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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主人はサラリーマン・個人事業主の私 税金は?)

サラリーマン・個人事業主の税金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • サラリーマンと個人事業主の税金について疑問があります。
  • 主人の年収や私の収入、扶養家族についての情報を元に確定申告の影響や節税方法について知りたいです。
  • サラリーマンの主人の税金負担を軽減する方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >知人から、赤字申告にしないと主人と私両方の税金がかなりアップすると聞きました。 その「知人」の方は、「税理士資格」をお持ちの方でしょうか? 有資格者であればよいですが、違う場合は「話半分」に聞いておいたほうが無難です。 ちなみに、私も「匿名」ですからその点はご留意下さい。 --- 「赤字申告にしないと主人と私両方の税金がかなりアップする」 これは当たり前の話で、「赤字=所得がマイナス」ならば「税金0円」で、「黒字」なら儲けが多いほど税金も多くなります。 しかし、いくらなんでも「儲けよりも税金の方が多くなる」ような馬鹿げた仕組みにはなっていません。 なお、「赤字申告にしないと」とのことですが、「売上除外」や「経費の水増し」でもしないと「儲けの金額(所得の金額)」を減らせるわけがなく、ようは「脱税しろ」と言っているようなものですからご注意下さい。 --- ちなみに、たとえ夫婦でも「所得金額」は【完全に分けて】計算しますので、「妻の所得が増えると夫の所得が増える(→税金が増える)」というようなことは【ありません】。 「配偶者(妻または夫)」の「所得金額」が影響するのは、あくまでも【所得控除の額】に対してです。 しかも、「夫婦」ならば、「配偶者【特別】控除」によって、段階的に「所得控除額」が減っていきますので、「妻が儲けたのはいいが、儲けより税金の方が多くなってしまった」というようなことは原則として【ありません】。 ※「所得控除の増減」と「ご主人の税金」の関係について検証したい場合は、以下「簡易計算機」で簡単に「試算」できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の【目安】です。 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >…最低限の節税はしたいです… 「儲けの金額(所得金額)」を納税者が自由に変えることはできませんので、できることは主に以下の2点に限られます。 ・「必要経費」の洗い直し ・「所得控除」の洗い直し 「税額控除」もありますが、対象者が限定的ですから、普通は「洗い直し」は不要です。 それに、節税のためにローンを組んだりするのは本末転倒です。 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ※ご存知かとは思いますが、「所得控除」をいくら増やしても「所得金額」が変わるわけではなく、変わるのは、あくまでも「課税所得(課税される所得金額)」です。 ※もちろん、「青色申告特別控除」は、税法上「所得金額」が減るのと同じように取り扱われます。 >出来るだけ、サラリーマンの主人の税金負担にならぬような方法はありますか? 上記のように、「ご主人の税金」に影響があるのは、「【ご主人の】所得控除」だけで、「配偶者【特別】控除」がある以上、「arigatou-iさんの儲け」よりも「夫婦合わせた税金」が多くなることは原則としてありません。 「いや、そういうことではなく夫の税金が増えること自体が嫌なのだ」ということであれば、「お金儲けはしない」という選択肢しかありません。 ***** (備考) 上記の回答は「税金」に限定した内容です。 「現在は主人の扶養家族」というのが、「健康保険の被扶養者である」「国民年金の第3号被保険者である」ということを指している場合は、【税金とは無関係】ですからご留意下さい。 また、 ・「健康保険の被扶養者」の認定を行っているのは、各保険者(保険の運営者) ・「国民年金の第3号被保険者」の認定を行っているのは、「日本年金機構」 なので、「税務署」も「市町村」も【無関係】です。 --- それぞれの制度については、以下の資料などをご参照下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの「保険者」も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (出典・その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- (個人事業主は認定しないとする保険者)『JFE健康保険組合>被扶養者認定チェック』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm (条件付きで認定する保険者)『公文健康保険組合>被扶養者になるための条件』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>[事業を営む家族(自営業者)]の項を参照 --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

arigatou-i
質問者

お礼

凄く細かくご丁寧なご説明、驚きました。 と同時に、頭が飽和状態です(苦笑) ですが、このような事をきちんと把握していなければ起業人としては失格だと反省致しました。 気づきと、大量の情報を頂き感謝致します。 来年度は慌てることのないよう早めに準備をしたいと思います。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • tryouts
  • ベストアンサー率31% (126/404)
回答No.5

仕入れ・開業費の内訳がポイントですね。 仕入れのコストは、売れていない場合には費用となりません。 仮に仕入れが120万程度あり、かつ売ってない場合であれば、 費用合計は102万円となり、利益は158万円となります。 ※1個1万円のものを120個仕入れて、20個売れた場合には、費用計上できるのは20個分の20万円のみ。 また開業費の中身によっては減価償却となり、更に今期計上できる費用が減ることになります。 その上で、個人事業の利益が何円になるかによって・・・ 1、38万円以下の場合 税金・社会保険ともに扶養のまま変化なし 2、103万円以下の場合 扶養控除が減少していきます。 最終的には扶養控除がゼロになりますが、個人事業側では税金は発生しません。 ※ご主人の税金等があがるのは、 扶養者控除がなくなる分です。 750万円程度の場合ですと、高くても所得税20%に納まるはずですので、 38万円×30%=約10万円 3、130万円以下の場合 個人事業側でも所得税・住民税が発生します。 社会保険は扶養のままです(例外もありますが) 4、130万円超え 社会保険も自分で払う必要が出てきます。 これより上の段階もありますが、書かれている金額から想定できるのは1~4の全パターン。

