• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親と同居した住民税)

親と同居した住民税

noname#212174の回答

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >BをAが扶養することでAに控除(58万)があり、Aの払いが各種安くなる… 安くなるのは、「所得税」と「個人住民税」です。 これは、「所得控除(の合計額)が増える」=「課税される所得金額(課税所得)が減る」からです。 ・所得税の所得控除額:58万円 ・個人住民税の所得控除額:45万円 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >…B自身にも…住民税がかかるように思います。 Bの所得金額は「0円」ですから「非課税限度額以下」、つまり「非課税」になります。(『非課税限度額』については後述致します。) 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html >…Aの安くなる住民税について、Bを扶養により安くなる所得税と、大体同じくらいと考えていいでしょうか。 45万円×10%=4万5千円 です。 >地域や収入で金額はかなり変わる… 「個人住民税」は、原則として「全国一律」です。 また、「所得割の税率は10%」で、所得税のように「課税される所得金額」で税率は変わりません。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ただし、「条例」によって、その自治体独自の変更が加えられる場合があります。 『地域別の住民税均等割・所得割一覧』 http://www.zeikin5.com/info/flat/ ***** ○「個人住民税」の『非課税限度額』について 「個人住民税」には、【所得税にはない】『非課税限度額』の制度があります。 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※あくまでも「参考」です。 ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

tarutosan
質問者

お礼

大変丁寧にいただきまして有難うございます。 ですがすみません、わかりません。 アクセスもパソコンからではないのでリンクをめぐるのも限界があり、また、既にかなり見ております。 実はご回答者さんの他での回答も、既に見させていただいた上で質問させて頂いております。 質問文にもありますように、あちこちの説明を見ても、結局トータルどうなのかわからないのです。 例えばご回答の中で「個人住民税が安くなる」とありますが、わからない方からすると、これがAを指すのかBを指すのかわからない、Aを指すとしたら、ではBは?となってしまう訳です。 非課税がその答えかもしれませんが、収入がない=何もかも全て払わなくてOK、とも取れません。収入に応じた課税がないだけで、払いはあるのでは?と思っています。無職だと何も払わなくていいことになるのなら若くて無職の人たちはうはうはですし…判断がつかないでいます。 直接の回答を書いている上で、詳細を載せてくださっているのかもしれません。わからなくて申し訳ないです。 勉強途中であれこれ混ざっておかしなことを書いてる点は多分多々あります(笑)すみませんです。

tarutosan
質問者

補足

どうもやはり、かからないという事みたいですね。 安心しました。 計算頑張りたいと思います。 ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 確定申告に関して(所得税,住民税)

    私は,現在22歳の大学生です。 平成25年度分の源泉徴収されたお金を戻してもらうこと,そして雑収入によって103万を超えてしまい経費申請で所得を38万以下にするために確定申告をすることとなり,作業をしていたところ疑問点が山ほどでてきました。かなり調べてかなり理解は深まり,解決したのですが,どうしても理解できない点をここで質問させていただきます。 雑収入は経費で精算され,雑所得は0になるため考慮しないとします。またそれ以外の収入はありません。 給与収入が102万2836円です。したがって,所得は65万円を引いた372,836円です。 所得税をまず考えます。私自身の所得税は基礎控除38万円を差し引き0になりますし,親の所得税を考えても,私自身が所得が38万円以下なことから特定扶養親族(22歳なので)として,63万円が控除されるはずです。 続いて住民税を考えます。ここがわからないところです。 (1)親の住民税は私が所得が38万円いかなことから特定扶養親族として45万円の控除が受けられるということでいいですよね? (2)私自身の住民税を考えた時に,住民税の基礎控除は33万円です。したがって,住民税で考えると所得が42,836円発生します。したがって,住民税として10%,4,283円発生すると考えられます。しかし,所得税の際と同様に住民税にも勤労学生控除というものが存在します。所得税だと27万円,住民税だと26万円の控除を受けられます。今回,私は所得税を考えた時に基礎控除で0になるので勤労学生控除は必要ありません。しかし,住民税は勤労学生控除がないとかかってしまいます。このように,所得税の方で不用だったとしても,勤労学生控除を申請して住民税を0にすることは可能ですか。その場合親への税金の影響はないですよね? 続いて,もう1つ質問です。理解はしたつもりですが,念のための確認をさせてください。もし今年(平成26年),103万を超えたと仮定します。130万超えると社会保険の扶養も外れると理解しているので,考えないこととします。 (3)所得税に関しては,自分自身に対して,基礎控除38万の他に勤労学生控除27万を受けられ,130万まで非課税と考えられます。また,両親に対しては私自身が所得が38万超えることから扶養親族外となり,両親には本来38万円(23歳になるので)の扶養控除が受けられなくなり,38万円×税率分を余分に税金として支払わなくてはならなくなります。住民税に対しては,基礎控除33万の他に勤労学生控除26万円を受けられ,収入124万円まで非課税と考えられます。124万円を超えると,(収入-98万)×10%の住民税が自分自身に課せられます。 そして,また親に関して考えると,私が所得38万円を超え,扶養親族外になることから,本来受けられる扶養控除33万円(23歳になるので)×10%の3.3万円かかります。したがって,103万~130万の間で親に余分にかかる負担は(所得税の38万×税率+住民税3.3万)というように把握して良いでしょうか? 次が最後です。 (4)親の確定申告書を見せてもらったのですが,課税される所得金額に対して税額が13%でした。しかし,調べたところ所得税の税率は5,10,20,23,33,40という区分しかないはずです。しかし,税額は国税庁の確定申告書等作成コーナーでオンラインで自動的に計算してもらって出てきた値らしく,間違っていないらしいんですが,どのような理由が考えられますか。親に聞いたのですが,親もあまり理解していないようです。 以上長文となり申し訳ありませんが,各質問に対する回答,そして間違っているところに対しての指摘をどうか宜しくお願い致します。

  • 僕の住民税が増えないようにするには???

    http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4551151.html ここで、質問させていただいたのですが、結局どうすればいいのでしょうか? 103万が越える扶養者がいる場合、僕に対し住民税が増えるのは分かりました。 しかし、どうしても疑問な点があります。 そもそもどうして、扶養に入っているのか?ということです。 1.税法上の扶養には自動で入るのか。税法上の扶養から抜いても(自動で抜かされるみたいですが)抜かなくても、結論からいうと「どちらにせよ住民税は増える」という理解でいいのでしょうか? 2.1の疑問点からすると、僕の収入に応じて住民税は決まり、税法上の扶養とは「扶養申請をした中に扶養者が103万を越える働き方をすれば、自動で外れる」ということですか? 3.扶養申請を外し忘れるとどうなるのでしょうか??? 4.住民税を安くつかせる方法は、扶養者控除を受けるしかないという理解であっていますか? だいたい理解できてきたので、よろしくお願いします。

  • 住民税の障害者控除

    住民税の障害者控除についてご質問させて頂きたいと思います。 よろしくお願いいたします。 去年7月に結婚し扶養に入っている妻が障害者手帳4級を持っており、住民税の障害者控除の適応になります。 今年の6月頃から開始されると思うのですが、金額はどの程度控除になるのでしょうか。 26万円の控除とのことなのですが・・・実際に計算方法などを調べてみてもはっきりとはわかりかねますのでよろしくお願いします。 収入: 2007度 サラリーマンで給与は約350万     妻はアルバイトで約40万程の収入 現在住民税は15000円ずつ天引きされています。一年で18万の住民税になるのですが、控除は26万。 ということは住民税はかからないと考えてもよいのでしょうか? そんな旨い話はないだろう・・・と思いまして。実際の料金をご教授できればと思います。 よろしくお願い致します。

  • 退職1年後の住民税について

    退職をして1年が過ぎました。(平成20年11月20日退職) 現在はサラリーマンの旦那の扶養になっており、専業主婦です。 そこで質問ですが、住民税は収入がゼロだと払わなくてもよいことを聞きました。収入ゼロの判断は前年の収入ですると聞き、すでに退職後1年が経過しているので、もしかしたら払わなくてもよいのではないかと思うのですがどうでしょうか? また、一括払いで、平成22年6月分までの住民税をすでに払ってしまいました。これについては、返してもらえることはできますか?返してもらえるとすれば、市役所で手続きをするのでしょうか?

  • 被扶養者は住民税を払うの?

    私(サラリーマン)の妻が個人事業を始めます。 妻は私の扶養となっているため、扶養のまま事業(青色申告)を行うことを目標としておりますが、住民税について教えてください。 妻(被扶養者)の収入が以下の場合に住民税は発生するのでしょうか?  ・収入:90万円  ・経費:50万円  ・基礎控除:33万円(住民税の場合33万円とのこと)  住民税計算における所得=90-50-33=2万円 この2万円に対して住民税がかかるのでしょうか? 上記の計算方法じたい正しいかわかりませんが、私が市役所の税務担当に聞いたところは上記のとおりでした。 と、言うかそもそも被扶養者は住民税を払うのでしょうか? 税務署、県税、市役所とどこへ聞いても、ちゃんと納得のいく答えがきません。 ※扶養と税は根本的にリンクしないと思っていたんですが、市役所の方が 扶養・被扶養で住民税が変わると言っていました。

  • 所得税・住民税の扶養控除についてです

    ABCの兄弟3人暮らしとします それぞれバイトで給与が年収133万とします AはBを所得税・市民税の扶養にし BはCを所得税・市民税の扶養にし CはAを所得税・市民税の扶養にすることは可能でしょうか? 所得控除65万と扶養控除38万で103万(住民税の場合98万)が控除さて 合計所得が38万以下になるため扶養控除の条件は満たせるかなと思ったのですが それと合計所得38万という数字についてですが これは所得税の基礎控除の額が基準になっているのでしょうか? だとすると住民税の基礎控除は33万かと思いますが 住民税の扶養条件も合計所得38万以下となっています 便宜上統一されているのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします

  • 住民税の計算

    友人の21年度の住民税が来月の給与からひかれるのに 5000円ほど安くなってます 課税標準額が20年度と比較して、医療費控除などもあり 40万安くなってます その他控除から一人特定扶養なってます。 税額控除が2万ふえています これは税源移譲によるものですか ほかに住宅控除などはありません 40万安いと、5万も年税額が下がるのですか? それとも今年なにか減税があったのですか

  • 住民税についての質問です。

    住民税についての質問です。 今、大学生で20歳のものです。アルバイトをしていて、先日、給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書というものをもらいました。それを見ると、なぜかわからず住民税が引かれていました・・・。所得という欄を見てみると、給与収入が102万5千円、給与所得が38万になっていますが、103万を超えてしまったから親の扶養から外れて住民税が課せられたのでしょうか? 3月まで103万を超えないように勤務していたのですが、よくわからず、教えてください。

  • 住民税の考え方、確定申告の影響?

    住民税と確定申告について。 会社勤めの自分が申告する年末調整(確定申告)ですが、そこに配偶者控除、扶養控除に入れた家族のことについて。 去年まで、同居の母(住民票は別です。)を扶養にしてなかったので、いれようと思います。 所得はOKと思います。(年金ならいくらまで大丈夫ですか?) 質問1 住民税は本人の収入のみ考えて課税額が決まるのか? 自分の扶養家族として控除申請した場合、母自身の住民税に影響するのですか? 質問2 いろんな助成制度は、住民税額が基準になってます、また同一世帯で住民税がいくら以下の世帯とかって基準がありますが、それは本人の住民税額のみで判断してるのですか?住民票に記載された世帯ごとに考えますか(この場合、住民票上は母は一人なので同居の家族は関係ない。)?確定申告時に扶養控除にいれたら、同一世帯として処理されますか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 所得税と住民税について

    給与所得者の所得税と住民税の課税について教えて下さい。 (長文で申し訳ございません) 通常、年末調整を行い所得税の年税額決定、その後住民税額も決定となりますが年末調整後、確定申告を行った場合は確定申告により決定した所得税年税額に基づいて住民税が課税されるところまでは分かります。 更に、確定申告後に所得控除の誤りに気付き、申告したような場合等、住民税額通知書が既に届いた後であれば、税額変更通知が当然届き、実際に住民税が徴収されることも理解できます。 (税務署→市区町村への連絡) しかし、市区町村役場側で所得控除誤りを発見され、住民税の税額変更をされる場合、上記とは反対の連絡が当然あってしかるべきものと思いますが、税務署から所得者本人へ対する所得税の追徴通知もしくは事業主に対しての扶養等控除の是正勧告が届かないケースがあります。 (市区町村→税務署への連絡) 勤務地付近の税務署に 「何故このような事態が発生するのか」 と問い合わせても、質問にはお答えできないとの回答で、どうしても納得できません。 何故、上記のような事態になるのかご存知の方教えて下さい。 どうかよろしくお願い致します。