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障害年金の支給停止期間の考え方

社労士目指して本年11月から学習している者ですが、考え方が判りませんので教えて下さい。 記憶力が悪いので、理屈から導き出せる事柄は記憶に頼らないで乗り切りたい、その方が各分野のつながりも理解できて良いのではないのかな、と考えているところです。 障害年金は前年所得により8月から翌年7月に支給停止がある、とのこと。 1年分が8月から始まる考え方が判る方いらっしゃいませんか? (1)6月に市町村民税所得課税証明書が交付可能となること (2)10月に支給される年金は8~9月分であること などと関係有るのではないのかなあ、と素人考えをしております。 どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

> ここ数週間、社労士の勉強をしてません。やめようかと考えています。 では、おやめなさい。 たいへん失礼ではありますが、正直、真剣に資格取得をめざしておられるようには思えませんでした。 > よきアドバイスありますでしょうか? 社労士は『「ちゃんと資格が取れて、登録が済んで」なんぼ』ですよ? もちろん、人それぞれ動機は異なるでしょうけれど、少なくとも「食べてゆくために資格を取ろう」としているのであって、自己啓発のためだけではありません。 であれば、まずは、実際の試験を通過しないことには全く意味がない‥‥。 受検にあたって知識の背景や理屈も問われますけれども、それ以前に、数値(◯◯円やら◯◯年やら)の引っ掛け問題が結構多いので、何だかんだと苦痛であっても、繰り返し繰り返し、過去問題などで憶えないことにはどうしようもないんです。 ですから、「こんなこと意味があるんだろうか?」と思っても、そこは割り切るしかないと思います。 逆に言えば、そのように割り切れない人は、受検には向いていないと思いますよ。 実務に就けば、理論はあと付けできるものです。正直、あとから付いてきます。 当然のことではあるかもしれませんが、理屈もはるかに頭に入ってきます。 つまり、理屈が先にあるわけではないんですね。 ですから、質問者さんのような言い訳(と、私は思っています。たいへん失礼ではありますが。)は、資格の勉強を始めたばかりの「ひょっ子」が言うべきことではないと思います。 早い話が、真剣に資格を取ろうと考えておらず、開業を目的ともしていないので、自己啓発という「なあなあ」でしかなく、甘えが非常に見え隠れしてるんです。 だからこそ、早くも「やめようと思っています」などとなる‥‥。甘ったれそのものではありませんか? 繰り返しますが、資格を取って開業できるようにすることこそが先です。 なぜならば、社会保険労務士法にもあるように「業(なりわい)」として報酬を得るために資格を取得するのが最終目的なのですから。 そのためには、受検勉強中は、不必要に理論ばかりを身につける必要はないんではないかと。実務にちゃんと付いてからやるべきことではないかと。 私はそう思います。 正直、質問者さんはそこを勘違いなさっています。 この質問で言えば、重要なのは、「第何条どこどこを根拠として何月から何月までいくらいくら、そして対象者は障害基礎年金受給権者のうちのこれこれこういう対象者だけ」ということ。 ここを叩き込むことこそがすべてで、8月区切りの詳細な根拠はずっとあと回しでもいいんです。 そうそう簡単には勉強方法を変えられないとは思いますが、残念ながら、このままでは苦労なさるのが目に見えているような気がします。  

tutan123
質問者

お礼

長文でのアドバイスに感謝します。 食っていくためではなく自己啓発のためなので、もうこの資格取得はやめます。 根拠を求めながらの学習のほうが知識は定着するものであることまで否定する経験則には少し疑問はありますが。。。。。

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その他の回答 (1)

回答No.1

所得制限による支給停止を伴う障害年金は、国民年金法第第三十条の四による障害基礎年金です。 同法第三十六条の三により、政令(国民年金法施行令)に基づいて、前年の所得の額(但し、扶養親族等の数に呼応する)に応じて、当年8月分から翌年7月分まで、2分の1又は全額が支給停止となります。 国民年金法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html 所得の範囲や計算方法に関しては、所得税法を孫引きし、地方税法に拠っています。 細かいことは、以下の過去回答に詳述してあります(回答No.1)。 http://okwave.jp/qa/q8367410.html つまり、地方税たる市区町村民税が確定しなければ、上記の所得制限も確定しません。 このとき、国民年金法第第三十条の四による障害基礎年金では、毎年7月末日に年金受給権者現況届としての所得状況届を提出させる決まりになっていますから、その提出日時とも関係してきます。 市区町村で所得状況を証明してもらい(だからこそ、所得状況届は市区町村を通じて日本年金機構に提出するしくみになっています)、それを元にして、日本年金機構が支給停止を決めるわけです。 このようなしくみを考えると、どう考えても、8月~9月は上記所得状況届のチェックにも費やされなければなりませんから、直後の定期支払月である10月から支給停止を反映せざるを得ません。 すなわち、8月分(10月の定期支払は8・9月分ですね)からの反映となる次第です。 (おそらく、所得状況届の提出期限のことを失念してしまっているのではないか、という気がするのですが‥‥) ということで、おおむね質問者さんのお考えどおりでよろしいかと思います。 ただ、率直に申しあげますが、このようなことは、正直、社会保険労務士資格の取得にあたっては枝葉過ぎる知識でしかありません。あえて言えば、無駄です。 それよりも、「法令の何条のどこどこに書かれていて、地方税法の何々を元に所得が計算され、いくらいくらを境にして所得制限がなされる」ということこそをしっかり憶えるべきです。 そういう意味では、残念ながら、質問者さんの学習方法はかなり道から外れているような気もします。言い過ぎを承知で申しあげますが、申し訳ありません。

tutan123
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご丁寧な回答に感謝します。 勉強方法との絡みもあり、よろしければ教えていただきたいのですが、ご回答者様はどのようにして今回の回答を導き出されたのでしょう?どのような方法で知識を得られたのかをお聞きしたいのです。 現役の社労士とか公務員で業務上の必要性に迫られてであれば、今回の回答内容などは朝飯前のことと推察しますが、そこに至るまでには何らかの努力、勉強があったのではと思うのです。 社労士の勉強を始めて1ヶ月位で横断学習もしていない私ごときが述べる資格はないのでしょうが、勉強をしていて面白く無いのは、数字ばかり覚えて何の意味があるの?数字には意味があるので、最低限の記憶だけで導き出せる数字は覚えなくて良い、実務的には一覧表を見ながら仕事をするわけで、背景にある理屈を学ぶのが勉強というものであるべき、と私は考えているわけです。 そんな思考回路の私には社労士資格を目指すのは無意味なのかもしれません。 実は、今年宅建の資格を取得しました。自己啓発のためです。その勉強中にも感じたのですが、単純に数字を覚えるのって苦痛以外何もなく、理屈で解ける民法の勉強に逃げ込むことが度々ありました。宅建対策の民法レベルはほんの上辺だけなので、本当の民法の理論勉強からはほど遠いレベルなのでしょうが、面白かったのです。とはいえ、自己啓発と言いながら資格をとることで一定の成果として満足感が得られるので、語呂合わせなどで最低限の数字は記憶しましたし、関連性のある数字は結びつけて記憶しました。繰り返せば記憶は定着し、ある程度定着すればそれほど苦痛ではなくなりましたが、社労士の勉強をしていて感ずるのは、数字の解説がどの分野でもされていない、数字を一覧表にまとめてオシマイみたいな基本書ばっか。こんな感想を持つものは社労士資格を目指さないべきなのでしょう。 ここ数週間、社労士の勉強をしてません。やめようかと考えています。 よきアドバイスありますでしょうか?

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