未婚母への寡婦控除適用問題ないか。

このQ&Aのポイント
  • 結婚もせず、淫らな性生活の末、子供を産んだ女性にまで適用範囲を広げるのはおかしいと思いませんか。
  • 未婚の母を勝手に自治体が「寡婦」と解釈するものおかしい。
  • 結婚もせずに子供を産むからには、それなりの覚悟があるべきだと思うのですが、未婚の母への優遇をみなさんはどう思われますか。
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未婚母への寡婦控除適用問題ないか。

寡婦控除(夫と死別ないし離婚した女性で再婚していない人)に対しては税制上優遇される寡婦控除というものがあります。それを多くの自治体が未婚の母にまで適用しようとしています。本来、結婚で夫の収入で生活していたひとが、生活の糧を失う事がないよう補助しようという制度であるものを、結婚もせず、淫らな性生活の末、子供を産んだ女性にまで適用範囲を広げるのはおかしいと思いませんか。また、未婚の母を勝手に自治体が「寡婦」と解釈するものおかしい。問題だと思うなら、国会議員を送り込んで、法律を改正してから、未婚の母を補助すべきだ。結婚もせずに子供を産むからには、それなりの覚悟があるべきだと思うのですが、未婚の母への優遇をみなさんはどう思われますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.3

所得税法と地方税法における寡婦控除の適用要件は民法上の婚姻関係が必須ですので、いくら自治体が望んでもそのような条例改正はできません。 先般の婚外子相続に関する判決を受け、今後はどうなるかわかりませんが、従来の税制度改正沿革からして、国会で所得税法改正が成らない限り住民税に波及することは無いはずです。 そもそも、融通が利かないのが税法の税法たるゆえんですから。 もしかして、保育料や公営住宅料などを算定する場合の「みなし適用」の事でしょうか? そちらであれば税制とは関係ありませんが、自治体の裁量で可能ですね。 おそらく根拠としては、母親個人ではなく「母子」に対する福祉分野上の取扱いをする場合には「配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法第877条の規定により児童を扶養していたことのあるもの」という母子及び寡婦福祉法の定義の方を準用する方が、地方税法を準用するよりも理に適っているという判断でしょう。 母親が法律婚であろうが事実婚であろうが、児童の福祉には関係ありませんから。 >本来、結婚で夫の収入で生活していたひとが、生活の糧を失う事がないよう補助しようという制度であるものを すみませんが、この根拠がどの法令等に示されているのか私にはわかりませんでした。ご教示いただけるとありがたいのですが。

kkanrei
質問者

お礼

新聞に「寡婦制度は戦中、夫を戦争でなくした未亡人を対象に創設された。」と書いてあったので、夫の収入をあてにしていた女性の生活を支えるのが目的と思ってしまいました。正確なご教授ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ueshita123
  • ベストアンサー率17% (281/1643)
回答No.2

意見を求めるのは、アンケートですね。

kkanrei
質問者

お礼

そうなんですね。今度からこの手のたぐいの質問はアンケートのカテゴリーに分類します。

noname#188107
noname#188107
回答No.1

>淫らな性生活の末、子供を産んだ女性にまで という表現が妥当かどうかわからないが、 未婚の母に至った事由をどう捉えるかでしょう。 フランスのように事実婚を認めるなら、 現行の結婚制度や、長らく認められてきた 日本古来の家族制度を否定することにも つながりかねず、そのあたりの整理をしないままに そういうのを認めるのは社会的に混乱を 招くだけだと思います。 これって、年金なんか支払うだけ損で、 いざとなったら生活保護をもらったらいいのだという 本末転倒な人を増やしているのと根っこは 同じだと思います。正直者が馬鹿を見る政策は 認めるわけにはいきません。

kkanrei
質問者

お礼

そうですよね。いっしょに日本の家族制度を守りましょう。ありがとうございました。

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