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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日本が一方的に国籍を奪ったという主張は妥当か?)

日本国籍の一方的な奪取の主張について

このQ&Aのポイント
  • 日本が一方的に国籍を奪ったという主張は妥当でしょうか?戦後しばらくたって、在日の方が「我々に日本国籍がないのは、日本が一方的に奪ったからだ」と主張していますが、この主張の妥当性について意見を求めています。
  • 在日の方々の一部が、「我々に日本国籍がないのは、日本が一方的に奪ったからだ」と主張しています。しかし、最高裁での判決ではこの主張は負けています。この主張の妥当性について皆様の意見をお聞かせください。
  • 在日の方々の一部が、「日本が一方的に国籍を奪った」と主張しているが、この主張は最高裁で負けています。皆様の意見をお聞かせください。日本国籍の一方的な奪取について考える上で、意見や情報を共有しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

在日に日本国籍が無いのは当たり前です だって日本人じゃないもん それを日本のせいにするのはどうなのよ

papasu202
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >それを日本のせいにするのはどうなのよ まったくです。 しかし調べてみれば主張の根拠もなかなか広く 国際法からはじまって、国内法の各論から当時の社会環境までいろいろと、日本のせいにする理論が多いですね。 他人のせいにする理屈は、なんぼでも出てくるのでしょう。 参考リンクの質問者は、最も手ごわい論者に比べれば、比較的議論が浅いのですが。 なんだか歩み寄る雰囲気があったのと、 少し気の毒になったので手加減して、発展的に終わってあげたつもりでしたが。 最後にひどく失礼な言い分かましてくれたので。 なかなか、ああいう連中に相互理解なんてできないなあと、自嘲しているところです。 まあ、トンデモ相手には、二度と手加減しません。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.7

基礎知識として「高権」はご存知でしょうか。高権とは、国家権力の行使のため、国家に帰属する諸権限の総称です。例えば、領土高権は領土に対する支配権です。対人高権は、国家がその国民を支配する権利です。 つまり、「主権」とだいたい似通った意味ですが、高権というタームを充てることで、「民間人は持ってない、国家だけが持ってる権利」ということが際立ちます。 そこでサンフランシスコ条約(http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T1J.html)を見ますと、第2条で日本の領土高権について定めています。第3条は日本の領土高権や対人高権の一部を米国へ移譲しています(のちに返還された)。 そして、第4条や第五章(第14~21条)で、「国および国民」の「財産および請求権」について定めています。 この第4条(a)の財産および請求権は高権じゃないんですよ。国民は高権を持っていませんし、この条文は「日本国及びその国民の」と一括りにした上で、その「財産」と「請求権」の処理の基準を定めていますから。高権は、他国の干渉を容れない支配権ですが、第4条(a)はそれではないので、二国間の「特別取極の主題」として話し合って処理せよ、となっています。 一方、第4条(b)は「合衆国軍政府」の高権に関するものです。ここでは「日本国及びその国民」は主体ではなく客体です。その財産を、合衆国軍政府が占領軍政府としての高権の発動により処理したので、日本国は承認するしかないということです。話し合いではないということです。 以上のような基礎知識があれば、下記の理解も進むでしょう。 (ア) 韓国は米国に対し、領土高権にまつわる「竹島」領土権を申し入れたが、否定された(ラスク書簡、1951年8月10日)。 (イ) それでも、高権以外の「財産および請求権」では韓国の要請も通ったようだ。西村熊雄・外務省条約局長の答弁による。 一方、既出質問(http://okwave.jp/qa/q8573629.html)のご質問者の調査により、国会答弁から下記が判明しています。 (ウ) 1951年9月以前の時点で、日本政府は「国籍選択権を付与する必要はない」との結論に至り、平和条約の内容に国籍選択権の条項を盛り込む要請をしなかった。これは前例(樺太・千島交換条約など)に倣(なら)うなら、盛り込むのが普通だったのだが。 このことは、日本が在日に対する領土高権の一部を放棄したことを意味する(領土内に在住するコリアンに対する支配権)。そして米国は、「いや、放棄は許さない」とは言わず、日本国の意志に適合するよう、国籍選択権の条項なしで平和条約を作成した。以上。 権利の軽重については、言うまでもなく高権が主で、その他の権利が従です。(ア)~(ウ)から分かるのは、主たる権利の(ア)に関しては日本の意向、従たる権利(イ)に関しては韓国の意向、主たる権利(ウ)に関しては日本の意向が認められたが、(ウ)に関しては韓国の意向にも合っていたということです。 しかるに、ネトウヨ歴史学では、「従」たる(イ)から勝手に法則性を見出して(GHQに対する影響力は日本より韓国が優先されたとか、内実は日韓間の話し合いで決まるとか)、それを「主」の一部たる(ウ)にも当てはめようとする錯誤を犯しています。主従が逆立ちしていませんか。 仮に、(ウ)において韓国政府の強烈な主張が反映されたなら、サンフランシスコ条約には「日本国内のコリアンは日本国籍を失う」というような条項が書き込まれたりもしたでしょう。実際は、日本政府のソフトなアプローチの方が採用されました(51年9月以前に日本政府の腹は決まっていたが、米国に対し「国籍選択権の条項を盛り込む要請をしない」ことに留めた)。 なお、韓国は同条約の締約国ではないのですが、第21条に「Koreaは、この条約の第……条の利益を受ける権利を有する」とあります。国際法の教えるところによれば、ある条約の締約国でない国は、その条約によって義務を課されませんが、その条約から利益を受けることは可能です。 そもそも、高権という概念を知らないので、高権とそれ以外の権利をごちゃ混ぜにして、ものをお考えになったようです。 お昼休みに「いいとも」を見られないのはつまんないが、回答を書いてるからつまんなくない……って、昼ご飯も食べずに書いてる私は馬鹿だと思う。

