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確定申告について

去年10月ごろ仕事を辞めて、自分で確定申告をいくべきだったのですが 行っていませんでした。 会社員だったので所得税は毎月納めれていると思っているのですが 確定申告は絶対やるべきだったのでしょうか? この場合、脱税的なことになってしまってるのでしょうか? 詳しい方教えてください。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.6

>確定申告は絶対やるべきだったのでしょうか? いいえ。 給与所得者は、他に所得などがある場合を除き、原則、確定申告の必要ありません。 なので、貴方の場合、確定申告の必要ありません。 >この場合、脱税的なことになってしまってるのでしょうか? いいえ。 その逆です。 所得税納めすぎになっていますね。 通常、給与所得者は、会社で年末調整し所得税の精算をします。 毎月給料から引かれる所得税は、生命保険料控除なども考慮されず、多めにひかれるので、年末調整では還付されるケースがほとんどです。 なので、年の途中で退職した場合、自分で確定申告すれば所得税が還付されます。 国民年金や生命保険料を払っていれば、その控除証明書を持って行けば、その分控除でき還付される所得税も多くなります。 国保の保険料も申告すれば控除されます。 今からでも確定申告すればいいです。 源泉徴収票、控除証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 来年の2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

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  • hinode11
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回答No.5

No.4です。補足しておきます。 確定申告をして納め過ぎになっている所得税の還付を受ける権利の時効は5年です。もし、あなたに権利があるならば、平成29年12月までに所得税の還付を受ける確定申告をして下さい。これを還付申告と呼びます。 還付申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

昨年、あなたは給与所得以外の所得がなかったものとして回答します。 所得税法で脱税とは、確定申告義務があるのに悪意をもって確定申告をしないで所得税の納税を免れること、あるいは、確定申告において悪意をもって所得税を過少に申告することをいいます。確定申告義務の知識がない場合の無申告や、単なる計算違いによる過少申告は、悪意がないので脱税とはいいません。 さて、会社員だったあなたは昨年10月に辞めたのですが、年間の給与収入金額(賞与含む。通勤交通費含まない。退職金含まない)が2000万円以下ならば、あなたには確定申告義務はありません。その法的根拠は、所得税法第百二十一条第一項第一号です。 ただ、確定申告をして納め過ぎになっている所得税の還付を受ける権利はあるかも知れません。詳しく計算してみないと、権利があるかどうか分かりませんけど。

  • seble
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回答No.3

単純に1社だけに勤務の場合、たいていの場合、年末調整しないと払いすぎになる。 従って確定申告しないと還付は無いが、脱税になる事はまずない。 そういう状況を念頭に置いて、源泉徴収額が多めに決定されている。税務署ってのは抜け目がないんよ。 ある意味、官庁でまともな仕事をしているのは税務署だけかしらん。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>会社員だった…確定申告は絶対やるべきだったのでしょうか? 「勤務先は1ヶ所」かつ「給与以外の収入はない」場合は、「確定申告しなくてよい(してもよい)」となります。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える… 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >…この場合、脱税的なことになってしまってるのでしょうか? 【所得税】については、むしろ「納め過ぎ」になっている可能性があります。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 【個人住民税】については、「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」が市町村に提出されていない場合は、(市町村に)申告が必要になります。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html ***** (その他参考URL) 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『【確定申告・還付申告】>Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署(住民税は市町村)」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>会社員だったので所得税は毎月納めれていると思って… そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 >確定申告は絶対やるべきだったのでしょうか… 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、皮算用を狩りの成果に合わせて是正するのが年末調整、または確定申告です >この場合、脱税的なことになってしまってるの… 一般に、皮算用は多めに取られていることが多いです。 年末調整イコール還付金がもらえる、と思っている方が多いのはこのためです。 したがって、多めに前払いしたままそれで良いと思うなら、確定申告は必ずしも必須ではありませんし、もちろん脱税ではありません。 とはいえ、サラリーマンの 100人が 100人みんな多めに前払いしているとは言い切れず、個々人の状況によっては払い足りない状況になっていることも、可能性としてはあり得ます。 この場合は脱税ということになります。 今からでも期限後申告をされることをお薦めします。 おそらく、いくらかは戻ってくるものと思いますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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