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サラリーマン 節税について
現在 サラリーマンですが、払っている税金をどうにかならないかと色々と勉強しています。 妻が去年からある訪問販売員で収入を得ていましたが、今年度は、総収入が138万を超える見込みです。仕事上経費を、かなり使用しており、実質は、数十万程度になります。 経費を積み上げていけば、赤字にできる程度です。 サラリーマンの節税方法で個人事業で赤字を申告して、節税が可能とありましたが、 配偶者が事業主として、私の税金を控除することが、可能なのでしょうか? 本人 会社員 年収 700万程度 妻 昨年より訪問販売員 年収 200万(天引きで税金を払っています。)
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- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
質問者さんがサラリーマン(給与所得者)で、事業主である配偶者の赤字を「自分の給与所得から補填する」というのは、無理です。 税金の計算は、一人一人に対して行われるので、配偶者の赤字の補てんは、配偶者本人の別所得からしかできません。 サラリーマンの節税方法として、個人事業で赤字を申告して(その分を給与所得から補填して)節税……というのは、サラリーマン本人が、会社勤めとは別に個人事業を行っている場合です。 しかしながら、ご質問の内容とは全く別の話で、「総収入が138万円を超える見込み」というだけでは、奥様が配偶者控除の対象になれないとは決められません。 配偶者控除は、収入(が103万円)ではなく、『所得が38万円以下』の場合に対象になれます。 総収入が200万円でも、経費が162万円以上あれば、所得は38万円以下になるため、奥様は質問者さんの「配偶者控除の対象」になれます。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
配偶者が事業主として、私の税金を控除することが、可能なのでしょうか?] 配偶者の事業所得が年間38万円なければ、貴方が配偶者控除を受けられます。 夫と妻は「別個の納税固体」なので、夫の所得から妻の損失を控除するというシステムがありません。
- namihey_okina
- ベストアンサー率54% (12/22)
所得税や住民税は、個人の所得に対して課税されるものです。 したがいまして、夫と妻の所得は分離して考えなければなりません。 つまり、妻の事業所得の赤字を夫の所得と損益通算できないです。 あなたの所得を減らしたいのであれば、あなたが事業をして事業所得を得るようにしなければなりません。