papasu202
質問者

お礼

ソースの提示を依頼して、24時間が経過しました。 待ち時間を長くしてもよいのですが、十分と判断しました。 ソースなしでもよいとは明言しましたが、ここは重要な部分ですので、やはりその全文を読んで判断したかった。 一応、回答者様の主張の根本にかかわる部分ですので、この提示なしに主張を受け入れられません。 却下させていただきます。 今後、新たな回答をするのであれば、そこで改めて論じる内容かと思います。 それだけでは寂しいので、感想を申しますと、 主たる権利は、日本の思惑が完全に通っており、従たる権利は韓国の意向が通る。 つまり、権利の軽重によって、日本側の意向の通りやすさに差があった。ということですね。 この理屈自体が、論理的ではないと思いますし、そこに高権がどのように関わってくるのか。 その説明があいまいに過ぎると思います。そこを、ソースで判断しようと思ったのですが。 また、私の最初の着眼点は、条約にない条項を一方的につけられ、数ヵ月後でも「実情調査中」となる事態の異常さです。 この条項により、日本側は、当然返還されると思っていた財産を、一方的に失いかねない状態です。 国際社会に復帰するための重要な条約について、それについて協議も事後説明もないのは異常です。 預かった物資は勝手に韓国に渡しちゃったよ、でも連合国のものだからお前に何も言う権利はないからね。 という理屈だとしても、条約に盛り込むなら、それについて協議・説明がないのは異常だというのです。 契約においても、知らない条項が勝手に増えて、説明もない。それは、詐欺にひっかかったのと同じです。 GHQが時に一方的であり、その判断に韓国側の影響がある。それの判定にどのような論理的誤りもありません。 そして、この異常な扱いを受ける状況で、それ以外は日本政府が主導権を握っていた、日本の思惑が最終決定だったと主張することにこそ、相当の論理の飛躍が必要だと思います。 回答者様は、ここを高権という概念でクリアされようとしてますが、先にいったとおり、その説明はあいまいです。 >(ウ)にも当てはめようとする錯誤を犯しています。 日本国政府の答弁は、何度も言いますが、日本側の思惑に過ぎません。決定はGHQがするのですよ。 GHQがどのような思惑をもってそれを受け入れたのか、そこに韓国政府の暗黙的な承認があったかなかったか。それは国会答弁からではわかりません。 他にもいろいろとありますが、却下した主張に長文を書くのも失礼なので、ここでやめます。 ありがとうございました。

papasu202
質問者

補足

ありがとうございます。もしよければ >(イ) それでも、高権以外の「財産および請求権」では韓国の要請も通ったようだ。西村熊雄・外務省条約局長の答弁による。 もうしわけありません。 ここのソースを提示願えませんか。 高権という言葉で思い出しましたが、竹島の質問で見た気もしますが、同じ方ですか? 一応、全文を読みました。 感想は、補足を待ってからにしたいと思います。 >昼ご飯も食べずに書いてる私は馬鹿だと思う。 ふふ、ありがとうございます。

