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事業場内 メンタルヘルス推進担当者になるには

事業場内 メンタルヘルス推進担当者になるには何か資格は必要ですか。 どこかへ登録すればなれるのでしょうか? 社長の意思がなくても何か動けるのでしょうか? 何か対策は任される雰囲気です。 調べてもわからないのでお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • plokij75
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回答No.2

事業場内 メンタルヘルス推進担当者という名称の資格はないのではないでしょうか。 資格で言えば、衛生管理者の国家資格を取って、都道府県に登録すれば良いのではないかと思います。 衛生管理者の試験に付いて:・http://www.exam.or.jp/exmn/H_shokai502.htm ただ、事業所内の衛生委員会等では、衛生管理者の資格がなくても、会社から衛生推進者に選任された人も衛生管理業務に携わっていますから、事業場内のメンタルヘルス推進担当者に任命して貰えば、活動出来るのではないでしょうか。 そうは言っても、衛生管理の仕事は、産業医と相談しながらになりますし、それなりの知識や経験も必要になるでしょう。 何れ衛生管理者の資格を取るにしても、下記のような研修会参加や参考資料から知識を得ておくと良いのではないかと思います。 研修会:・http://www.jisha.or.jp/seminar/health/h3500_mh_syn.html 参考資料:・http://www.jisha.or.jp/seminar/health/h3500_mh_syn.html

noname#209756
質問者

お礼

衛生管理者ですよね。調べました。 あとは選任資格で国家資格で免許と言えば、これですよね。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • plokij75
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回答No.3

#2です。  すみません。 参考資料のURLを下記に訂正して下さい。 ・http://www.jaish.gr.jp/information/mental/mental_text_201002.pdf

noname#209756
質問者

お礼

ありがとうございます。 PDFのテキストありがとうございます。

回答No.1

>事業場内メンタルヘルス推進担当者になるには何か資格は必要ですか。  推進担当者養成講習があるようで、これで十分なのかは残念ながら明確になりませんでした。  参考までに、衛生推進者の選任については基準を満たした養成講習を受講することで満たせるようです。(50人以上の事業場で義務付けられる衛生管理者は免許制です) >社長の意思がなくても何か動けるのでしょうか?  メンタルヘルス推進担当者は独自で活動できますが、事業内ですから実質社長の承認の無い活動は出来ないと考えるべきでしょう。

noname#209756
質問者

お礼

やはり社長の承認が必要ですね。 ご回答ありがとうございます。

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