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いわゆる「未婚の母」と「寡婦控除」について
いわゆる「未婚の母」に対して「寡婦控除」が適用されないことに対して、 これを適用できるような法改正を要望する動きがあるようですが、 正直違和感を覚えます。 その違和感とは、 「自身の不作為の結果を行政に尻拭いさせる」ことに尽きます。 この控除が適用されないことに対する反論としては、まとめると、 1.法の下の平等に反する。 2.親の事情で子が差別され不利益を被るべきではない。 のようです。 しかし、 1.に対しては、例えば、事実婚であっても法律的に結婚していないと配偶者控除は受けられない。 これを、「法の下の平等に反する」と言えるでしょうか。 法の下の平等とは、法律を遵守してこそ主張できる平等だと思います。 2.対しては、児童手当のような、子に対する手当という形で、子に対する不利益を改善していけばいいだけだと思います。 「未婚の母」となった理由として、まれに、「妊娠して結婚届を提出する直前にパートナーが死去した」というのはあり得ると思われますが、多くは、「先のことを深く考えずに先に子供を作った」というケースであると思われます。 「時代の流れ」「多様な家族の在り方」のような言葉に流され、 「なぜ結婚せずして子供を作ったか。」という、「親の事情」の是非を直視することから目をそむけ、 子を盾にして自由や権利を主張する動きには違和感を感じます。 皆さんはいかがでしょうか。
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寡婦控除(夫と死別ないし離婚した女性で再婚していない人)に対しては税制上優遇される寡婦控除というものがあります。それを多くの自治体が未婚の母にまで適用しようとしています。本来、結婚で夫の収入で生活していたひとが、生活の糧を失う事がないよう補助しようという制度であるものを、結婚もせず、淫らな性生活の末、子供を産んだ女性にまで適用範囲を広げるのはおかしいと思いませんか。また、未婚の母を勝手に自治体が「寡婦」と解釈するものおかしい。問題だと思うなら、国会議員を送り込んで、法律を改正してから、未婚の母を補助すべきだ。結婚もせずに子供を産むからには、それなりの覚悟があるべきだと思うのですが、未婚の母への優遇をみなさんはどう思われますか。
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特別寡婦控除について教えてください 年末調整の書類が届きました。ここで質問があります。 私は1度結婚し子供がおりましたが、その後離婚。子供は前夫が見ています。 現在未婚で子供を産んでいます(生後3ヶ月)その子供は私の扶養に入っています。 別のサイトで見てみると、シングルマザー(未婚の母)には特別寡婦控除は適用されないと記載がありましたが、 離婚後に未婚で子供を出産し扶養に入れている場合は特別寡婦控除の対象になると書かれていました。 現在年収は250万位です。 この場合特別寡婦控除は受けることが出来るのでしょうか? よろしくお願いします。 もし控除を受けれるのであれば 何か書類は必要になるのでしょうか? 戸籍謄本をとっても戸籍法77条の2による~としか記載がありません。 これは離婚の際の氏を称する場合という内容なのですがこれを提出するのでしょうか? すみません。 ど素人のような質問をしてしまって。。。 書類が必要であれば取り寄せをしないとだめなので教えていただけたら嬉しいです。 よろしくお願いします
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