• ベストアンサー

住民税についての質問です。

住民税についての質問です。 今、大学生で20歳のものです。アルバイトをしていて、先日、給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書というものをもらいました。それを見ると、なぜかわからず住民税が引かれていました・・・。所得という欄を見てみると、給与収入が102万5千円、給与所得が38万になっていますが、103万を超えてしまったから親の扶養から外れて住民税が課せられたのでしょうか? 3月まで103万を超えないように勤務していたのですが、よくわからず、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>給与収入が102万5千円、給与所得が38万になっていますが、103万を超えてしまったから親の扶養から外れて住民税が課せられたのでしょうか?  いいえ。 貴方は103万円を超えていませんから、親の扶養からはずれるということはありません。 通常、103万円以下なら扶養でいられ貴方の所得税もかかりません。 でも、住民税がかからないということはありません。 所得税と住民税は、法律も違い課税のしくみが異なります。 間違った回答がされていますので整理しますね。 住民税には「均等割(定額4000円。市町村によってはこれより数百円高いこともあります)」と「所得割(所得に税率をかけ出される)」という課税があります。 給与年収が93万円~100万円(市町村によって異なります)を超える「均等割」がかかります。 給与年収が100万円(98万円ではありません)を超えると(基礎控除以外の控除がない場合)、「所得割」がかかります。 ただ、この「所得割」という課税は、「勤労学生控除」という控除を申告(バイト先)してあれば、103万円ならかかりません。(124万円以下ならかかりません。) また、国民年金を払っていればその分控除できるので、その申告をしてあればかかりません。 今からでも、貴方が役所に「住民税の申告」をして、その控除を受けることは可能です。 ただし、その場合でも「均等割」はかかります。

その他の回答 (2)

回答No.2

103万というのは「所得税」ですね。 なぜかというと、 基礎控除 38万円 給与所得控除 65万円 合わせて103万円が、稼いだ額から引かれて課税の対象額が決まるからです。 なので、この控除を加味すると給与所得者はどんな条件であろうと、103万までは所得税がかからないということです。 市民県民税については 基礎控除 33万 になっていますので 理論的には98万超えると課税対象になります。 また、均等割りというのがあって、課税対象になると、4000円は誰でもかかります。 (ただし調整控除とかあるので実際にはちょっと違うかな。) 上記所得に応じて課税されるのが、所得割です。 ちなみに3月までというのも認識が違っているかも。 税金は「年度」ではなく「年」で課税されます。 基本は受給を受けた日ですから翌月払いのような場合は注意が必要ですね。 もう一度整理し直しましょう!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>102万5千円、給与所得が38万になっていますが、103万を超えてしまったから… 本当に大学生さん? 日本語で 102万5千円は103万を超えたとは言いませんよ。 >親の扶養から外れて住民税が課せられたのでしょうか… 親が子を扶養することと、子自身に税金が発生するかどうかのこととは、次元の異なる話。 親が子を控除対象扶養者にするのは親自身の税金に関わるだけであって、それでこの納税義務までなくなるわけではありません。 住民税の基礎控除は 33万しかないので、所得が 37.5万 (給与で 102.5万) あれば、住民税が課せられるのは当然のことです。 「給与」と「所得」の関係 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html なお、確定申告をして「勤労学生控除」を書き込んでおけば、その住民税は発生しませんでした。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 今からでも確定申告 (期限後申告) を税務署へ、または「市県民税の申告」を市役所へどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

  • 市民税・県民税というのは、住民税と言うことですか?

    「平成24年度 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」 というものを会社からもらったのですが、 要は住民税の納付額の通知でしょうか? 市民税・県民税というのは、住民税と言うことですか? ご回答よろしくお願いします。

  • 住民税

    今日、3月分の給与明細をもらったのですが、住民税が突然上がりました。 と、いうか、記載ミスであることを祈りたいのですが… 「平成22年度給与所得に係る県民税特別徴収税額の決定通知書」の3月の欄には約1万くらいの額が記載されているのですが、もらった給与明細には3万近くの記載があり、天引きされています。 ちなみに、入社3年で、これまでは、決定通知書通りに徴収されています。給与が突然上がったわけでもないです。ただ、3月で会社を辞めたので、決定通知書に記載のある5月分まで徴収されたのかと思いました。が、そんなことってあるんでしょうか? 考えれば考えるほど疑問だらけです。どなたかお詳しい方、回答をお願い致します。

  • 「住民税決定通知書」と「市民税・県民税特別徴収税額

    「住民税決定通知書」と「市民税・県民税特別徴収税額通知書」は同じでしょうか? UR賃貸住宅に申し込みをする上で、「課税証明書または本年度の住民税決定通知書」という書類が必要らしいのですが、会社からは、「市民税・県民税特別徴収税額通知書」と言う書類を受け取っています。 https://www.ur-net.go.jp/chintai/rent/documents/ 私の場合は、「市民税・県民税特別徴収税額通知書」をUR都市機構へ提出すればよろしいのでしょうか。

  • 住民税も年末調整ってあるの?

