法人住民税を払えない&払わない場合はどうなる?

このQ&Aのポイント
  • 会社の業績が思わしくなく、法人住民税を払えない場合はどうなりますか?
  • 払えない&払わない場合、どうなりますか?
  • 個人の年金や社会保険料とは異なり、法人住民税を免除してもらう制度はありません。
回答を見る
  • ベストアンサー

法人住民税を払えない&払わない場合はどうなる?

会社の業績が思わしくなく、法人住民税を払えない場合はどうなりますか? もちろん、税金が払えないくらいですから、社長の給料なんてありません。 当然銀行も貸してくれないので、 社長が会社に対してポケットマネーをつぎ込んでなんとか会社を持たせている状態です。 つぶれないほうがおかしいくらいですが。 払えない&払わない場合、どうなりますか? 個人の年金や社会保険料だと、猶予してくれたり、受給時の減額を覚悟の上で 支払いを免除してもらったりしますよね。 あんな感じでしょうか? まあ、こう言うと、 「制度の異なるモノを持ち出してたとえ話をされても困るなあ、そんな馬鹿だからわからねえんじゃねえの?」 といううお答えがかえってきそうですが、法人税と国民年金や国民保健とは制度が違うことぐらい重々承知ですのでそういう答えは投稿しなくて結構です。そういう答えをしたい人は、パソコンの画面をぶん殴って寝てください。

  • s_end
  • お礼率95% (6183/6488)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

法人住民税の徴収は地方税法に規定されております。最終的には国税徴収法の規定に準拠しますので、同法の規定で述べます。 まず督促状が発布されます。 その後10日経過すると、財産の差押をされても文句が言えない状態になります(国税徴収法第47条)。 とはいえ、10日経過した後、直ちに差し押さえがされることは希です。 職員の人数的な問題もありますが、それ以上に上記の規定を知らない者からの苦情対応が大変になることや、差押処分の前に分割納付の申し立てをうけて、これを当局が認めることで差押が猶予されるからです。 いわゆる「分割納付」が認められるのです。 災害にあったとか、取引先が倒産したので資金繰りが悪くなったなどを原因としての猶予も認められます(国税通則法第46条)。 差し押さえした財産の換価(公売、債権の取立て)が猶予される規定もあります(国税徴収法第151条)。 いずれも、個人法人ともに適用されます。 「払えない」と「払わない」では、だいぶ違うのですが、いずれも「納税がされない」点では同じなので、滞納処分がされます。 「払う払う」と言っていても、いつまでも払わなければ、当局は「払う気がない」として滞納処分を開始します。 強制執行とも言います。本人の同意が不要で、裁判所の許可もいりません(国税徴収法第47条ほか)。 滞納者の財産の調査がされ、差押して換価つまり現金に変えられます。 不動産なら差し押さえをして、公売処分をします。 債権なら差し押さえをして、その取立てをして、取立てした現金を税金にあて、残りがあれば返金します。 不動産は換価が容易ではないので、より換価が容易な「債権の差押」がされることが多いです。 債権とは、売掛金、預金、貸付金などです。 法人が営業活動していれば、取引先に売掛金をもっているものです。その差押がされ、取立てされます。 売掛金の差し押さえは、信用をガタ落ちさせますので、法人の存続の問題になります。 売掛金が入金された預金の差押がされれば、資金繰りが停止しかねません。 法人が代表者に貸付金があるというなら、その貸付金は差押の対象となります。 第三者に貸付金があるというなら、同様です。 貸付金の差し押さえをした場合には、その取立てをしますが、支払いがされない場合には滞納処分として債務者の財産差押はできませんので、取立て訴訟が起こされます。 滞納者の名義ではないが、実質的には滞納者のものである財産も「滞納者に所有権が帰属する」として差押対象です。 例えば法人所有として決算書に乗ってる自動車が、その所有者登録が代表取締役であっても、法人所有物として差押されることもあるということです。 税務署に提出する申告書に「この自動車は法人のものです」と記載してあるのですから、しょうがありません。 上記の滞納処分をしても、なお滞納額の徴収ができない場合には第二次納税義務の賦課(国税徴収法の第32条から第39条)があります。 例えば同族会社が滞納してるというだけで、その代表取締役に会社の滞納額を負担させるという規定はありません。 法人が滞納してるので、代表取締役の財産が差押されるということはないわけです。 しかし、上記の第二次納税義務の要件に該当しますと、法人とは別の者が納税義務を負うことになります。 上記は法的な説明ですが、もっとざっくばらんな述べ方をしますと、 「強制的に財産の差し押さえをされる。預金差押や売掛金の差し押さえがされる。 信用がなくなり、取引先が手を引くので、つぶれてしまう可能性もある。」。 「代表者は、おれは関係ないと言っててもよいが、現実には代表者が法人の滞納を払うケースが多い。 それができないぐらい金がないなら、滞納処分で潰れるだけ」です。 とにかく、裁判所の許可がいらない強制執行ですし、その結果法人が倒産しようがおかまいなしです。 「おかまいなしにされる強制執行」が怖いので、本来納税義務者ではない代表者がポケットマネーで、法人の税を払うことになります。 なお、国税徴収法第153条滞納処分の停止という規定があります。 財産の差押は全部した、第二次納税義務も検討したが該当しないという場合に「もう滞納処分をやめよう」という規定です。 滞納処分の執行ができる財産がないときという条件がありますので、法人の事務所に金目のものがあれば、それを差し押さえて、売っぱらって「もう、金目のものがない」状態になったときに、滞納処分の停止がされるわけです。 近年、滞納者の増加で地方税収入が減少していることを重くみて、滞納整理機構という滞納処分専門の組織を作り、強制執行だけを専門に行わせる地方が多くなりました。 「地方税だと思ってなめたらあかんぜよ」というわけでしょう。

