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僕の住民税が増えないようにするには???

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4551151.html ここで、質問させていただいたのですが、結局どうすればいいのでしょうか? 103万が越える扶養者がいる場合、僕に対し住民税が増えるのは分かりました。 しかし、どうしても疑問な点があります。 そもそもどうして、扶養に入っているのか?ということです。 1.税法上の扶養には自動で入るのか。税法上の扶養から抜いても(自動で抜かされるみたいですが)抜かなくても、結論からいうと「どちらにせよ住民税は増える」という理解でいいのでしょうか? 2.1の疑問点からすると、僕の収入に応じて住民税は決まり、税法上の扶養とは「扶養申請をした中に扶養者が103万を越える働き方をすれば、自動で外れる」ということですか? 3.扶養申請を外し忘れるとどうなるのでしょうか??? 4.住民税を安くつかせる方法は、扶養者控除を受けるしかないという理解であっていますか? だいたい理解できてきたので、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>1.税法上の扶養には自動で入るのか。 扶養は自動では入りません。 貴方が会社から渡される「扶養控除等申告書」という書類に、扶養にする人の名前を記入し提出しない限り扶養控除は受けられません。 もし、それをし忘れた場合は、翌年、扶養にする確定申告をすれば、扶養にすることができます。 >税法上の扶養から抜いても(自動で抜かされるみたいですが)抜かなくても、結論からいうと「どちらにせよ住民税は増える」という理解でいいのでしょうか? そのとおりです。 貴方が仮に扶養を外す申告しなくても扶養控除ははずされ、どちらにせよ住民税は増えます。 それはなぜそうなるかといいますと、貴方も親も会社から役所には「給与支払報告書」というものが提出されます。 役所は、出された「給与支払報告書」(源泉徴収票と内容は同じもの)の夫婦、親兄弟の名寄せを行い、扶養控除が適切になっているかチェックをします。 そこで、本来扶養にできない人を扶養にしてあれば、役所はそれは控除がないものとして住民税の計算し課税します。 >2.1の疑問点からすると、僕の収入に応じて住民税は決まり、税法上の扶養とは「扶養申請をした中に扶養者が103万を越える働き方をすれば、自動で外れる」ということですか? そういうことです。 でも本来は自分で扶養にしない申告(「扶養控除等申告書」の名前を削除する。もしくは扶養にできないとわかった時点で会社に申告する)をするべきです。 >3.扶養申請を外し忘れるとどうなるのでしょうか??? 住民税は扶養がないものとして計算され、所得税は役所からの通知により税務署がその事実を知れば呼び出し通知を出します。 ただし、所得税は増える額が少なければ通知がされないということもあります。 でもそれは本来ではないので、自分で扶養を外す確定申告をしてください。 >4.住民税を安くつかせる方法は、扶養者控除を受けるしかないという理解であっていますか? 生命保険や地震保険に加入すれば、その保険料の控除があります。 医療費が多くかかった場合には、医療費控除があります。 また、国や地方公共団体などに寄付をした場合には、寄付控除があります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>103万が越える扶養者がいる場合、僕に対し住民税が増えるのは分かりました… 先のご質問は見ていながらパスさせていただきましたが、ご理解不十分だったようです。 あなたに税法上の扶養者がいるかいないかということと、あなた自身に納税義務が生じるかどうかは、次元の異なる話です。 103万円とは関係なく、基礎控除以外の「所得控除」に特に該当するものがなければ、98万 (自治体により数字は違うところも) を超える部分に住民税が課せられます。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >そもそもどうして、扶養に入っているのか?ということです… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 扶養に入るとか外れるという言い方は俗語に過ぎないのです。 親が会社員等なら、月々の給与で扶養控除分を考慮した所得税が源泉徴収されますが、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いに過ぎません。 年末調整もしくは確定申告をするまでは、決して固定されているものではないのです。 >2.1の疑問点からすると、僕の収入に応じて住民税は決まり… はい。 >扶養申請をした中に扶養者が103万を越える働き方をすれば、自動で外れる」ということですか… ここで言う「扶養申請をした」は、親が会社員等の場合に、月々の仮払い用ということです。 1年が終わって (終わりそうになって) 103万円を超えることが明らかになったら、親は会社に報告して年末調整に反映してもらわなければなりません。 「自動で外れる」ものでは決してありません。 >3.扶養申請を外し忘れるとどうなるのでしょうか… 「過少申告」という犯罪行為となります。 いずれ税務署や市役所から指摘されて、ペナルティを受けることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >4.住民税を安くつかせる方法は、扶養者控除を受けるしかないという理解であっていますか… 冒頭に述べたとおり、 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#73413
noname#73413
回答No.2

ご自分で会社に扶養者の明細を届出たから、扶養者に入っています。 逆に、会社が名簿や過去の提出書類より、自動でいれている場合もあります。 自動で抜かれるというのは、提出された書類をみて会社が103万以上だと計算をすれば記載をしていても、抜きます。 間違った申告ですので・・・。 住民税の話ですよね。 収入に応じてかわります。 1000万の人と、500万の人と同じって変だと思いませんか?? 収入が多い人はその分支払いも大きいです。 >2. 自動的にはずれるというのは、役所の判断(収入が103万以下かどうかチェックして)ではずれることもあります。その場合、年末調整もやり直しとなりますので、源泉税をその分払わなければなりません。 本来控除に含めることができない人を含めてしまったのですから・・・。 ですから、最初からきちんと収入を把握しておかなければ、会社からも指摘されますし、余分な事務が増えてしまいます。 適当に・・・というわけにはいきません。 >3. 上に書いたとおり、源泉を追加請求される。会社が注意を受ける。 >4. 住民税も源泉も同じですが、控除が大きければ大きいほど課税は減ります。 収入-控除=○ ○に対して税金が変化します 控除の中には、各種保険料・扶養者などが含まれます。

回答No.1

>税法上の扶養には自動で入るのか。 通常勤務先に提出する扶養控除申告書に記載することで扶養となります。自動的に扶養になることはありません。 >税法上の扶養から抜いても(自動で抜かされるみたいですが)抜かなくても、結論からいうと「どちらにせよ住民税は増える」という理解でいいのでしょうか? 住民税の場合はそのとおりです。 >住民税を安くつかせる方法は、扶養者控除を受けるしかないという理解であっていますか >他にも扶養者の社会保険料を負担しているとすれば控除の対象となりますし、多額の医療費を支払っていれば控除の対象となる場合もあります。 >1の疑問点からすると、僕の収入に応じて住民税は決まり、税法上の扶養とは「扶養申請をした中に扶養者が103万を越える働き方をすれば、自動で外れる」ということですか? 住民税の場合はそのとおりです。

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