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休業(休眠)中の法人住民税(均等割り)について

 法人住民税(市町村税、県税)は、会社が赤字でも課せられる厳しいものですが、会社が営業など活動が無い場合、休業届けを市町村や県に出しておけば、この税が「免除」となり納税が必要なくなるものと思っていました。  ところが、「免除ではなく猶予であり、業務を再開し届けを出すと、休業中の法人住民税とその延滞金を支払わなくてはならない」と言っている方がいます。  実際、どうなんでしょうか?

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  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

Q 会社を休業しましたが、東久留米市に何か連絡が必要ですか。 A  法人設立異動申告書に休業の旨を記載し提出してください。それ以降の均等割の申告は必要ありません。事業再開後はその旨を記載し、提出してください。   ただし、休業中の均等割の取扱いは市町村によってが違うため、他市町村の場合はご確認ください。 東久留米市のQ&Aで、各市町村で異なるとしており、 本店登記の市区町村にお尋ねください。

bizcafe
質問者

お礼

地方税ということもあり、自治体により取り扱いが異なるということですね。 休業を検討する際には注意が必要ですね。 ありがとうございました。

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