所得税と住民税の課税に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 給与所得者の所得税と住民税の課税について教えて下さい。
  • 通常、年末調整を行い所得税の年税額決定、その後住民税額も決定となりますが、確定申告後に所得控除の誤りに気付いた場合、住民税の税額変更がされることもあるのですか?
  • 税務署から市区町村役場へ連絡される場合と、逆に市区町村役場から税務署へ連絡される場合、どのような連絡が行われるのでしょうか?
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所得税と住民税について

給与所得者の所得税と住民税の課税について教えて下さい。 (長文で申し訳ございません) 通常、年末調整を行い所得税の年税額決定、その後住民税額も決定となりますが年末調整後、確定申告を行った場合は確定申告により決定した所得税年税額に基づいて住民税が課税されるところまでは分かります。 更に、確定申告後に所得控除の誤りに気付き、申告したような場合等、住民税額通知書が既に届いた後であれば、税額変更通知が当然届き、実際に住民税が徴収されることも理解できます。 (税務署→市区町村への連絡) しかし、市区町村役場側で所得控除誤りを発見され、住民税の税額変更をされる場合、上記とは反対の連絡が当然あってしかるべきものと思いますが、税務署から所得者本人へ対する所得税の追徴通知もしくは事業主に対しての扶養等控除の是正勧告が届かないケースがあります。 (市区町村→税務署への連絡) 勤務地付近の税務署に 「何故このような事態が発生するのか」 と問い合わせても、質問にはお答えできないとの回答で、どうしても納得できません。 何故、上記のような事態になるのかご存知の方教えて下さい。 どうかよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.1

市区町村役場側で所得控除誤りを発見された場合は、そのことを所轄税務署に通知する取り扱いになっています。そのような取り決めがあるので、たとえば、本来は、奥さんのパート収入が103万円を超えていて、配偶者控除が受けられないのに、受けていたときは、税務署に通知が行き、税務署はそれに基づき、源泉徴収義務者に是正勧告が行きます。 しかし、見落としや入力ミスがあったりしますから、そういうときは、通知が行かないかもしれません。 また、納税者からすると、不利益行為でないので、特別問題になりません。

kamone
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 よく分かりました。

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