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顧問料の振込手数料はどちらが負担するべきでしょうか
請求書には特に振込手数料負担の件は記載されておりません。 『顧問料の振込手数料は振込者が負担しなければならない』と聞いたことがありますが、そのような決まりがあるのでしょうか?
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支払は本来支払う側が受け取る側を訪問して現金で支払うのが本筋です。 掛取りが集金に回るのはあくまでも集金側のサービスです。 したがって、銀行振り込みで支払う場合には振込手数料は振り込む側が支払うというのが基本です。 http://blogs.itmedia.co.jp/tooki/2012/05/post-3346.html 民法485条は「弁済ノ費用ニツキ別段ノ意思表示ナキトキハ其費用ハ債務者コレヲ負担ス。」としています。 振り込み費用は、「弁済の費用」にあたります。 ですから、「債務者」が負担するのが原則です。 蛇足ですが、弁済の方法は相手の所へお金を持参するのが原則です(民法483条、商法516条)。 つまり、集金にきてもらえることは、法律上は相手のサービスなんです。
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- gaweljn
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振込手数料の負担については、次の順に検討していく。 まず、契約で決まっているかどうか。契約書などの明文の定めのほか、当事者間の慣行がずっと続いているなどで黙示の承諾により契約が成立している場合もある。 契約で決まってはいない場合、債務の性質が持参債務なのか取立債務なのか。持参債務であれば、持っていく代わりに振り込むのだから、振込手数料は債務者負担となる。取立債務であれば、相手が来る代わりにこちらが振り込んでやるのだから、振込手数料は債権者負担となる。 債務の性質が明らかでない場合、「債権者の現在の住所」ないし「債権者の現在の営業所」で支払うべきなので(民法484条、商法516条1項)、持参債務とみなされる結果、振込手数料は債務者負担となる。 なお、民法483条は、持参債務の場合に適用されうる。また、民法485条は特定物の現状による引渡しについて定めたものであり、弁済の費用については何も定めていない(文語体は改正前の民法で、現在は口語体)。
- nickelodeon
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商取引一般における支払実務において、振込手数料の負担関係(あるいは、手形の郵送代金の負担関係)は、ケースバイケースだと考えるのが穏当だと思います。 ご質問の「顧問料」の場合、会社の人事組織上の顧問職の方への支払いは、「給料」ですので振込手数料は控除できません。通常、給与支給時に給与振込として振込が行われます。これが、ご質問の『顧問料の振込手数料は振込者が負担しなければならない』の主旨です。 一方、給料以外の顧問料、たとえば、士業やコンサルタントなどは、これもやはりケースバイケースだと思います。しかし、顧問の場合、その顧問の委嘱は、社長さんが直接先方にお願いして就任して頂いているような状況も想定され、また、提供してもらうサービスの質が定型化していないため、最善の関係を維持しておきたいという場合もあり、商取引一般のケースよりも手数料を控除しない実務が多いように思います。 顧問の方から、「次から、手数料を引かないようにして下さい。」と直接申し入れられたり、そのとき、会社側の受け答えが、「うちの支払担当が軽率にやったことです、次からは気をつけます、すいません。」というようなことが、結構あったりします。 正解を求めるだけではなく、貴社内部でのお考えも確認しておかれた方が良いように思います。
- bluelake
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特別の取り決めがない限り、支払い義務者が期日までに所定の金額を 支払えばよいのです。 現金で支払えば、振込手数料を負担する必要はありません。 現金を持参したからといって、かかった交通費は請求できません。 それと同じです。
- seble
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業界の慣例次第かと。 昔は、請求する側が振込手数料を引いて送金して下さいとか、やけにへりくだっていましたが、昨今は生意気な奴が増えて(w)そんなもの一切関係ない場合も多いですね。 もちろん、ビジネスライクに行くなら、請求に対してその場で現金で払うか、振り込むか、持参するかは支払い側の都合でしかないので、手数料も支払い側の負担でしょう。契約された金額を払うという意味では。 顧問料だから、という事は無いと思いますが、賃金であれば、労基法に全額支払い義務が使用者に課せられていますので、手数料を引く事はできません。 顧問料が、商取引契約の代価なのか、労務提供の代価なのかで扱いが全く違ってきます。