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罰則のない法律

罰則のない法律を犯した時の 警察の対応について質問です。 例えば探偵が盗聴目的のために 公営住宅に入居させてもらう(また貸し) 入居している住人に金銭を払って その部屋をまた貸しさせてもらう。 それを警察が捜査の段階で知った時 探偵を警察署まで連れてきて 事情を聞くことはできるのですか? 公営住宅法では「また貸し」は禁止されていますから 事情を聞くことは可能ですか? 変な質問ですみません。

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回答No.1

公営住宅法第27条2項違反の場合,同法第32条1項に基づき 公営住宅の事業主体が入居者に対して明渡請求することができ, その請求を受けたときは,同条第2項により, 入居者は速やかに明け渡しをしなければならないとされています。 この請求は,同法第27条2項違反がありさえすればできるので, 警察に捜査をしてもらう必要はありません。 警察が捜査するとしたら, それは盗聴の方法に違法があると疑わしい場合です。 ですが警察は,犯罪の捜査をする行政機関であり, 法律違反があるからといって,その全てにつき捜査をするわけではありません。 というかできないんです。公営住宅法違反は犯罪ではないから。 ということで,警察が事情聴取をすることはできません。

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