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仕入価格と販売価格が同じ場合
通常であれば、仕入原価に利益を乗せて販売するのが、一般的なビジネスですが、諸事情で、仕入原価そのままで販売価格の取引を行うと、会計制度及び法律上のペナルティはあるのでしょうか? 在庫処分や閉店セール等であれば、仕入原価>販売価格ということも、ありえるかとは思いますが、通常の取引では、問題ないかを確認できればと思っています。 会計や法律に明るい方からの叡智を貸して下さい。
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法律的にはよく分かりませんが、過去に税務署が入ったときに架空売り上げと見なして粉飾決算になるから1円でも乗せろと説教されました。 まあ、その商品の売上は殆どなかったので説教だけでしたが。 トンネル会社だと思われるからやめた方が無難。 売上を底上げしたいのなら粉飾決算です。
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- lamuse
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仕入をしているメーカーから、取引停止という可能性はありますが、 問題や罰則規定はございません。 独占禁止法による不当廉売とは、市場占拠率等の問題がかかわってまいります。 御社の市場占拠率が高いとは思えません。 メーカーの場合、品番振替をして、原価を落としてしまう事もできますし。 原料。加工費を損益振替することもできます。 業態により、税務処理が違うので、税理士さんに相談されると良いと思います。 自社の販促費で帳簿上買い取り、それを、出荷する方法もありだと思います。 税理士さんはこちらから、提案しないと、節税方法を教えてくれません。 積極的に税理士さんに提案する事をおススメします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 仕入原価での販売は回避できました。 後学のため、専門家に相談してみます。 ありがとうございました。
- Lupinus2
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独占禁止法に不当廉売に対する規制があります。 http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/futorenbai.html 資本力のある企業が他社が潰れるまで安売りを続け、その後に市場を独占してはいかんということです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 独禁法に抵触する可能性があるとは知りませんでした。 参考リンクで知恵をつけておきます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 第三者から見れば、確かにトンネル会社と思われますよね。 恥ずかしながら気付きませんでした。 また、粉飾とも思われかねないですよね。 大変参考になりました。 ありがとうございましたm(._.)m