s_end
質問者

お礼

良くわかりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

こんばんは 制度としては、猶予などは聞かないですが、住民税の徴収はどこの自治体の方も苦戦しているようで、状況を窓口に相談して、分割納付などの話をすると、かなり融通が利くようです。 私の知り合いで、昨年平成20年分の住民税を支払われた方がいらっしゃいました。 まあ、担当によっては逆に藪蛇になる(差し押さえに動く)かも知れませんが、自分から相談にいってそういう例はあまりないとこれは単なるうわさですが、聞いたことがあります。

s_end
質問者

お礼

良くわかりました。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 休業(休眠)中の法人住民税(均等割り)について

     法人住民税(市町村税、県税)は、会社が赤字でも課せられる厳しいものですが、会社が営業など活動が無い場合、休業届けを市町村や県に出しておけば、この税が「免除」となり納税が必要なくなるものと思っていました。  ところが、「免除ではなく猶予であり、業務を再開し届けを出すと、休業中の法人住民税とその延滞金を支払わなくてはならない」と言っている方がいます。  実際、どうなんでしょうか?

  • 国民年金が支払えない場合・・・

    全額免除、30歳未満なので若年者猶予制度を申請していたのですが、却下されてしまったようで本日国民年金の納付書が届きました。 しかし、お恥ずかしい話なんですがパートなので月に10万ちょっとくらいの稼ぎで、市民税・県民税の納付、国民保険の納付をして生活費等を考えると年金を払う分の余裕がありません・・・。 そういった場合は、区役所に行ってお話すれば免除までいかなくてもせめて減額されたりするのでしょうか? 今まで、ずっと全額免除だったので始めて審査が却下されてしまって驚いています。。 ちなみに所得の申告はきちんとしています・・・。

  • 法人税免除

    税金のことで教えてください。 多分法人税のことだと思いますが、赤字会社は何年間か法人税を免除される制度があったと思うのですが、何という制度ですか? また、これができる条件など教えてください。

  • この場合、住民税はどうなりますか??

    昨年の3月から正社員で現在の会社に勤めているのですが、来月結婚をするため仕事を辞めます。 そして旦那の扶養に入ります。 結婚後は月10万くらいのパートをしようと思っています。(130万以内に収めようと思っています) 保険や年金は旦那の扶養に入ると私自身の負担はありませんが、住民税は払わないといけませんよね?? 今月1万くらい払っているのですが、来年度は今よりもっと住民税が上がると思います。(現時点ですでに昨年の年収を超えていますので) そうなると支払いが結構厳しいのですが、こんな場合に免除や減額してもらうことは出来るのでしょうか??

