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求人案内に問題があるのでは?

noname#7031の回答

noname#7031
noname#7031
回答No.3

 順番に。 (1) 実態と乖離した案内をすることは問題ですが、労働契約上では、その案内により採用の応募をして、その後に個別の労働契約が両者合意で締結され、就業しているものとみなされます。例としてあるのは、職安の求人票の内容と、実際の労働実態が違うというトラブルがよくありますが、職安の求人票は企業側の「勧誘」に過ぎないと判断されます。一般には学校側+求人募集をする企業側の双方が、リスク回避の観点から適正な就職斡旋、求人をするものですが… (2) 労働基準法36条に規定する時間外労働に関する協定が締結され、所轄の労働基準監督署に届出されていれば、企業側は法的強制力を持って残業させることができます。この協定に反し、社員が上司の指示を無視して残業の途中で帰れば服務規程に違反するとして、懲戒処分が可能です。もし協定がなければ、違法残業ですし、残業時間中に帰っても懲戒等の処分を行なうことはできません。 (3) 早番・遅番といったシフトの2部制を敷きますね。

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