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振込み手数料の負担義務は、どちらが負うべきなのでしょうか?

駐車場を借りるために企業と賃貸契約を結びました。 初めに1ヶ月分の賃料1万円の他に、保証金として2万円を預けることになりました。 何か貸主に損害が発生した際に、充てられるお金です。 以後、毎月自動引き落としで賃料を払っていますが、引き落とし手数料160円は借主が負担し、私は1万160円支払ってきました。(契約書に引き落とし手数料は借主が負担するという記載があります) この度、その駐車場を解約することになったのですが、保証金2万円を返金するのに、振込み手数料を差し引くと言ってきました。(契約書には返金方法や手数料の記載はなく、振込みという方法も貸主側からの提案です) 1)手数料のすべてをこちらに負担させるのはおかしい気がするのですが、いかがでしょうか? 2)また、一般的に手数料の発生する金銭授受がある場合、手数料の負担義務はどういった立場の者に発生するのでしょうか? 基本的な考え方がございましたら、教えてください。 宜しくお願い致します。

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.5

契約で取り決めがなければ、債務者(お金を支払う側=貸主)の負担が原則です。民法485条参照。 No.4 さんの「発生原因負担の原則」とは、あまり聞いたことはないのですが、契約終了時の保証金の返還義務は、契約当初から発生することが予定されているものであり、借主の行為によって発生したというようなものではないでしょう。 民法 (弁済の費用) 第485条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

その他の回答 (4)

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.4

一般的には「発生原因負担の原則」と言うものだったと思います。 今回、解約と言う借主側の都合によるものなので、契約等で明示 されていない場合は、借主側だと思います 例えば、駐車場に建物を建てるので、解約して欲しいと貸主側か ら、出てくればそれに掛る経費類は貸主側が負担すると言う感じ のものです

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>1)手数料のすべてをこちらに負担させるのはおかしい気がするのですが、いかがでしょうか? いえ、契約に従います。 >2)また、一般的に手数料の発生する金銭授受がある場合、手数料の負担義務はどういった立場の者に発生するのでしょうか? 特に決まりはないし、一般的な慣習も存在しません。あくまで双方で結ぶ契約の時に取り決めます。 >基本的な考え方がございましたら、教えてください。 契約時に取り決めるということです。

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.2

>2)また、一般的に手数料の発生する金銭授受がある場合、手数料の負担義務はどういった立場の者に発生するのでしょうか? 基本的な考え方がございましたら、教えてください。 こちらの方だけ少しコメントさせてください。 一般的に振込にて支払を要求する商取引の場合、業界にもよりますが、振込手数料を差し引かれて振り込まれる場合も多いです。 これは商取引の場合、あくまでも集金に伺って現金と引き替えに領収書を発行する事が通常とされるからです。振込にて支払いを要求すると、集金の手間と、領収書を発行する際に必要となる印紙代がかかりません。こうした点を考えると、その集金にかかる費用に代わり、受け取り側が振込手数料を負担する事になっているという側面があります。 集金にかかる人件費と印紙代を考えたら、振込手数料の方がはるかに安くなる場合があります。 私も振込を依頼すると手数料を差し引かれますが、集金に行けば満額払ってくれる取引先があります。 これは必ずしも一般消費者と事業者との取引の場合は当てはまらないとは思いますが。

回答No.1

契約書に記載がないのであれば、相談することが出来ます。 また、振込みを提示してきたのは、証拠が残るからだと思います。 手数料をかけたくないので、受け取りに行きます。領収書を持参しますと言えば、応じてくれる可能性もありますが、それも相談次第です。 法的にどちらの負担などという取り決めは一切ありません。

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