  • 法人税について

    会社を設立しようと考えています。 資本金も1円~数万円程度から始めようと考えています。 法人税について無知なもので教えて頂きたいのですが、法人税は収益がない場合でも法人税は支払わなければならないのでしょうか? 所得税の場合は所得が少なければ、非課税若しくは所得に応じて税額が決まりますよね。そういった制度が法人税にもあるのでしょうか? また、所得税でいう所得控除、税額控除制度が法人税にあるのでしょうか? 色々とアドバイスを頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。

  • 体調壊し、休職中の場合、住民税はどうなるのでしょうか?

    質問があります。現在神奈川県多摩区に住んでおります。 去年の11月から体調を壊し、自律神経の失調で、今まで休職をしております。 しかしながら、住民税がつきに2万円、厚生年金が3万円ほど引かれているので、結構生活的に苦しいです。 住民税の減額や、半額の免除などの制度ってないものでしょうか? 収入ゼロの人から、住民税がつき二万円というのは、非常にきついです。 厚生年金などはしょうがないのかなと思いますが。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 年金と住民税

     現在 収入がすくなく、年金(国民年金)や住民税をはらうのがきついです。ちなみに、先日、国民健康保険に関しては、減額の申請をし、認められました。そこで、年金や、住民税(去年までは、まあまあ収入があったためケッコー高い)は、減額等は、ないものなんでしょうか?知識がなくわからないので、詳しい方教えてください

  • 失業中です。住民税還付・年金免除について。

    住民税還付・年金免除について教えて下さい。 今年5月末に自己都合で退職しました。 <住民税還付> その後住民税払う用紙が届いて、今のところ払っています。 調べてみると、完納後来年7月に申請すれば還付金が受け取れるようなので、 市役所に聞いたのですが、「住民税は還付ということはありません!」と言われました。 私も申請すればいくらか戻ってくるでしょうか? <年金免除> 厚生年金だったのを国民年金に切り替えての紙と納付猶予申請書が届いています。 納付猶予申請書は市役所に提出するように、と書いてあったので行ったのですが、 失業保険をまだもらってないと伝えるとそれから来るように言われました。 また、今の内に国民年金に切り替えだけしておいた方がいいか尋ねると 猶予申請書を出す時でいいと言われました。 ほんとにこれでいいですか? もうすぐ失業保険を受取り始めるので、それから行けば問題ないと思いますが、 改めて考えるとわざわざ市役所に行ってるのに「今は国民年金切り替えなくていい」ってヘンな気がして、今更なんですが。。 よろしくお願いします。

  • 住民税の免除申請に関して

    今年4月に会社をやめたのですが、まだ次の会社が決まっておらず経済的に厳しいので、国民健康保険と国民年金については免除申請をしました。 ただ、住民税についても免除申請が出来るというのを恥ずかしながら先日はじめて知りました。そこで、役所に免除申請をしたい旨を伝えたところ、すでに納付期限が過ぎた住民税については免除申請ができないとの事でした(これから申請できるのは4期のうち1期分のみ)それについては確かに納付書にも小さい文字ですが記載があった為納得したのですが、ひとつ納得出来ない点があります。 というのは、2ヶ月程前に役所から納付について連絡があった際、口頭でまだ転職が決まらず経済的に厳しいという旨を話していました。その時点ではまだ2期分の住民税の納付期限前という状況です。であれば、少なくとも免除申請という制度の案内をするべきではないでしょうか? この点については納得いかなかったので電話口の方にも話しましたが、申し訳ございません、制度なのでと話しになりませんでした。 私も動くのが遅かったので悪いのですが、いまいち納得出来ませんね…

  • 若年者納付猶予制度を利用するかしないか

    子供が20歳になり、国民年金の資格取得届をださなければならなくなりました。母子家庭で私は収入があり、子供は学生ではなく収入もほとんどありません。若年者納付猶予制度を知り、申請しようか迷っています。 よくわからないのですが、猶予制度が通ったとして今支払いが免除や減額になったとしても子供の老後の受け取りが減ってしまうということを考えると、今全額を支払っておいたほうがよいのではと考えるからです。年金額の減額がいやなら結局追納するしかないのですよね。 受給額の減額される額より今免除や支払額の減額を選択するほうが助かる(負担額)のか?そのへんの損得を考えてもしまいます。 国民年金の免除や支払い減額のつけがあとでどの程度きてしまうのか? そのへんのことを知りたいです。 よろしくお願いいたします。