arigatou-i
質問者

お礼

具体的なご説明で、凄くわかりやすかったです。 書いて頂いたことを念頭に置きつつ、きちんと納税をしたいと思います。 本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>この場合ですと、国民年金や健康保険、所得税、市県民税など… >覚悟をしておきたいので、可能な範囲で教えて… ですから、あなたか最初に考えた「10万円(パソコン)」と「180万円(仕入れ・開業費用)」の詳しい内容が分からないと、何とも試算できません。 ただ確実に言えるのは、国民年金が月額15,250円の定額制だということだけです。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 あと、先にも書いたとおりあなたの「所得」が 76万は下回りそうにないので、夫は 38万円×税率 の追納になります。 「税率」は、夫の去年の源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得] を計算(所得控除の額の合計額は配偶者控除の 38万を引く) して、税率表に照らし合わせます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 夫も 3/17 までに追納を済ませれば、延滞税などのペナルティは一切つきません。

arigatou-i
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 内容理解できました。来年度は慌てることのないよう、きちんと知識を蓄えることにします。ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

お答えしま。 >現在は主人の扶養家族なのですが、以下の数字で確定申告をすると主人の扶養から外れてしまいますか?主人や私に大きな税金がかかりますか? ガッポリ税金で持って行かれまっせ! 単純計算で下記が増えまんな! ・旦那の扶養控除無くなった分の「所得税」 ・旦那の所得税増えた分の「住民税」 ・あんさんの利益分の「所得税」 ・あんさんの「国民年金」 ・あんさんの「国民健康保険税」 この状況で既に「扶養」ではありまへん。 >私:収入:260万円 あんさん260万円稼いでるんでっせ! その260万円稼ぐための経費が「222万円」っちゅう事ですわ。 >利益:38万円 利益=扶養の範囲 ではありまへん。 特にやな扶養で払わんかった「国民年金」「国民健康保険税」だけで真っ赤っ赤でんな! そもそもの話なんやが・・・ >10万円(パソコン) なんでパソコンが10万円も計上してるんや??? 単に「購入金額」を書いてるだけとちゃうんでっか? 222万円の経費計上は、怪しい計算の様に思うよって 税務署に出向いて聞きながら申告するんがええのとちゃうやろか?

arigatou-i
質問者

お礼

無知でお恥ずかしい限りです。 覚悟しつつ、税務署に行き相談を致します。 アドバイスいただきありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現在は主人の扶養家族なのですが… >主人の扶養から外れてしまいますか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >180万円(仕入れ・開業費用)… 仕入れたけど大晦日現在で売れ残ったものは、現金という「資産」が商品という「資産」に変わっているだけであり、損益に関係しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm また、開業費は減価償却の対象であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >10万円(パソコン)… 税込み 99,999円以下でなければ、やはり減価償却の対象であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。 >利益:38万円… あなたの物差しで測った“利益”はどうでも良いです。 税法上の「所得」は、期末棚卸商品や減価償却をきちんと考えれば、100万か 150万とかの数字になるでしょう。 >出来るだけ、サラリーマンの主人の税金負担にならぬような… 配偶者控除の範囲に収まることはあり得ませんから、夫が昨年の年末調整で配偶者控除を取っていたのなら、夫も 3/17 までに確定申告をして、配偶者控除分の追納をしないといけません。 あなたの「所得」が 76万以下に収まれば、前述のとおり配偶者特別控除は可能ですが、その場合でも夫の確定申告は必要です。 放置したら夫は脱税犯になってしまいます。 >最低限の節税はしたいです… 無知は免罪符になりません。 事前に勉強して青色申告の承認を受けておくとか、あえて消費税の課税事業者選択届けを出しておいて消費税の還付をねらうとかすれば、節税は可能です。 申告期限まで 1週間になった今、節税うんぬんを騒いでいるのは無謀というものです。 >知人から、赤字申告にしないと… 大幅黒字なのにどうやって赤字申告をするのですか。 節税は良いですけど脱税はいけませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

arigatou-i
質問者

お礼

脱税にならぬよう、もっとしっかりと勉強をしたいと思います。 たくさん気づきがありました。ありがとうございます。

arigatou-i
質問者

補足

アドバイスを頂きましてありがとうございます。 年末から先週まで病気で入院していたこともあり、落ち着いて考えることが出来ずにおりました。 いずれにしても、開業時に、もっと調べておくべきでした。 本当に無知ですね。お恥ずかしいです。 早めに税務署に出向き、きちんと手続きをしたいと思います。 この場合ですと、国民年金や健康保険、所得税、市県民税など、かなり支払いが生じると覚悟したほうが良いのですよね? 恐れ入りますが、覚悟をしておきたいので、可能な範囲で教えていただけますでしょうか? どうぞよろしくお願い申し上げます。

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