    会社員です。 毎年所得税の年末調整は会社がやってくれるため、用紙に記入して出してますが 住民税も年末調整ってあると聞いたのですが、 一度も用紙に記入したことはありません。 勝手に税務署が年末調整してくれて、 多くとった分は相殺してくれてるのでしょうか? 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書を見れば、わかりますか?

  • 住民税についての質問です。

    住民税についての質問です。 私は今大学生(20歳)で、アルバイトをしています。去年の総支給額が所得税を除いて102万と、ギリギリだったのですが、今年(6月)になってから住民税が課せられています。勤労学生控除があると126万まで住民税は関係ないと考えていたのですが、この考えは違いますか? ちなみに、特別徴収額の決定通知書?というものには、去年の給与収入が102万4000円、給与所得が37万4000円となっていて、来年の5月まで課税されています。詳しい方、ぜひ教えてください。

  • 住民税の徴収税額の決定について

    現在、年金受給とバイトを3ヶ所している64歳です。1箇所のバイト先から29年度の給与所得による市民税、県民税特別徴収額の決定通知書をもらいました。今年度の確定申告に記載した地震保険料、扶養控除、基礎控除などの金額が微妙に違うのはなぜでしょうか?給与収入、給与所得は一致しています。また、申告の雑所得と通知のその他の所得計も微妙に違っています。

  • 市民税の普通徴収について

    昨年副収入があったため、今年確定申告しました。 市民税・県民税の納付は普通徴収にすると会社にばれにくいということで、普通徴収にチェックを入れました。 ところが、本日会社より 「市民税・県民税 特別徴収税額の通知書」が届いたのですが、所得の「その他の所得計」欄にはしっかり雑所得分が記載されており、総所得金額はもちろん、市民税・県民税の計算も雑所得分を含めて計算されているようです。 実際、税額の月割額は6月分より大幅に増えるようです。 これは、普通徴収でなく特別徴収になっているということなのでしょうか?もし間違っている場合、これは税務署のミスでしょうか?市役所のミスなのでしょうか? 普通徴収にした場合は、別途通知が届き、 この「市民税・県民税 特別徴収税額の通知書」 には雑所得分は記載されないということで考えていたのですが違うのでしょうか? 初めての確定申告のため混乱しています。 よろしくお願いします。

  • 市県民税の計算方法について

    この春確定申告した内容からの市県民税についてお聞きしたいことがあります。 ・給与所得180万、雑所得50万という収入 ・住民税の徴収方法に関しては、給与収入は特別徴収、雑所得は普通徴収で確定申告時に申請 ・配偶者有り。配偶者も働いていますが年収の変動が大きいため、私の会社には扶養申請はしていませんでしたが、今回は収入が38万以下だったので確定申告時に私の扶養ということで配偶者控除をしました。 今回会社経由で市県民税の徴収税額の通知書がきました。そこにのっていた収入金額は給与所得分の金額で計算されていましたので、雑所得分は後ほど市役所から通知が来るものと思われます。 ただ、その税額の計算で疑問に思うことがありました。 社会保険料、基礎控除の欄にはちゃんと金額が記載されていて所得控除された上で計算されているのですが、配偶者控除欄は0になっていて控除の金額に入っていないのです。なのでこの特別徴収の市県民税には扶養がないものとして計算されていることになります。 これは後ほどくる雑所得の方で扶養分が控除されてくるということなのでしょうか?まだこちらの通知が来ないので、通知が来るまでまって、そこにも控除がされていなければ市役所にいく、という方法でよいのでしょうか? 特別徴収と普通徴収を一緒にすることが初めてでよくわからないので教えてください。

  • 所得税と住民税について

    給与所得者の所得税と住民税の課税について教えて下さい。 (長文で申し訳ございません) 通常、年末調整を行い所得税の年税額決定、その後住民税額も決定となりますが年末調整後、確定申告を行った場合は確定申告により決定した所得税年税額に基づいて住民税が課税されるところまでは分かります。 更に、確定申告後に所得控除の誤りに気付き、申告したような場合等、住民税額通知書が既に届いた後であれば、税額変更通知が当然届き、実際に住民税が徴収されることも理解できます。 (税務署→市区町村への連絡) しかし、市区町村役場側で所得控除誤りを発見され、住民税の税額変更をされる場合、上記とは反対の連絡が当然あってしかるべきものと思いますが、税務署から所得者本人へ対する所得税の追徴通知もしくは事業主に対しての扶養等控除の是正勧告が届かないケースがあります。 (市区町村→税務署への連絡) 勤務地付近の税務署に 「何故このような事態が発生するのか」 と問い合わせても、質問にはお答えできないとの回答で、どうしても納得できません。 何故、上記のような事態になるのかご存知の方教えて下さい。 どうかよろしくお願い致します。

  • 住民税・・・・?

    こんにちは。 先日、給料明細と一緒に「市民税・県民税 特別徴収税額の通知書」なるものを受け取りました。 コレって何か自分でやらなくちゃいけないことがあるんですか? とりあえず、社会保険には加入してますし、厚生年金、所得税もきっちり引かれてます。 たんなる通知書なんですか?