  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.6

基本的なことから一つ一つ勉強なさってみてはいかがでしょうか。勉強せずに理屈をこねるのは、勉強ができない子のすることです。まあ私も専門家じゃないので、高校生が中学生に解説するようなものですが。 最高裁で負けたと知ってるなら、その判例を読んでからご質問なさるのが順序というものでしょう。1961年の判決以降、判例変更されてない(踏襲されている)ようなので、その61年判決の論理を学びましょう。ご質問文から察すると、お読みになってない模様です。 (1) 領土を得たり失ったりした場合、そこに住んでいる人の国籍はどうなるのか。国際法上確定的な規則はなく、事案ごとに条約で決めてきたと、判決は述べている。すなわち、領土を決める条約の中に、住民の国籍についての条項も置くものだった。 とは言え、日本が第二次大戦以前に結んだその種の条約を見るならば、すべて、住民に「国籍選択権」を認めていた。例えば「樺太・千島交換条約」を見よ。また、フランス・アルジェリアや、ドイツ・オーストリアの例もある。つまり、国籍選択権を与えることが慣習化していた。国籍選択権を与えれば、無国籍防止にもなるし、二重国籍解消にもなる。 ただし、その国際慣習は明文化されてはいなかったので、具体的には条約で決めていた。最高裁判決が言ってるのはそういうことであり、「国籍選択権の慣習はなかった」などと言ってるわけではない。 (2) その慣習の積み重ねを、日本の内務大臣も当然知っていたので、1945年12月5日の時点で次のように国会答弁した。 衆議院 議員選挙法中改正法律案外一件委員会 1945年12月5日 http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/089/1210/0891121000211205.html 〔引用開始〕 ○堀切國務大臣 臺灣及び朝鮮に付きましては、御承知の通り「ポツダム」宣言の受諾に依つて、早晩帝國の領土から離れることが明かになつて居るのであります、それで此の朝鮮人及び所謂臺灣人の國籍がどうなるのかと云ふことに付きましては、〔中略〕 是までの戰爭後の平和條約の例に依りますと、斯う云ふ場合には國籍は一應朝鮮人は朝鮮の國籍を取得し、臺灣人は支那の國籍を取得すると云ふことになるのであります、唯是までの例に依りますれば、さう云ふ際に内地に在留して居ります朝鮮人、臺灣人に對しましては、日本の國籍を選擇し得ると云ふことになるのが是までの例のやうであります、今度も恐らくさう云ふことになるではなからうかと考へます、 〔引用終り〕 (3) ご存知のように、特別法は一般法に優先し、成文法は慣習法に優先する。よって、たとえ慣習法が存在しても、(国際法の成文法に相当する)条約を結んで国籍について規定するならば、そちらの方が優先する。 そこでサンフランシスコ条約を見ると、領土については規定しているが、住民の国籍については明文の規定がない。 さて、特別法がなければ一般法が適用される。成文法がなければ慣習法が適用される。この件で日本は前述の慣習に従うことになったか? (4) 否(いな)、日本政府は慣習に反して、国籍選択権を付与しなかった。また、それを最高裁は追認した。その論理は以下のようになっていた。 まず、基礎知識として「領土主権」、「対人主権」というものがある。国家は、領土と、領土内にある一切の人(その国の国民であるか否かを問わず)と物を、排他的に支配することができる。それを領土主権という。 また、国家は自国の国民に対して排他的な支配権を有し、それを対人主権という。外国にいる自国民に対しても、潜在的に本国の対人主権は及ぶ。 そこで、例えば韓国が独立したことにより、韓国在住の韓国人が韓国の国籍を持ち、日本の国籍を持たなくなるのは当然としても、問題は日本在住の韓国人である。本国の対人主権と在住国の領土主権とが競合することになる。 その場合、原則として在住国の領土主権が優先する(ご存知ないかたは国際法の教科書を読んでください)。在日に対する日本の支配が、韓国による支配よりも優先するわけだ。 (5) したがって、日本が在日に国籍選択権(韓国籍か日本籍かを選んでよい)を付与しても、韓国の対人主権を害したことにはならない。これを「主権侵害ではないでしょうか」などと言うのは、ネトウヨのデマだろう。 ただし、国際法上、国籍選択権を付与することが義務とまでは言えない。前述したことの繰り返しになるが、それは慣習法であって、条約の方が優先して、しかしサンフランシスコ条約には国籍の規定がなくて、……。 ここで最高裁は、日本が主権を放棄する範囲を、日本在住の外国人にも広げることが、法律解釈上合理的と判示したのである。 その根拠とされたのは、日本の戸籍制度だった。日本に併合された朝鮮の人は、日本国籍を持っていたのだが、たとえ日本在住であろうとも戸籍では「朝鮮戸籍」に編入され、日本戸籍の日本人と区別されていた。 そのような区別が数十年も続いていたのだから、日本在住の韓国人に国籍選択の権利を与えず日本国籍を奪うことは、不合理ではなく、憲法に反する差別的扱いでもないと、最高裁は判示した。そして、原告の主張(「日本政府の決定は憲法等に違反」など)を退けた。 (6) このように、最高裁は「日本政府が国籍選択権を付与しなかったこと」を、サンフランシスコ条約(韓国や中華民国や中華人民共和国は加わっていない)の解釈、憲法解釈、日本の戸籍制度に基づくものとして判示した。日本に対する韓国政府の要求などには、触れていないのである。 また、下記の既出質問でその質問者さんが述べているように、国会答弁を見ていくと、日本政府も独自の判断で「国籍選択権を付与しないこと」を決定したと分かる。「韓国政府の要求を受け入れて決定した」などとは一言も答弁していないようだ。 しかし、ネトウヨ歴史学では、「日本政府は韓国政府の要求を受け入れて決定した」が常識だそうだ。ネトウヨ歴史学はネトウヨ論理に基づくもので、日本政府および最高裁の論理、国際法などには基づいていない。 日本はなぜ三国人を見捨てたのか? http://okwave.jp/qa/q8573629.html (7) 昭和20年代当時、多くの在日韓国人たちは日本国籍を欲していなかったと思われるが、一部の人は欲していた。その人たち等は、国籍を奪った日本政府の決定を不服として、のちに裁判に訴えた。この裁判は最高裁まで行き、その判決について、当回答で簡単に解説した。また、欲していなかった人や、日本の法律家・法学者の中にも、日本政府・最高裁の論理を批判して、「国籍選択権を付与しなかったことは日本の手落ちだった」とする見方がある。 つまり、付与しないのが良いと考える人(日本政府・最高裁)も、付与しないのは良くないと考える人も、韓国政府の意向に従っているのではない。 国籍に関する条約としては、1930年の「国籍法の抵触についてのある種の問題に関するハーグ条約」などがあり、それには次の規定がある。「何人が自国民であるかを自国の法令によって決定することは、各国の権限に属する。右の法令は、国際条約、国際慣習及び国籍に関して一般的に認められた法の原則と一致する限り、他の国により承認されなければならない」。 すなわち、国籍を付与するか否かは、各国の主権(国家が他国からの干渉を受けずに独自の意思決定を行う権利)に属する事柄である。主権同士が競合して二重国籍になれば、当人に「国籍選択」させて二重国籍を解消する。 被占領国は主権が制限されているので、占領軍の顔色を伺った。

