• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ガス事業法、施工について)

ガス事業法、施工について

このQ&Aのポイント
  • ガス工事には資格が必要であり、東京ガスの登録が必須であることが発覚しました。
  • 一般家庭のガス栓交換には内管施工士と都市ガスの3種類の資格が必要であり、東京ガスの登録も必要です。
  • 資格を持つ有資格者であっても、東京ガスの登録がなければ商品を購入できないため、独占禁止法に違反している可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asobizuki
  • ベストアンサー率38% (92/242)
回答No.1

ガス事業法第54条に「ガス事業者の承諾を得ないでみだりにガス工作物の施設を変更した者は、50万円以下の罰金に処する」とあります。これがすべてです。 質問者様くらいの資格と知識をお持ちなら、ガス栓が「ガス工作物の施設」にあたるのは承知でしょう。 JIAの資格というのは民間資格であって、「内管施工士」も民間資格でしかありません。例えていうなら日商簿記。日商簿記の検定資格がなくても会社がそれでよしとすれば経理事務ができます。同じように内管工事士の資格がなくても都市ガス会社が「あなたは内管工事をしてもいいですよ」と承諾すれば工事をやってもいいのです。 言い方を変えれば、内管工事士の資格は「ガス事業者の承諾を得るための有効な道具」でしかありません。有資格であることと都市ガス事業者がガス工事をおこなってもよいと認めることとは別の話なのです。 販売会社が「ガス事業者の承諾」を得るために「登録を」と言っているのはそのためでしょう。 そもそもガス事業法自体が独占禁止法に相反する法律(例えば同じ地区に複数の一般ガス事業者が存在することを認めていないのは、独占を認めている以外の何物でもありませんよね)なので、ガス事業法相手に独占禁止法を持ち出しても意味がありません。

masa9822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ガス主任者ではないので、ガス事業法についてはそれほど詳しくないのですが、 ガス工作物にガス栓があたるとは思います。 が、ガス栓の一部、露出タイプのガス栓が一般に販売されており、それは販売の自由という事でいいのかどうか?ガス栓がガス工作物であり、ガス事業者の承諾を得ない場合は販売ができないのであれば、一般に販売しているのはどういう理由かわかりません。であれば真面目に登録して行う方がバカみたいです。 真面目に登録し、真面目に行うには、登録料と、みかじめ料が必要でそれは、顧客に対して料金を上乗せしないとやっていけない。しかし、ホームセンターでも販売しているものを東京ガス正規販売店は販売できないという。真面目に商売を行う方が、高くなる。確実に。真面目に行う方がバカを見るにはおかしいと思う。 また、LPに関してはほぼ自由に可能です。(ヤフオクでも、インターネットでも自由に販売している) LPはまた違う液化石油ガス(高圧ガス保安法)により定められています。 一般にはLPも都市ガスもたぶん見分けが付かないレベルのガスだと思います。 でも資格も内容も違うのでは、ガス事業法で都市ガスだけ規制してもあまり意味がない、 単なるザル法になると思います。 東京ガスについては申請をしますが、みかじめ料を取られるので、なんか腑に落ちない感じです。 ヤクザとそう変わらないですね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう