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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の扶養から外さない方が良いですか?)

社会保険の扶養から外さない方が良いですか?

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 --- なお、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」の制度について少々誤解があるようです。 「制度の趣旨」を正しく理解していない場合、「思いがけず資格が遡及削除さる」「一気に医療費の返還を求められる、国民年金保険料の納付が必要になる」ようなことも「まれに」あり、状況が分からず慌ててしまう方がいらっしゃいます。 ということで、「制度の趣旨・仕組み」について解説させていただきます。 ***** 「健康保険の被扶養者」の制度について 「健康保険」に加入している「被保険者(加入者)」に家族がいる場合で、その家族が「主として被保険者の収入によって生計を維持している」場合には、その家族も「被保険者と一体」とみなして「保険給付(いわゆる7割負担など)」が行われます。 当然ながら、「被扶養者の増加」は、「保険者(保険の運営者)」の財政を圧迫しますので、ともすると「被扶養者に認定されてしかるべき家族が認定されない」ということも起こりえます。 そのため、「国」から、「少なくとも年間収入が130万円未満で、被保険者の2分の1未満のような場合は被扶養者に認定してあげなさい」というような【目安】が示されています。 これがいわゆる「130万円の壁」と呼ばれているものですが、あくまでも【目安】である点に留意する必要があります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 このようなことをしっかり説明している保険者のWebサイトはあまり多くないのですが、以下の「大陽日酸健康保険組合」の「Q&A」は「制度の趣旨」をより具体的に説明していて参考になりますので一読されることをお勧めします。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html (目安の一例)『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ※なお、「被扶養者の審査基準」は、どの「保険者」も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に」「場合によっては大きく」異なることがありますのでご留意ください。 --- ちなみに、「被扶養者の認定」は、原則として「保険者」が個別に行うことになりますが、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のように加入者が膨大な「保険者」の場合は、どうしても「窓口」となる「事業主まかせ」の部分が大きくなります。 そのため、「事業主の法令の理解度」などにより適正な認定が行われないこともままあります。 ですから、「事業主の判断に疑問がある」場合は、保険者に直接確認した方がよい場合【も】あります。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 --- (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html ***** 「国民年金の第3号被保険者」について 「国民年金の第3号被保険者」の制度も、「健康保険の被扶養者」の趣旨と近いもので、「第2号被保険者」に扶養されている配偶者は「国民年金保険料の負担を免除される」というものです。 原則として、資格の認定は「日本年金機構」が行なうことになっていますが、実務上は、「健康保険の被扶養者」の認定に合わせて認定することになっているため、個別の認定はほぼ行われていません。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ***** 以上が、「各制度の趣旨」ですが、「厚生年金保険と健康保険」の「加入要件」は【まったく別に】考えますので注意が必要です。 どういうことかと言いますと、 ・「健康保険の被扶養者、国民年金3号」の資格を失う→「健康保険の被保険者、厚生年金保険」の資格を取得する 【ではなく】、 ・「健康保険の被保険者、厚生年金保険」の資格を取得する→「健康保険の被扶養者、国民年金3号」の資格を失う ・または、「健康保険の被扶養者、国民年金3号」の資格を失う→「市町村国保の被保険者、国民年金1号」の資格を取得する ということになります。 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 >>被保険者となる方 >>…就業規則や労働契約などに定められた【通常の社員の】所定労働時間及び所定労働日数の【おおむね4分の3以上】ある従業員です。 >>なお、この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含みます。 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>国保に加入するとき >>職場の健康保険などの扶養からはずれた日(扶養抹消日) ※実際の手続きは市町村によって異なる部分があります。 以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (出典・その他参考URL) 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html --- 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 --- 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

agu0327
質問者

お礼

詳しくご説明いただき有難うございます。 貼りつけていただいたサイトをチェックして参考にさせていただきます。

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