papasu202
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 わすれていました。 >最高裁 最高裁の理屈を用いているのに、その判決と異なる結果を出そうとしているのはなぜだろう。(笑) >日本に対する韓国政府の要求などには、触れていないのである。 それは当たり前。 (1) 争点になっていない事案に言及する必要などない。 (2) 韓国政府の要求は、2008年4月18日の開示文書で初めて公開された。よって議論に出ない。 (3) 裁判所は、法が作られた経緯など問題にしていない。あくまで、既にできちゃった法が、違憲どうかを考える場所。   そして違憲ではないと結論したのが結果。   法律制定までの経緯がどうこうという議論と並立する事がおかしい。 (4) GHQや韓国政府がどうとかいわなくても、同じ判決は出る。それならむしろ出さない方がよいのはあたりまえ。 ここまでのところ、あくまで、法律制定までの経緯を問題にしたいのでしょう。 そして、そこにおける日本の責任問題を問いたいのでしょう。 だから、それに沿った話をしています。 裁判所判例をつかいたい、つまり、日本国籍離脱が、適法かどうかという話をしたいのなら、それに切り替えます。 そちらでいくなら、区々たる国会答弁は、いくら出されても議論上、問題になりません。 裁判所と同じことです。 そのように、質問者としては思うのですよ。 回答ありがとうございます。

