高権にまつわる「竹島」領土権を申し入れたが、否定された(ラスク書簡、1951年8月10日)。 (イ) それでも、高権以外の「財産および請求権」では韓国の要請も通ったようだ。西村熊雄・外務省条約局長の答弁による。 一方、既出質問(http://okwave.jp/qa/q8573629.html)のご質問者の調査により、国会答弁から下記が判明しています。 (ウ) 1951年9月以前の時点で、日本政府は「国籍選択権を付与する必要はない」との結論に至り、平和条約の内容に国籍選択権の条項を盛り込む要請をしなかった。これは前例(樺太・千島交換条約など)に倣(なら)うなら、盛り込むのが普通だったのだが。 このことは、日本が在日に対する領土高権の一部を放棄したことを意味する(領土内に在住するコリアンに対する支配権)。そして米国は、「いや、放棄は許さない」とは言わず、日本国の意志に適合するよう、国籍選択権の条項なしで平和条約を作成した。以上。 権利の軽重については、言うまでもなく高権が主で、その他の権利が従です。(ア)~(ウ)から分かるのは、主たる権利の(ア)に関しては日本の意向、従たる権利(イ)に関しては韓国の意向、主たる権利(ウ)に関しては日本の意向が認められたが、(ウ)に関しては韓国の意向にも合っていたということです。 しかるに、ネトウヨ歴史学では、「従」たる(イ)から勝手に法則性を見出して(GHQに対する影響力は日本より韓国が優先されたとか、内実は日韓間の話し合いで決まるとか)、それを「主」の一部たる(ウ)にも当てはめようとする錯誤を犯しています。主従が逆立ちしていませんか。 仮に、(ウ)において韓国政府の強烈な主張が反映されたなら、サンフランシスコ条約には「日本国内のコリアンは日本国籍を失う」というような条項が書き込まれたりもしたでしょう。実際は、日本政府のソフトなアプローチの方が採用されました(51年9月以前に日本政府の腹は決まっていたが、米国に対し「国籍選択権の条項を盛り込む要請をしない」ことに留めた)。 なお、韓国は同条約の締約国ではないのですが、第21条に「Koreaは、この条約の第……条の利益を受ける権利を有する」とあります。国際法の教えるところによれば、ある条約の締約国でない国は、その条約によって義務を課されませんが、その条約から利益を受けることは可能です。 そもそも、高権という概念を知らないので、高権とそれ以外の権利をごちゃ混ぜにして、ものをお考えになったようです。 お昼休みに「いいとも」を見られないのはつまんないが、回答を書いてるからつまんなくない……って、昼ご飯も食べずに書いてる私は馬鹿だと思う。

papasu202
質問者

お礼

ソースの提示を依頼して、24時間が経過しました。 待ち時間を長くしてもよいのですが、十分と判断しました。 ソースなしでもよいとは明言しましたが、ここは重要な部分ですので、やはりその全文を読んで判断したかった。 一応、回答者様の主張の根本にかかわる部分ですので、この提示なしに主張を受け入れられません。 却下させていただきます。 今後、新たな回答をするのであれば、そこで改めて論じる内容かと思います。 それだけでは寂しいので、感想を申しますと、 主たる権利は、日本の思惑が完全に通っており、従たる権利は韓国の意向が通る。 つまり、権利の軽重によって、日本側の意向の通りやすさに差があった。ということですね。 この理屈自体が、論理的ではないと思いますし、そこに高権がどのように関わってくるのか。 その説明があいまいに過ぎると思います。そこを、ソースで判断しようと思ったのですが。 また、私の最初の着眼点は、条約にない条項を一方的につけられ、数ヵ月後でも「実情調査中」となる事態の異常さです。 この条項により、日本側は、当然返還されると思っていた財産を、一方的に失いかねない状態です。 国際社会に復帰するための重要な条約について、それについて協議も事後説明もないのは異常です。 預かった物資は勝手に韓国に渡しちゃったよ、でも連合国のものだからお前に何も言う権利はないからね。 という理屈だとしても、条約に盛り込むなら、それについて協議・説明がないのは異常だというのです。 契約においても、知らない条項が勝手に増えて、説明もない。それは、詐欺にひっかかったのと同じです。 GHQが時に一方的であり、その判断に韓国側の影響がある。それの判定にどのような論理的誤りもありません。 そして、この異常な扱いを受ける状況で、それ以外は日本政府が主導権を握っていた、日本の思惑が最終決定だったと主張することにこそ、相当の論理の飛躍が必要だと思います。 回答者様は、ここを高権という概念でクリアされようとしてますが、先にいったとおり、その説明はあいまいです。 >(ウ)にも当てはめようとする錯誤を犯しています。 日本国政府の答弁は、何度も言いますが、日本側の思惑に過ぎません。決定はGHQがするのですよ。 GHQがどのような思惑をもってそれを受け入れたのか、そこに韓国政府の暗黙的な承認があったかなかったか。それは国会答弁からではわかりません。 他にもいろいろとありますが、却下した主張に長文を書くのも失礼なので、ここでやめます。 ありがとうございました。

papasu202
質問者

補足

ありがとうございます。もしよければ >(イ) それでも、高権以外の「財産および請求権」では韓国の要請も通ったようだ。西村熊雄・外務省条約局長の答弁による。 もうしわけありません。 ここのソースを提示願えませんか。 高権という言葉で思い出しましたが、竹島の質問で見た気もしますが、同じ方ですか? 一応、全文を読みました。 感想は、補足を待ってからにしたいと思います。 >昼ご飯も食べずに書いてる私は馬鹿だと思う。 ふふ、ありがとうございます。

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