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確定申告

去年の4月からひとり親方として仕事をしています。 3月まで会社務めだったため、住民税の申告を毎年していました。 4月からの収入の所得税の申告を白色申告しようと思っているのですが、 3月までの分はどうしたら良いのでしょうか? できるのであれば確定申告で一緒にしたいと思っているのですが、可能かどうかを教えてください。 3月までの源泉徴収票はあります。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >3月まで会社務めだったため、住民税の申告を毎年していました。 「会社勤め」=「給与所得者」ならば、会社が市町村に「給与支払報告書」を提出している(「住民税の申告」が不要)のはずですが、過ぎたことなので割愛します。 >4月からの収入の所得税の申告を白色申告しようと思っているのですが、3月までの分はどうしたら良いのでしょうか? 「所得税の確定申告」は、(例外の規定があるものを除き)【すべての所得】を【まとめて】申告【しなければなりません】。(「総合課税制度」と言います。) 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 mayu0518さんの場合は、「給与所得」と「事業所得」になりますので、以下の記載例のように、申告書にそれぞれ記載します。 『確定申告書の記載例』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/index.htm >>申告書B(第一表・第二表) なお、「給与所得」は「【給与所得の】源泉徴収票」の内容を転記して、申告書に添付するだけです。 「事業所得」は、「明細」に当たる「収支内訳書」を作成してから申告書に転記して、申告書に添付します。 『平成24年分確定申告関係説明書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/index.htm >>35 平成24年分収支内訳書(一般用)の書き方 ----- (参考情報) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm ※「法定申告期限(2/16~3/15)」は、臨時職員さんも導入して「相談をさばいている」状態ですから「基本的なことからじっくり」相談するのはなかなか難しいです。 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『こんなにある! 青色申告の節税メリット』 http://allabout.co.jp/gm/gc/297375/ 『青色申告10万円控除』 http://keiri.askit-bp.com/20061203120628.html 『青色申告会に行ってきた!』 http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は別団体です。 『あぁ、やっぱり白色で...青色申告の取りやめ手続き』 http://awayuki.net/drawer/2011/03/000063.html 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

mayu0518
質問者

お礼

詳しく、沢山のアドバイスをありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

可能です。 3月までの給与収入は「収入金額等」の「給与」」に記載します。 4月以降のひとり親方の収入は「事業」の「営業等」に記載します。 「所得金額」では「事業」「営業」らんに、収支内訳書(申告書の作成前に作成しておくものです)の所得額を記載します。 次に「給与」欄は、給与収入から「給与所得控除額を控除した後の額」を記載します。 各用語の意味が不明でしたら、検索して探せばわかりますので、ここでは省略します(長文化し、リンク多用となり、かえってわかりにくくなるので)。 なお、冒頭で「可能」としましたが、では別々でもいいのかというと「不可」です。 所得税申告書はすべての所得を記載する必要があるので、例えば給与だけは記載しないというのは「あかん申告書」です。 単純に一言でいえば「合算して申告すべし」です。

mayu0518
質問者

お礼

本当にたすかりました。 ありがとうございました。

  • hinode11
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回答No.2

No.1です。書き直します。 >できるのであれば確定申告で一緒にしたいと思っているのですが、可能かどうかを教えてください。 可能です。というより、確定申告する場合は、3月までの給与所得と4月からの事業所得(又は雑所得)を一緒に確定申告しないと所得税法違反になってしまうのですよ。どちらかだけを確定申告する、という事はできないのです。 なぜなら、給与所得も事業所得(又は雑所得)も総合課税の所得だからです。

mayu0518
質問者

お礼

ありがとうございました。 助かりました。

  • hinode11
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回答No.1

>できるのであれば確定申告で一緒にしたいと思っているのですが、可能かどうかを教えてください。 可能です。というより、確定申告する場合は、3月までの給与所得と4月からの事業所得(又は雑所得)を一緒に確定申告しないと所得税法違反になってしまうのですよ。

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