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役員の親族の葬儀への香典等

就業規則に、従業員の親族の葬儀には3万円の香典と生花を贈ることが規定されています。 このたび、役員の親族の葬儀に際し、上記就業規則を準用し、3万円の香典と生花(税込15,750円)を贈りました。 このとき、香典と生花は、共に福利厚生費で決算しても差し支えないでしょうか。 (要するに、税務上の交際費になるか否かを知りたいのです)

noname#201411
noname#201411

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

役員は従業員ではないので、従業員用の就業規則は適用されない。 使用人兼務役員なら、従業員規則を準用してもいいだろうが、役員なら、元々適用されるべきでない。 法人の規約にない支払いなので、役員への臨時賞与とみなす。 という考え方ではいかがでしょうか。 さっぱりしてて良いと思います。 「おいおい、役員の親族の慶弔費は臨時賞与扱いかよ」というなら、就業規則を変えれば良いのです。

noname#201411
質問者

お礼

>法人の規約にない支払いなので、役員への臨時賞与とみなす。 >就業規則を変えれば良いのです。 ↑ 極左と極右ですなぁ。 もうちょっと柔軟な解釈を期待したんですがねぇ・・・。

回答No.2

 就業規則等で決められており、全ての従業員に対してその規則が適用されるのであれば、  福利厚生費となり、交際費とはなりません。  (規定など作らず、香典を贈る人・贈らない人とまちまちであれば、厚生費とはなりません。)     25年4月1日以降開始の事業年度からは、800万円までが全額損金(以前は600万円で10%課税)  と改正されています。  従って、どちらで処理しようが、交際費が800万円以内であれば課税されることはないという事です。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >どちらで処理しようが ↑ なるほどなるほど。弊社は零細企業で、とても800万円に及びませんので、所詮、どうでも良かった話ではあります。 >全ての従業員に対してその規則が適用されるのであれば ↑ Meの設問のポイントは、それ(規程)を準用する役員についての話なんです。そこを読み取ってほしかったですなぁ。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

役員であれ社員であれ、親族の葬儀で香典を贈り生花を供えれば、社内交際費と捉えるのが正しいです。ですから会計上も税務上も交際費になります。しかし仕訳では、「交際費」を避けて「福利厚生費」で処理する企業が多いのも事実です。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >会計上も税務上も交際費になります。しかし仕訳では、「交際費」を避けて・・・ ↑ 正解は明確なのに"ちょろまかしている"会社が結構多い、ってことですか? じゃぁ、一般的には同じ「慶弔見舞金規程」などというものに規定されている「結婚祝金」や「災害見舞金」なども、税務上の交際費でしょうか。まさか。

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