• 締切済み

消費税改正 修理品の受取時の税額について

2014年4月1日から、消費税改正が行われる際の、販売登録(消費税)の扱いを、 どのようにすればよいか質問させていただきます。 最近小さな店を出したので、税金関連について不明で質問しました 1.2014年3月20日:服飾品の修理を出した  修理完了は、3月31日  見積もり金額:\10,000 (税:\500)   (1)全額入金:\10,500   (2)未入金 2.2014年4月2日:修理が完了したと連絡があった(修理の遅延)  (1)見積もり金額の変更:\11,000  (2)見積もり金額の変更:\9,000  (3)見積もり金額と同じ:\10,000 3.2014年4月10日:引き取りにいった このとき、下記の場合はどうなるのでしょうか? ・1-(1)(全額入金) → 2-(1)(見積もり金額の増加)  →不足金額を支払うが、税金は5%?それとも8%? ・1-(1)(全額入金) → 2-(2)(見積もり金額の減少)  →過課金を受け取るが、税金は5%?それとも8%? ・1-(1)(全額入金) → 2-(3)(見積もり金額と同じ)  →税金分は? ・1-(2)(未入金)の場合、お支払い時は5%?それとも8% 小さな店のため、税理士さんに相談することが難しくこちらのサイトにて相談させていただきます。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授いただきたいと思います よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.2

4月1日以降に修理を終えたものについては、修理代金の増減や支払如何に関わらず、修理代金全額(増減あれば増減後の総額)に対し8%課税として計算する必要がある。修理という役務提供についての消費税の課税時期は修理を終えた時となるためだ。 具体的には、お客様には例えば前受分5%・増加分8%で請求したとしても、消費税納税に際して売上高に対する消費税額を計算するときは、税込売上高合計額に108分の8を掛けた金額で計算する必要がある。 逆にいえば、お客様に対する請求はどのようにしても構わない。足りない分はお店負担になる。 なお、「税金は和暦」というのは、例えば税務署に提出する書類を和暦で記載する必要があるなど、非常に限定された場面での話に過ぎない。掲示板での質問などは、西暦で何ら問題ない。そこまで和暦にしろというのはその者の個人的趣味の押し付けに過ぎないのだから、質問者さんにおかれては無視してまったく構わない。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>2014年4月1日から、消費税改正が行われる… 税金は和暦ですので、平成26年4月・・・と書きましょう。 >最近小さな店を出したので… と言いながら、ご質問内容は消費者目線ですけど、ご自分の商売とは関係ない話ですか。 >1.2014年3月20日:服飾品の修理を出した… >修理完了は、3月31日… >(1)全額入金:\10,500… 3/31 で修理は完了しているのでしょう。 5% 税率時にすべての取引は完了しています。 何が問題なのでしょうか。 >2.2014年4月2日:修理が完了したと連絡があった… 1.番の【修理完了は、3月31日】がウソを書いているってこと? ご質問文は他人が誤読しないように書きましょう。 いずれにしても、請負工事に関する経過措置に該当しませんから、新税率です。 ------------------------------------------- http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf 12ページ 問1 の答え 施行日の前日 (平成26年3月31日) 以前に締結した契約に基づき行われる資産の譲渡及び課税仕入れ等であっても、施工日以降に行われるものは、経過措置が適用される場合を除き、当該資産の譲渡等及び課税仕入れ等について新消費税法が適用されることとなります。 ------------------------------------------- 経過措置 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm (3) 請負工事等  平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等 ------------------------------------------- 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

補足

ご指摘、ありがとうございます。 >1.2014年3月20日:服飾品の修理を出した  修理完了は、3月31日 >2.2014年4月2日:修理が完了したと連絡があった(修理の遅延) すいません。正しくは、 >1.平成26年3月20日:服飾品の修理を出した  修理完了予定日は、3月31日 >2.平成26年4月2日:修理が遅延して、修理が完了したと連絡  修理完了日:4月2日 です。 この場合でも、 新税率8%が適用されるという認識でよろしいでしょうか? (平成25年9月30日までに締結していないため)

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