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住民税 扶養控除等申告書

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1216384.html 上記アドレス先を見て疑問を持ったので質問します。 アドレス先の回答に、扶養控除申告書に住民票が置いていない方の住所を書くと、その住所がある市区町村の役所に給与総額等が通知され住民税が課税されると書いてあるのですが、本当は住民票の置いてある方に通知されるの間違いじゃないのですか? それと、扶養控除申告書には寝泊りしている住所を書くというのは合っているのですか? 宜しくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.1

扶養控除申告書が住民税に直結する訳ではありませんが、要するに扶養控除等申告書に記載した住所で、多くの場合は会社が給与の届出関係をするために、そういう回答になっているものとは思います。 扶養控除申告書には、実際に住んでいる場所を記載すべきですし、住民税についても実際に住んでいる場所で課税されるべき事となります。 給料を支払う会社は、翌年1月末日までに給与支払報告書(源泉徴収票と同じもの)を、各市町村へ提出すべき事となりますが、その際にはおそらく扶養控除等申告書に記載された住所地に提出されるものと思いますので、提出を受けた市町村から住民税を課税される事となります。 一方、住民票のみがある市町村については、いつまでたったも給料の報告はありませんので、所得も把握できない訳で、そちらで課税される事は基本的にありえない事となります。 但し、何も申告がなければ、住民税の申告の催促はされるはずですから、その際に実際に住んでいる市町村で課税されている旨を話せば、その市町村では課税されないものと思います。 ただ、そもそも、実際に住んでいる所以外に住民票を置いている事自体が違法なことですから、速やかに住んでいる場所に住民票を移すべきである事は言うまでもありません。

hayassida
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました! 実際に住んでいる場所がある市町村に住民税を払うのですか。間違っていたのは私の方だったのですね。危うく住民税の申告を催促されるところでした。本当に助かりました。 そもそも住民票が置いてない場所に住むことが違法である事は知りませんでした。これからは気をつけます。

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