papasu202
質問者

補足

>ご質問文から察すると、お読みになってない模様です。 どこからその判断が出たのかわかりませんが、読んでいますよ。 判断の根拠を示してもらえれば、今後は誤解させぬよう気をつけます。 どこでしたか?  >堀切國務大臣 よく出てきますね、この人。 まず、領土主権とかそういう話も一応できます。 そっち方面の話がお好きなら、国際法からお付き合いしてもいいかなと思うのですが。 大雑把に書きます。長いのは誰も読まない。 このへんの議論が多くでていますが、所詮は国内議論に過ぎないと私は見ています。 長いので、重要な点を書いておきます。 *--------------------------------------------------* 「日本が国籍を一方的に失わせた」という主張。 それは、敗戦国日本の意思決定が、GHQや韓国の思惑より優先された。 それをまず証明しなければ、成り立たない理屈です。 *--------------------------------------------------* さて。 >日本に対する韓国政府の要求などには、触れていないのである。 昭和26年11月05日の会議で、このような答弁があります。 *------------------------------------------------* ○曾祢益君  続いて、関連しておりますので、第四條に対する質問をお許し願いたいと思います。先日もこの点に関しましては総理にも御質問したのでありまするが、まだ十分な御答弁を得ておらなかつたように思うのであります。私はこの第四條の(a)項の規定が、元のままであつて、即ち(b)項のような後に挿入されました規定によつて、「合衆国軍政府により、又はその指令に從つて行われた……財産の処理の効力を承認する。」と、この一項がなかつたならば、私はこれは極めて当然な規定で、而して我我日本国として、又日本国民の財産の問題に関する権益擁護の見地から当然の規定である。もとより当該地方の管治当局との話合いによつてはいろいろ困難が予想されたでありましようが、かような対等の関係が規定されることを強く期待しておつたにかかわらず、最後の段階におきまして(b)項が挿入されたのは、一体これはどういうわけか。特にこれは大韓民国からの強力なる圧力の下に挿入された嫌いはないのか、この点を先ず伺いたいと存じます。 ○政府委員(西村熊雄君) 御指摘の点は、八月十三日の最終案文に挿入された條項でございます。この條項の適用がありますのは、朝鮮と南西諸島と、旧南洋群島でございます。私どもが知つておる範囲内におきましては、旧南洋群島、それから南西諸島におきましては、合衆国軍政府が、今日まで特に日本人の財産について処分をとるような法令を制定いたしていないようでございます。目下実情は調査中でございます。でございますので、御指摘の通り実際問題といたしましては、朝鮮における日本の財産であります。これは、一九四五年の十二月に軍政府の命令第三十三号で処分いたしまして、その後米韓條約によつて残余財産を韓国政府に委譲したいきさつになつておるのでございます。事務当局といたしましては、何ら公式の説明を聞く機会を持ちませんでしたが、この(b)項は大韓民国の強い要請の結果、條約案に入つたものだろうと推察しておりますし、同時に第四條につきまして日韓間で話合いをする場合に、日本にとつては、何と言いましようか、話合いの範囲とか、話合いの効果というものが大いに制約される結果になる條項でございまして、面白くないと存じております。 *------------------------------------------------* ポイントを抜き出します。 (1) サンフランシスコ平和条約において、日本側の承知していない条項がGHQにより勝手に盛り込まれた。 (2) その条項は、韓国側に有利な条項であった。 (3) その実情・解釈について、日本側は知らされていない。 (4) 日本側は、それを韓国側からGHQに対する強い要請ではないかと疑っている。 (5) 日韓間で話合いをする場合の制限になると危惧している。 このことから、わかることを書きます。 (1) 日本の意図よりも上に、GHQの意思がある。 (2) GHQの決定は、時に一方的であり、日本に不利益な決定であっても連絡はない。 (3) 日本に不利益な決定について、異議申し立てする機会はなかった。 (4) GHQに対して、韓国政府は影響力を行使しており、それは日本より優先された。 (5) 平和条約に基づく細かな事務処理は、日韓の話し合いで決定する。   (平和条約の条文は枠組みであり、内実は話し合いで決定される) 要するに、日本が国内の議会でどれほど議論を深めようと、それは所詮、敗戦国の独りよがりな思惑に過ぎない。 当然、GHQおよび韓国の意向で、どのようにもひっくり返るし、相談どころか異議申立ての機会もない。 更には、細かな事務処理は、日韓間の話し合いで決まると。そういう事です。 これは第四条の話ではありますが、全項目にわたってGHQおよび韓国の強い意向が反映されることは明らかでしょう。 この結論は、当時の社会情勢からいっても、何ら意外ではありません。 「日本が一方的に国籍を失わしめたか」 このテーマに沿って考えるとき、日本議会の個々の答弁のみを問題にすることは、あまり意味のないことです。 なぜなら、敗戦国日本に最終決定権は、あきらかにないからです。 日本が国籍を一方的に失わせたという主張。 それは、日本の意思決定が、GHQや韓国の思惑より優先された。 それを証明しなければ、成り立たない理屈です。 >日本に対する韓国政府の要求などには、触れていないのである。 韓国政府は、日本に要求していません。 GHQに要求しているのです。日本の立場がわかりますね。 個人的には、日本がまるでピエロのようで、敗戦国の悲哀を感じますね。

