少額の繰延資産と固定資産の取得費用の関係について

このQ&Aのポイント
  • (1)の初期費用は繰延資産に該当しますが、20万円未満なので一時の損金になる可能性があります。
  • (2)の専用パソコン及びプリンターも10万円未満なので単体であれば一時の損金になる可能性があります。
  • (1)と(2)の費用を合算すると、固定資産として計上する必要が出てきます。
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少額の繰延資産は固定資産の取得費用に該当する?

こんにちは このような取引をしました。 ・A社は、B社のサーバーを利用するインターネットFAXを導入した。 (1)サーバー利用に関する初期費用(サーバーを賃借する権利金)が150,000円 (2)インターネットFAX機器(専用パソコン及びプリンター)が機器設置料込で70,000円 この場合、(1)の初期費用は、内容的には、繰延資産に該当しますが、20万円未満ですので、一時の損金になると思います。 また、(2)の専用パソコン及びプリンターも10万円未満ですので、こちらも単体であれば、一時の損金になると思います。 しかし、ここで、(1)の費用が(2)の資産の取得費用と考えると、合計金額が220,000となり、固定資産として計上する必要がでてきます。 この取引における(2)の費用は、一時の損金とできるのでしょうか。それとも固定資産に該当してしまうのでしょうか。(中小企業に該当しないとして。) お詳しい方、お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
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質問者が選んだベストアンサー

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  • gaweljn
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回答No.2

質問を正直斜め読みしかしていなかったが、(2)の固定資産を取得するに当たり(1)が取得価額に含まれるのかどうか、という趣旨と理解した。 そうであれば、要件は同じであり、事実関係の詳細に照らして「事業の用に供するために直接要した費用」かどうかで判断すればよい。

pkweb
質問者

お礼

たびたびありがとうございました^^

その他の回答 (1)

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.1

(2)はいわゆる据付費であり固定資産を事業の用に供するために直接要した費用なので、そもそも繰延資産ではない。 あとは、その据付費が重要性に乏しいといえる金額かどうかで加算の要否を判断すればよい。固定資産の付随費用に3%等の形式基準は設けられていないものの、重要性の原則は一般論として税務でも適用される。もっとも、その適用には慎重な判断が必要ではある。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。

pkweb
質問者

補足

ややこしい書き方してすいません。 (2)の費用の主要部分は「パソコン、プリンター」の本体値段であり、据付費はほぼサービスです^^ (1)の費用が(2)の資産の付随費用にあたるかどうかをお教えいただきたくお願いいたしますm(_ _)m

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