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商標権取得費用

詳しい内容はまだわからないのですが、請求書には商標権取得費用として250,000円と150,000円の二件の請求書がありました。二つは全く関連のないものです。 これらは繰延資産として資産計上しなければいけないのでしょうか? 繰延資産なら20万未満は損金計上しても問題ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

法人税法施行令第13条 八  次に掲げる無形固定資産  チ 商標権 以上にあるように無形固定資産です。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400100 (1)取得価額20万円以上(減価償却資産) 取得価額が20万円以上の減価償却資産は、減価償却資産として資産計上し、毎期減価償却費として損金処理します。 (2)取得価額が10万円以上20万円未満(一括償却資産) 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、一括償却資産の対象となりますので、次のいずれかの方法を選択してください。 資産計上 減価償却資産として資産計上し、毎期減価償却費として損金処理します。 一括償却資産 一括償却資産として3年間にわたり損金算入処理します。 (3)取得価額が10万円未満(少額減価償却資産) ーー省略ーー (4)中小企業者等の即時償却の特例(措法67の8、68の103の3) 中小企業者等が平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には取得した事業年度において取得価額の全額(平成18年4月1日以降取得等分は、年間300万円を限度とします。)を損金算入することができます。 以上から選択して下さい。

ryoutanpon
質問者

お礼

siba3621さん、ありがとうございます。 無形固定資産と繰延資産は全く違うものになるのですよね。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • zorro
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回答No.1

繰延資産になります。20万未満なら経費計上でかまいません。

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