回答No.5

領土に野心を燃やし続ける中国でさえ、朝鮮を領土(版図)に組み込むことはありませんでした。民意が低く、貧しかったからだと言われています。日韓併合も、日本と朝鮮のそれぞれの国で意見が二分していました。つまり日本に朝鮮の半分の人は併合されることを望んでいたのです。日清・日露の対戦に勝って、アジアで唯一西洋の列強国と渡り合う国力があったからです。 韓国出身の金慶珠氏は日本に帰化しましたが、その理由は「韓国のパスポートでは国際社会で信用が薄いからだ」と、テレビで明言しています。21世紀の現在でもこのような情勢なので、百年も前は国際社会の場に「朝鮮」という言葉が出ることすらなかったのです。朝鮮が自力で発展する道を選ぶか、日本を頼って発展する道を選ぶかの議論の末のことだったのです。 しかし、戦後になって、朝鮮が自立を捨てて併合を選んだという自国の歴史を恥ずかしく感じるようになりました。利用しておいて、後になって被害者面しているのです。 日本は敗戦のトラウマによって、戦前の政治や外交を完全否定する動きの中で、日韓併合を悪だとする論調が出てきました。現在では戦前の歴史も見直され、新事実が明らかにされています。しかし、たとえ真実でも、あまりにも露骨に言ってしまうと恥部に触れることになるので、発言を控える場合が多いのです。

papasu202
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、と思います。 >発言を控える場合が多いのです。 うーん、それで質問の内容についてはどうなんでしょう。(笑) ありがとうございました。

回答No.4

鄭大均さんと金美齢さんの対談です。何かの参考になるかもしれませんから、ぜひ見てください。 https://www.youtube.com/watch?v=ekDszk3VVNg&feature=youtube_gdata_player

papasu202
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まだ見ていないのですが、お返事しないのも失礼なので。 かならず見ます。 ありがとうございました。

回答No.3

  彼らは日本国籍が欲しいのか!! 今からでも帰化できますよ、帰化すれば日本国籍です  

papasu202
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どうなんでしょう? そもそも戦後すぐは、日本国籍とるべきでないと韓国人が主張していたという論文が発表されています。 また韓国側は再三再四、在日に日本国籍ないと、GHQと日本に申し入れしています。 そこから考えると、韓国人が日本国籍を欲しがったのは、少なくとも、日本国籍がなくなって、しばらくしてからでしょう。 しかし、さっさと帰化せず、訴訟して負けを繰り返すのを見ると、欲しいのは日本国籍ではないんでしょうね。確実に。 日本が悪い。それが言いたいだけと言われても仕方ないと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

  日本が一方的に国籍を奪ったという主張 彼らは日本人なのですか? 彼らはどんな国籍を持ちたいのか  

papasu202
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 うーん、日本人だったら朝鮮学校に行ってないでしょう。 この問題は、私も知って驚いたのです。一瞬、理解不能になりますね。 この問題、私も最近知ったのですが、何が問題なのか、すぐにはわからないですね。どの道、日本は二重国籍を認めないので、帰化で十分ではないかと。

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